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○札幌市教育文化会館条例施行規則
平成14年3月29日規則第18号
〔注〕平成25年3月から改正経過を注記した。
札幌市教育文化会館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市教育文化会館条例(昭和52年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(使用の承認等)
第3条 条例第4条第1項の規定により条例別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ教育文化会館使用承認申請書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、有料施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、申請者に対し教育文化会館使用承認書(様式2)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(特別設備等承認申請書)
第4条 条例第8条第1項の規定により有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前条第1項の申請書に教育文化会館特別設備等承認申請書(様式3)を添えて市長に提出しなければならない。
(備付物件等の使用料)
第5条 条例別表の規定により市長が定める備付物件等の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第5条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、教育文化会館使用料減額(免除)申請書(様式4)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
2 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、教育文化会館使用料減額(免除)決定通知書(様式5)を交付する。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 条例第6条ただし書の規定により、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない事由により使用不能となった場合
(2) 使用者がその使用する日の15日前(ホールを使用する場合にあっては、その使用する日の60日前)までに有料施設の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(3) 条例第10条第5号の規定により有料施設の使用の承認を取り消した場合
(催物のプログラム等の提出)
第8条 使用者は、有料施設を音楽会、舞踊会、演劇会その他これらに類する催物のために使用しようとする場合は、当該使用に係るプログラム等を定め、当該使用の日の7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用期間の制限)
第9条 有料施設の使用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第10条 札幌市教育文化会館(以下「会館」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品、展示物等を適切に取り扱うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、有料施設の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人数は各室の定員内とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第11条 会館を利用する者は、会館において販売(使用者が行うプログラムの販売を除く。)又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、教育文化会館販売行為承認申請書(様式6)を市長に提出して承認を受けた場合は、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第12条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合における第3条、第4条、第8条、第9条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」と、第4条中「様式3」とあり、及び前条ただし書中「様式6」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
2 条例第15条第5項に規定する市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第7条第1号又は第3号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用する日の15日前(ホールを使用する場合にあっては、その使用する日の60日前)までに有料施設の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第39号)・附 則(平成16年規則第32号)
省略
附 則(平成18年規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年2月10日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定(小ホールのプロジェクターに係る部分を除く。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の備付物件の使用に係る使用料について適用する。
3 改正後の別表の規定(小ホールのプロジェクターに係る部分に限る。)は、施行日以後の使用承認に係る使用料について適用し、施行日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
別表

物件の種類

物件名

単位

料金

(円)

摘要

照明設備

基本セット

(大ホール)




ボーダーライト

1列

無料

200ワット×88灯

(大ホール)




スポットライト 10台

1式

無料

1台1キロワット

(小ホール)




ボーダーライト

1列

無料

200ワット×64灯

Aセット

(大ホール)




ボーダーライト 3列

1式

36,200

1列200ワット×88灯

スポットライト 60台

1台1.5キロワット

スポットライト 40台

1台1キロワット

アッパーホリゾントライト 1列

500ワット×120灯

ロアーホリゾントライト 1列

500ワット×80灯

(小ホール)




ボーダーライト 2列

1式

12,100

1列200ワット×64灯

スポットライト 42台

1台1キロワット

アッパーホリゾントライト 1列

500ワット×84灯

ロアーホリゾントライト 1列

500ワット×56灯

Bセット

(大ホール)




ボーダーライト 3列

1式

27,700

1列200ワット×88灯

スポットライト 36台

1台1.5キロワット

スポットライト 30台

1台1キロワット

アッパーホリゾントライト 1列

500ワット×120灯

ロアーホリゾントライト 1列

500ワット×80灯

(小ホール)




ボーダーライト 2列

1式

6,100

1列200ワット×64灯

スポットライト 22台

1台1キロワット

(小ホール)




反響板 1式

1式

6,100

天反ライト付

スポットライト 24台

1台1キロワット

Cセット

(大ホール)




