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○札幌市職員の退職手当の支給制限等の処分に係る意見陳述の機会の付与に関する規則
平成21年10月15日人事委員会規則第6号
札幌市職員の退職手当の支給制限等の処分に係る意見陳述の機会の付与に関する規則
題名改正〔平成21年(人)規則10号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、次の各号に掲げる規定に基づき、当該各号に定める規定による口頭で意見を述べる機会(以下「意見陳述の機会」という。)の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成27年(人)規則8号・29年14号〕
(意見陳述の機会の付与)
第2条 次に掲げる処分について、当該処分を受けるべき者(以下「当事者」という。)は、意見陳述の機会に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出することができる。
(1) 退職手当条例第17条第2項第19条第1項又は第20条第1項から第5項まで(これらの規定を特別職給与条例第3条の2第7項及び第10項の規定において準用する場合を含む。)の規定による処分
(2) 単労種類基準条例第13条第3項の規定による処分(退職手当条例第17条第2項第19条第1項又は第20条第1項から第5項までの規定の例による処分に限る。)
(3) 企業職員種類基準条例第15条第3項の規定による処分(退職手当条例第17条第2項第19条第1項又は第20条第1項から第5項までの規定による処分に相当する処分に限る。)
2 当事者は、意見陳述の機会の期日への出頭に代えて、陳述書及び証拠書類等(以下「陳述書等」という。)を提出することができる。
一部改正〔平成26年(人)規則5号・27年8号・29年14号〕
(申立ての意思の確認)
第3条 人事委員会は、前条第1項各号に掲げる処分について、次の各号に掲げる規定による諮問を受けたときは、当事者に対し、当該各号に定める申立て(以下「意見陳述の申立て」という。)を行う意思の有無を確認するものとする。
(1) 退職手当条例第21条第1項特別職給与条例第3条の2第7項及び第10項の規定において準用する場合を含む。) 退職手当条例第21条第3項の申立て
2 人事委員会は、前項の規定により申立ての意思を確認するときは、意見陳述の機会の期日への出頭に代えて、陳述書等を提出することができることを教示するものとする。
一部改正〔平成27年(人)規則8号・29年14号〕
(申立ての方法)
第4条 意見陳述の申立ては、意見陳述申立書(様式1)を人事委員会に提出して行わなければならない。
(意見陳述の機会の付与の通知)
第5条 人事委員会は、当事者から意見陳述の申立てがあったときは、意見陳述の機会の期日までに相当な期間を置いて、当該当事者に対し、その日時及び場所を書面により通知するものとする。
(意見陳述の機会の期日等の変更)
第6条 人事委員会は、やむを得ない理由があるときは、当事者の申出又は職権により、意見陳述の機会の期日又は場所を変更することができる。
(申立ての取下げ)
第7条 当事者は、意見陳述の機会の期日の前日までは、いつでも意見陳述の申立てを取り下げることができる。
2 前項の規定による取下げは、意見陳述申立取下書(様式2)を人事委員会に提出して行わなければならない。
(代理人)
第8条 当事者は、代理人を選任し、及び選任した代理人を解任することができる。
2 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届(様式3)により、人事委員会に届け出なければならない。
3 代理人は、当事者のために、退職手当条例第21条第3項単労種類基準条例第13条第6項企業職員種類基準条例第15条第6項及び教育職員退職手当条例第29条第3項の規定による意見陳述に関する一切の行為をすることができる。ただし、意見陳述の申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限りすることができる。
4 人事委員会は、意見陳述の機会の円滑かつ迅速な進行及び運営を期するため必要があると認めるときは、意見陳述の機会に出席する代理人の数を制限することができる。
一部改正〔平成29年(人)規則14号〕
(意見陳述の機会の主宰)
第9条 意見陳述の機会は、人事委員会が指名する委員が主宰する。
2 主宰者の指名は、人事委員会が当事者に対し第5条の規定による通知をするときまでに行うものとする。
(当事者等が欠席の場合の意見陳述の機会の実施)
第10条 主宰者は、当事者又は代理人(以下「当事者等」という。)の一部が出席しないときであっても、意見陳述の機会における審理を行うことができる。
(意見陳述の機会の秩序維持)
第11条 主宰者は、意見陳述の機会における審理の適正な進行を図るために必要があると認めるときは、当事者等の発言を制限し、又は審理を妨害する者を退席させ、その他意見陳述の機会の秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
(当事者等が不出頭等の場合における意見陳述の機会の終結)
第12条 主宰者は、当事者等の全部又は一部が正当な理由なく意見陳述の機会の期日に出頭せず、かつ、陳述書等を提出しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見陳述の機会を終結することができる。
(意見陳述の機会における審理の公開)
第13条 意見陳述の機会における審理は、人事委員会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
(文書の送付)
第14条 文書の送付は、書留郵便又はこれに相当するものによって行うものとする。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨を札幌市公告式条例(昭和25年条例第34号)により公告して行うものとする。この場合において、公告された日から14日を経過したときに当該文書の送付があったものとみなす。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、退職手当の支給制限等の処分に係る意見陳述の機会の付与に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、条例の施行の日から施行する。(施行の日=平成21年10月16日)
附 則(平成21年(人)規則第10号)
この規則は、札幌市職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第58号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成21年12月10日)
附 則(平成26年(人)規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年(人)規則第8号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年(人)規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式1(第4条関係)
一部改正〔平成26年(人)規則5号・令和3年6号〕
様式2(第7条関係)
一部改正〔平成26年(人)規則5号・令和3年6号〕
様式3(第8条関係)
一部改正〔平成26年(人)規則5号・令和3年6号〕



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