○札幌市スポーツ交流施設条例施行規則
平成15年3月31日規則第32号
〔注〕平成25年3月から改正経過を注記した。
札幌市スポーツ交流施設条例施行規則
(趣旨)
(使用の承認等)
第2条 条例第3条第1項の規定により
条例別表2に掲げる施設(以下単に「施設」という。)の使用の承認を受けようとする者(屋内グラウンド又はトレーニング室・ランニングコースを個人使用しようとする者及びパークゴルフ場を使用しようとする者を除く。)は、あらかじめ札幌市スポーツ交流施設使用申込書(
様式1)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書が提出された場合において施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、当該申込みをした者に対し札幌市スポーツ交流施設使用承認書(
様式2)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、札幌市公共施設予約情報システムを利用して施設の使用の承認を受けようとする場合における当該使用承認の手続については、市長が別に定める。
4 屋内グラウンド又はトレーニング室・ランニングコースを個人使用しようとする者及びパークゴルフ場を使用しようとする者は、使用料を納付し、使用券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、使用券の交付を受けずに使用することができる。
5 使用券の種類、
様式その他使用券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(撮影の承認)
第3条 条例第4条第1項の規定により業としての写真、映画等の撮影(以下単に「撮影」という。)の承認を受けようとする者(以下「撮影申請者」という。)は札幌市スポーツ交流施設撮影承認申請書(
様式3)を、その承認を受けた事項を変更しようとする者(以下「撮影変更申請者」という。)は札幌市スポーツ交流施設撮影変更承認申請書(
様式4)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
2 市長は、撮影の承認又はその承認を受けた事項の変更の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、撮影申請者に対しては札幌市スポーツ交流施設撮影承認書(
様式5)を、撮影変更申請者に対しては札幌市スポーツ交流施設撮影変更承認書(
様式6)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(特別設備の設置等の申請)
第4条 条例第8条第1項の規定により施設の使用又は撮影に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、第2条第1項の申込書又は前条第1項の申請書に必要な事項を記入して提出しなければならない。
(備付物件の使用料)
第5条 条例別表2の規定により市長が別に定める備付物件の使用料は、
別表のとおりとする。
(使用料の減額又は免除)
第6条 条例第5条第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、札幌市スポーツ交流施設使用料減額(免除)申請書(
様式7)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、札幌市スポーツ交流施設使用料減額(免除)決定通知書(
様式8)を交付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 条例第6条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)又は撮影の承認を受けた者(以下「撮影者」という。)の責めに帰することができない事由により使用又は撮影が不能となった場合
(3) 使用者又は撮影者が、使用日又は撮影日の5日前(屋内グラウンドの専用使用については、アマチュアスポーツ又はレクリエーションに使用する場合及び集会、式典又は研修会に使用する場合にあっては15日前、その他の催物に使用する場合にあっては60日前)までに使用又は撮影の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めるとき。
(職員の点検)
第8条 使用者及び撮影者は、
条例第14条第1項の規定により使用場所を返還するときは、職員の点検を受けなければならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第9条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」と、同条第4項中「使用料を納付し」とあるのは「利用料金を支払い」と、第3条第1項中「様式3」とあり、及び「様式4」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式5」とあり、及び「様式6」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」とする。
(1) 第7条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者又は撮影者が、使用日又は撮影日の5日前(屋内グラウンドの専用使用については、アマチュアスポーツ又はレクリエーションに使用する場合及び集会、式典又は研修会に使用する場合にあっては15日前、その他の催物に使用する場合にあっては60日前)までに使用又は撮影の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めるとき。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、スポーツ局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第24号)・附 則(平成18年規則第41号)
省略
附 則(平成19年規則第32号抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の札幌市運動施設等管理規則第3条の規定並びに第3条の規定による改正後の札幌市体育施設条例施行規則第3条第3項、札幌市スポーツ交流施設条例施行規則第2条第3項、札幌市円山総合運動場管理規則第3条及び札幌ドーム条例施行規則第2条第3項の規定は、平成19年5月1日以後のスポーツ等施設(これらの規則の規定に規定する運動施設等、施設、運動場及び施設等をいう。以下同じ。)の使用又は利用に係る手続について適用し、同日前のスポーツ等施設の使用又は利用に係る手続については、なお従前の例による。
附 則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表
区分 | 使用料 |
単位 | 金額 |
移動ステージ | 1台1日につき | 1,500円 |
金びょうぶ | 1日につき | 4,800円 |
演台・花台 | 1組1日につき | 2,000円 |
折りたたみ椅子(会議室及びミーティングルームに備付けのものを除く。) | 1脚1日につき | 50円 |
長机(会議室及びミーティングルームに備付けのものを除く。) | 1台1日につき | 100円 |
展示パネル | 1台1日につき | 200円 |
電光掲示板 | 1時間につき | 2,000円 |
吊物バトン | 1本1日につき | 1,200円 |
備考
1 「1日」とは、
条例別表1に定める供用時間をいう。
2 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
様式1全部改正〔平成25年規則16号〕
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7
様式8