ボーダーライト 2列

1式

14,100

1列200ワット×88灯

スポットライト 36台

1台1.5キロワット

スポットライト 20台

1台1キロワット

(大ホール)




反響板 1式

1式

14,100

天反ライト付

スポットライト 42台

1台1.5キロワット

スポットライト 12台

1台1キロワット

(小ホール)




ボーダーライト 1列

1式

3,100

200ワット×64灯

スポットライト 20台

1台1キロワット

(小ホール)




反響板 1式

1式

3,100

天反ライト付

スポットライト 6台

1台1キロワット

(大ホール)




ボーダーライト

1列

5,100

200ワット×88灯

アッパーホリゾントライト

1列

3,800

500ワット×120灯

ロアーホリゾントライト

1列

5,900

500ワット×80灯

フットライト

1列

5,100

85ワット×144灯

花道フットライト

1列

2,600

60ワット×48灯

ピンスポットライト

1台

4,100

3キロワット、クセノン

ピンスポットライト

1台

3,100

1キロワット、クセノン

フォロースポットライト

1台

900

1キロワット、ハロゲン

(小ホール)




ボーダーライト

1列

3,000

200ワット×64灯

アッパーホリゾントライト

1列

3,800

500ワット×84灯

ロアーホリゾントライト

1列

3,600

500ワット×56灯

フットライト

1列

2,400

85ワット×120灯

ピンスポットライト

1台

3,600

2キロワット、クセノン

フォロースポットライト

1台

900

1キロワット、ハロゲン

スポットライト

1台

450

2キロワット

スポットライト

1台

400

1.5キロワット

スポットライト

1台

260

1キロワット

スポットライト

1台

150

500ワット

ストリップライト

1台

400

8灯式

ストリップライト

1台

200

4灯式

エフェクト

1台

850


ミラーボール

1台

750


エフェクトクォルツスポット

1台

650

レンズ1個付

ブラックライト

1台

130


効果用種板

1枚

120


効果用レンズ

1個

120


ライト用スタンド

1台

190


持込照明設備

1台

1回当たり 120


カラーフィルター

1枚

90


音響設備

(大ホール)




音声調整卓

1式

5,000

マイク入力48、ライン入力63、デジタル入力8

(小ホール)




音声調整卓

1式

5,000

マイク入力48、ライン入力48、デジタル入力16

メインスピーカー

1組

700

プロセニアム

サイドスピーカー

1組

700


移動スピーカー

1組

700

ホリゾント・フォールドバック

効果用スピーカー

1台

160

シーリング・ウォール・フロント

CDプレーヤー

1台

1,000


CDレコーダー

1台

2,200


MDプレーヤー

1台

1,000


MDレコーダー

1台

2,200


テープレコーダー

1台

600

カセット

効果機器

1台

3,400


マイクエレベーター装置

1台

400


マイク用三点つり装置

1台

600


移動用ミキサー

1台

750


ワイヤレスマイク

1式

2,200


マイクロホン

1本

1,300

コンデンサー型、スタンド1本付

マイクロホン

1本

300

ダイナミック型、スタンド1本付

マイクスタンド

1本

400

小型局型ブーム

マイクスタンド

1本

70

フロア型・卓上型・一般用ブーム

持込音響設備

1式

1回当たり 12,100

2キロワット以上

アナウンスボックス

1式

1,200

マイクロホン1本付

舞台設備

(大ホール)




所作台

1式

12,100

所作台・開丁場・鳥屋囲い

反響板

1式

7,300

天反ライト付

プロジェクター

1式

23,200

12,000ルーメン

(小ホール)




