○札幌市男女共同参画センター条例施行規則
平成15年3月26日規則第19号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市男女共同参画センター条例施行規則
(趣旨)
第2条 削除
(連携)
第3条 札幌市男女共同参画センター(以下「センター」という。)は、センターの施設のうち札幌市消費者センター、札幌市市民活動サポートセンター又は札幌市環境プラザ(以下「消費者センター等」という。)と共同で使用する施設については、消費者センター等と連携し、有機的な管理運営を行わなければならない。
(使用の承認等)
第4条 条例第3条第1項の規定により
条例別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)の使用の承認を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、あらかじめ札幌市男女共同参画センター使用申込書(
様式1)を市長に提出しなければならない。
 2 
条例第7条第1項の規定により有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申込書に必要な事項を記入して提出しなければならない。
3 市長は、有料施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させた上、申請者に対し札幌市男女共同参画センター使用承認書(
様式2)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(備付物件の使用料)
第5条 条例別表の規定により市長が別に定める備付物件の使用料は、
別表のとおりとする。
 (使用料の減額又は免除)
第6条 条例第4条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、札幌市男女共同参画センター使用料減額(免除)申請書(
様式3)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
 2 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、札幌市男女共同参画センター使用料減額(免除)決定通知書(
様式4)を交付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 条例第5条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
 (1) 有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない事由により使用不能となった場合
(3) 使用者がその使用する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(遵守事項)
第8条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、有料施設の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室の定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第9条 センターを利用する者は、センターにおいて販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第10条 条例第13条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第4条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」とする。
 (1) 第7条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、
条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 
条例附則第2項の規定により
条例の施行前において行われる使用承認等の手続、管理受託者に対する委託の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他センターを供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。
(札幌市女性センター条例施行規則の廃止)
3 札幌市女性センター条例施行規則(昭和56年規則第59号)は、廃止する。
附 則(平成17年規則第24号)
省略
附 則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表
区分  | 物件名  | 単位  | 使用料(円)  | 摘要  | 
ホール  | 照明設備  | 照明基本セット  | 1式  | 6,800  | ボーダーライト(100ワット×45灯) サスペンションライト(500ワット×16灯) シーリングライト(500ワット×12灯) アッパーホリゾントライト(100ワット×15灯×4連結) リモコンフォローピンスポットライト(1,000ワット×2灯) ロアーホリゾントライト(100ワット×15灯×4連結)  | 
ミラーボール  | 1式  | 1,900  | リモコンフォローピンスポットライト(1,000ワット×2灯)付  | 
映像設備  | プロジェクター・スライド映写機セット  | 1式  | 6,600  | プロジェクター スライド映写機 ホール用スクリーン付  | 
プロジェクター  | 1式  | 5,600  | ホール用スクリーン付  | 
スライド映写機  | 1式  | 1,800  | ホール用スクリーン付  | 
資料提示装置セット  | 1式  | 6,000  | 資料提示装置 プロジェクター ホール用スクリーン付  | 
ホール用スクリーン  | 1台  | 730  |  | 
録画装置  | 1台  | 580  |  | 
会場設備  | 金びょうぶ  | 1双  | 3,000  |  | 
音響反射板  | 1式  | 6,600  | 4台  | 
楽器設備  | グランドピアノ  | 1台  | 1,700  |  | 
大研修室  | 映像音響設備  | AVセット  | 1式  | 5,500  | AV卓一式(ビデオデッキ、DVDプレーヤー、CD・カセットデッキ、MDレコーダー、資料提示装置、ワイヤレスマイク3本) プロジェクター 電動昇降スクリーン スピーカー6台 プラズマディスプレイ2台  | 
中研修室  | 映像音響設備  | AVセット  | 1式  | 3,400  | AV卓一式(ビデオデッキ、DVDプレーヤー、CD・カセットデッキ、MDレコーダー、ワイヤレスマイク3本) プロジェクター 電動昇降スクリーン スピーカー4台  | 
音楽スタジオ  | 楽器設備  | アップライトピアノ  | 1台  | 1,100  |  | 
各室共通使用設備  | 映像音響設備  | 移動型AVワゴンAセット  | 1式  | 2,100  | ビデオデッキ CD・カセットデッキ  | 
移動型AVワゴンBセット  | 1式  | 1,900  | DVDプレーヤー MDレコーダー  | 
移動型AVワゴンCセット  | 1式  | 340  | 資料提示装置 スライド映写機  | 
プロジェクター  | 1式  | 660  | 移動型スクリーン又は電動昇降スクリーン付  | 
移動型スクリーン  | 1台  | 200  |  | 
電動昇降スクリーン  | 1台  | 200  | 大研修室、中研修室及びOA研修室に限る。  | 
プラズマディスプレイ  | 1台  | 880  |  | 
移動式テレビセット  | 1式  | 280  | テレビ ビデオ AVワゴン  | 
マイク・アンプセット  | 1式  | 230  | マイク1本 アンプ  | 
その他の設備  | シャワーブース  | 1回につき  | 100  |  | 
大ロッカー  | 1月につき  | 1,100  |  | 
中ロッカー  | 1月につき  | 700  |  | 
備考
1 この表に規定する使用料は、シャワーブース、大ロッカー及び中ロッカーを除き、
条例別表に定める午前、午後及び夜間の各時間区分において使用する場合の金額である。
2 
条例別表に定める全日の時間区分における使用に係る備付物件(シャワーブース、大ロッカー及び中ロッカーを除く。)の使用料は、この表に規定する金額の3倍の額とする。
3 セットの備付物件については、各セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合であっても、使用料の減額は行わない。
4 「1月」とは、月の初日から末日までをいう。
5 大ロッカー及び小ロッカーについては、使用期間が1月に満たない場合であっても、1月の使用をしたものとみなす。
様式1
様式2
様式3
様式4