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○札幌市職員の自己啓発等休業の取扱いに関する規程
平成21年12月17日訓令第5号
札幌市職員の自己啓発等休業の取扱いに関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、市長の任命に係る一般職に属する職員(以下「職員」という。)の自己啓発等休業の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
2 この訓令において、「局長」、「部長」、「課長」及び「係長」とは、それぞれ札幌市事務取扱規程(昭和23年訓令第44号)第2条に規定する局長、部長、課長及び係長をいう。
3 この訓令において「所属長」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 局長にあっては、当該局長が所属する局の事務を担任する副市長
(2) 部長にあっては、所属の局長
(3) 課長にあっては、所属の部長
(4) 係長以下の職員にあっては、所属の課長
(自己啓発等休業の期間)
第3条 条例第3条に規定する任命権者が必要と認める期間は、連続する一の期間でなければならない。
(大学等教育施設)
第4条 条例第3条第1号の任命権者が認めるものは、条例第4条第1号及び第2号に掲げる教育施設に相当する外国の大学院(これに準ずる教育施設を含む。)とする。
2 条例第4条第3号の任命権者が認めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 条例第4条第1号及び第2号に掲げる教育施設に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第108条第2項に規定する短期大学
(3) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校
(4) 学校教育法第124条に規定する専修学校(自己啓発等休業をしようとする職員が同法第125条第3項に規定する専門課程のうち専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告示第84号)第2条又は第3条の規定により当該課程を修了した者が専門士又は高度専門士と称することができると文部科学大臣に認められたものを履修する場合に限る。)
(奉仕活動の範囲)
第5条 条例第5条第1号の奉仕活動は、次に掲げるものとする。
(1) 青年海外協力隊、シニア海外ボランティア、日系社会青年ボランティア及び日系社会シニア・ボランティアとして従事する活動
(2) 国連ボランティア計画が日本国政府を通じ派遣を要請し、これに基づき独立行政法人国際協力機構から推薦され従事する活動
(自己啓発等休業の承認の請求手続)
第6条 条例第6条の自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに自己啓発等休業承認(期間延長承認)請求書(様式1)及び自己啓発等休業計画書(様式2)を所属長に提出して行わなければならない。
2 局長は、所属の職員から前項の請求があったときは、遅滞なく、総務局長に自己啓発等休業の内申をするものとする。
3 市長は、第1項の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)
第7条 前条の規定は、条例第7条の規定による自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。
(自己啓発等休業に係る承認又は不承認の通知)
第8条 市長は、第6条第1項(前条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の請求があったときは、自己啓発等休業承認(期間延長承認)通知書(様式3)又は自己啓発等休業不承認(期間延長不承認)通知書(様式4)により、同項の請求を行った職員に通知するものとする。
(自己啓発等休業の承認の取消し)
第9条 市長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第5項の規定により自己啓発等休業の承認を取り消したときは、自己啓発等休業取消通知書(様式5)により、当該自己啓発等休業の承認を受けていた職員に通知するものとする。
(職務復帰)
第10条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る所属長への通知)
第11条 総務局長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自己啓発等休業通知書(様式6)により、その内容を当該職員の所属長に通知するものとする。
(1) 自己啓発等休業を承認した場合
(2) 自己啓発等休業の期間の延長を承認した場合
(3) 自己啓発等休業の承認を取り消した場合
(報告等)
第12条 条例第9条第1項各号の規定に該当する場合の報告は、自己啓発等休業状況(成果)報告書(様式7)を市長に提出して行わなければならない。
2 前項の報告のほか、自己啓発等休業をしている職員は、大学等課程の履修の場合にあっては1学期に1回、国際貢献活動の場合にあっては6月ごとに1回、大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況及び生活の状況について自己啓発等休業状況(成果)報告書により、市長に報告しなければならない。
3 自己啓発等休業の期間が終了し職務に復帰した職員は、速やかに自己啓発等休業状況(成果)報告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第26条の5第5項の規定により当該自己啓発等休業が取り消された場合(自己啓発等休業の期間の満了前に当該自己啓発等休業をしている職員が在学している課程を修めて卒業し、又は修了したことにより当該自己啓発等休業の承認が取り消された場合を除く。)は、この限りでない。
4 第6条第3項の規定は、前3項の規定による報告について準用する。
(職務復帰後における号俸の調整)
第13条 条例第11条の職員としての職務に特に有用であると認められるものは、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。
(1) 職員としての職務に特に有用であると見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、市長の承認を受けたもの。
(2) 法第26条の5第5項の規定により当該自己啓発等休業の承認が取り消された場合(自己啓発等休業の期間の満了前に当該自己啓発等休業をしている職員が在学している課程を修めて卒業し、又は修了したことにより当該自己啓発等休業の承認が取り消された場合を除く。)でないもの。
(退職手当の取扱い)
第14条 条例第12条第2項の規定により読み替えて適用される札幌市職員退職手当条例(平成16年条例第9号。以下「退職手当条例」という。)第9条第4項の任命権者が定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、市長の承認を受けたこと。
(2) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当条例その他の条例の規定により、本市の在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
ア 通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第5条第1項第4号に規定する公務上の傷病若しくは死亡により退職した場合
イ 退職手当条例その他の条例の規定により、当該退職に係る退職手当を支給しないこととされている退職をした場合
(3) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として懲戒処分を受けていないこと。
(4) 第2号の職員としての在職期間が5年に達するまでの期間中の勤務成績が良好であること。
(5) 法第26条の5第5項の規定により自己啓発等休業の承認が取り消された場合(自己啓発等休業の期間の満了前に当該自己啓発等休業をしている職員が在学している課程を修めて卒業し、又は修了したことにより当該自己啓発等休業の承認が取り消された場合を除く。)でないこと。
2 前項第2号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
(1) 法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による負傷若しくは病気又は退職手当条例第5条第1項第4号に規定する公務上の傷病による休職期間を除く。)
(2) 法第29条の規定による停職の期間
(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間
(5) 自己啓発等休業をした期間
(6) 前各号の期間に準ずる期間
一部改正〔平成26年訓令6号〕
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業の取扱いに関し必要な事項は、総務局長が定める。
附 則
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成26年訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
様式1

様式2

様式3
様式4
様式5
様式6
様式7



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