所作台

1式

7,300

所作台・開丁場

反響板

1式

5,500

天反ライト付

プロジェクター

1式

22,900

12,000ルーメン

平台

1台

240


かげ段

1台

120


演台

1式

1,200

3セット

講演台

1台

400


びょうぶ

1双

2,400

金・銀・鳥の子

座布団

1枚

70


上敷

1枚

190


松竹羽目

1枚

2,400


定式幕

1枚

1,200

仮設

紗幕

1枚

600


浅黄幕

1枚

600


紅白幕

1枚

600


暗転幕

1枚

600


大黒幕

1枚

600


毛せん

1枚

400


地がすり

1枚

1,000


振り竹

1式

600


雪かご

1台

190


指揮台

1台

240


譜面台

1台

120


譜面灯

1個

100


指揮者用譜面台

1台

120


能舞台

1式

6,100


スクリーン

1式

2,400

固定

本花道

1式

12,100


大臣囲い

1式

3,600


鳥屋囲い

1式

2,400


オペラカーテン

1式

2,000


大迫り

1式

1,900


小迫り

1式

1,200


オーケストラピット

1式

3,000


ドライアイスマシン

1台

800


姿見鏡

1面

240


引導車

1台

240

6尺

引導車

1台

190

3尺

オーバーヘッドプロジェクター

1台

1,600


3CCDカラーカメラ

1台

3,100


楽器設備

フルコンサートピアノ

1台

12,100

外国製(調律料は実費)

フルコンサートピアノ

1台

3,600

日本製(調律料は実費)

セミコンサートピアノ

1台

2,400

日本製(調律料は実費)

アップライトピアノ

1台

1,200

リハーサル室専用日本製(調律料は実費)

大太鼓

1台

1,200


しめ太鼓

1台

240


平太鼓

1台

240


つり鐘

1台

240


その他の設備

(研修室301及び研修室302)




研修室用アンプ

1台

600

マイクロホン1本・スタンド付

(研修室305、研修室401、研修室402及び研修室403)




電動スクリーン

1式

1,100


(研修室305、研修室401、研修室402、研修室403及びギャラリー)




移動式音響設備

1式

2,700

チューナー・CDプレーヤー・MDプレーヤー・ダブルカセットデッキ・ワイヤレスマイク・ダイナミックマイク

(ギャラリー)




展示用パネル

1式

1日当たり 700

3連1組

ビデオデッキ

1式

800

モニターテレビ1台付(モニターテレビ1台増すごとに300円加算)

DVDプレーヤー

1式

800

モニターテレビ1台付(モニターテレビ1台増すごとに300円加算)

移動用スクリーン

1面

240

スタンド付

研修室用マイクロホン

1本

600


ワイヤレスマイク

1式

1,100


カセットテープレコーダー

1台

400


展示用パネル

1枚

1日当たり 240


移動用液晶プロジェクター

1台

1,200


持込器具

1台

60

500ワットまで(500ワット増すまでごとに60円加算)

シャワー室

1室

800


特殊電源

1日

6,000

10キロワットまで(1キロワット増すまでごとに600円加算)

一般電源

1器種

200

1キロワットまで(1キロワット増すまでごとに200円加算)

備考
1 この表に規定する使用料は、特に明示したものを除き、条例別表の午前、午後及び夜間の各使用時間区分当たりの金額である。
2 条例別表に定める全日使用(以下「全日使用」という。)の場合の備付物件等(展示用パネルを除く。)の使用料は、この表に規定する金額の3倍の額とする。
3 市長が条例別表に定める使用時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを認めた場合の備付物件等(展示用パネルを除く。)の使用料は、この表に規定する金額に、当該超過又は繰上時間1時間につき、全日使用の場合の1時間当たりの金額を2割増した額を加算した額とする。
4 条例別表に定める使用時間区分に満たない使用であっても、当該時間区分を満たした使用とみなす。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
6 照明設備のAセットからCセットまでの使用料については、各セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合でも、使用料の減額は行わない。
7 ボーダーライトの使用料については、1列のみ使用する場合は無料とし、2列以上使用する場合はそのうち1列分を無料とする。
8 大ホールを使用する場合のスポットライト(1台1キロワット)の使用料については、10台まで使用する場合は無料とし、11台以上使用する場合はそのうち10台分を無料とする。
一部改正〔平成29年規則3号〕
様式1
全部改正〔平成25年規則16号〕
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6



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