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○札幌市男女共同参画センター条例施行規則
平成15年3月26日規則第19号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市男女共同参画センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市男女共同参画センター条例(平成15年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(連携)
第3条 札幌市男女共同参画センター(以下「センター」という。)は、センターの施設のうち札幌市消費者センター、札幌市市民活動サポートセンター又は札幌市環境プラザ(以下「消費者センター等」という。)と共同で使用する施設については、消費者センター等と連携し、有機的な管理運営を行わなければならない。
(使用の承認等)
第4条 条例第3条第1項の規定により条例別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)の使用の承認を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、あらかじめ札幌市男女共同参画センター使用申込書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 条例第7条第1項の規定により有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申込書に必要な事項を記入して提出しなければならない。
3 市長は、有料施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させた上、申請者に対し札幌市男女共同参画センター使用承認書(様式2)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(備付物件の使用料)
第5条 条例別表の規定により市長が別に定める備付物件の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減額又は免除)
第6条 条例第4条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、札幌市男女共同参画センター使用料減額(免除)申請書(様式3)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、札幌市男女共同参画センター使用料減額(免除)決定通知書(様式4)を交付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 条例第5条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない事由により使用不能となった場合
(2) 条例第9条第5号の規定により有料施設の使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者がその使用する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(遵守事項)
第8条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、有料施設の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室の定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第9条 センターを利用する者は、センターにおいて販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第10条 条例第13条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第4条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」とする。
2 条例第14条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第7条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる使用承認等の手続、管理受託者に対する委託の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他センターを供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。
(札幌市女性センター条例施行規則の廃止)
3 札幌市女性センター条例施行規則(昭和56年規則第59号)は、廃止する。
附 則(平成17年規則第24号)
省略
附 則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表

区分

物件名

単位

使用料(円)

摘要

ホール

照明設備

照明基本セット

1式

6,800

ボーダーライト(100ワット×45灯) サスペンションライト(500ワット×16灯) シーリングライト(500ワット×12灯) アッパーホリゾントライト(100ワット×15灯×4連結) リモコンフォローピンスポットライト(1,000ワット×2灯) ロアーホリゾントライト(100ワット×15灯×4連結)

ミラーボール

1式

1,900

リモコンフォローピンスポットライト(1,000ワット×2灯)付

映像設備

プロジェクター・スライド映写機セット

1式

6,600

プロジェクター スライド映写機 ホール用スクリーン付

プロジェクター

1式

5,600

ホール用スクリーン付

スライド映写機

1式

1,800

ホール用スクリーン付

資料提示装置セット

1式

6,000

資料提示装置 プロジェクター ホール用スクリーン付

ホール用スクリーン

1台

730


録画装置

1台

580


会場設備

金びょうぶ

1双

3,000


音響反射板

1式

6,600

4台

楽器設備

グランドピアノ

1台

1,700


大研修室

映像音響設備

AVセット

1式

5,500

AV卓一式(ビデオデッキ、DVDプレーヤー、CD・カセットデッキ、MDレコーダー、資料提示装置、ワイヤレスマイク3本) プロジェクター 電動昇降スクリーン スピーカー6台 プラズマディスプレイ2台

中研修室

映像音響設備

AVセット

1式

3,400

AV卓一式(ビデオデッキ、DVDプレーヤー、CD・カセットデッキ、MDレコーダー、ワイヤレスマイク3本) プロジェクター 電動昇降スクリーン スピーカー4台

音楽スタジオ

楽器設備

アップライトピアノ

1台

1,100


各室共通使用設備

映像音響設備

移動型AVワゴンAセット

1式

2,100

ビデオデッキ CD・カセットデッキ

移動型AVワゴンBセット

1式

1,900

DVDプレーヤー MDレコーダー

移動型AVワゴンCセット

1式

340

資料提示装置 スライド映写機

プロジェクター

1式

660

移動型スクリーン又は電動昇降スクリーン付

移動型スクリーン

1台

200


電動昇降スクリーン

1台

200

大研修室、中研修室及びOA研修室に限る。

プラズマディスプレイ

1台

880


移動式テレビセット

1式

280

テレビ ビデオ AVワゴン

マイク・アンプセット

1式

230

マイク1本 アンプ

その他の設備

シャワーブース

1回につき

100


大ロッカー

1月につき

1,100


中ロッカー

1月につき

700


備考
1 この表に規定する使用料は、シャワーブース、大ロッカー及び中ロッカーを除き、条例別表に定める午前、午後及び夜間の各時間区分において使用する場合の金額である。
2 条例別表に定める全日の時間区分における使用に係る備付物件(シャワーブース、大ロッカー及び中ロッカーを除く。)の使用料は、この表に規定する金額の3倍の額とする。
3 セットの備付物件については、各セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合であっても、使用料の減額は行わない。
4 「1月」とは、月の初日から末日までをいう。
5 大ロッカー及び小ロッカーについては、使用期間が1月に満たない場合であっても、1月の使用をしたものとみなす。
様式1
様式2
様式3
様式4



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