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○札幌市歯科技工士法施行細則
平成9年3月28日規則第36号
〔注〕令和4年3月から改正経過を注記した。
札幌市歯科技工士法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行について、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号)及び歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(歯科技工所の開設の届出等)
第2条 法第21条第1項前段の規定による歯科技工所の開設の届出は、歯科技工所開設届(様式1)によるものとする。
2 法第21条第1項後段の規定による開設届出事項の変更の届出は、歯科技工所開設変更届(様式2)によるものとする。
(歯科技工所の休止、廃止及び再開の届出)
第3条 法第21条第2項の規定による歯科技工所の休止、廃止又は再開の届出は、歯科技工所休止(廃止・再開)届(様式3)によるものとする。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1


一部改正〔令和4年規則23号〕
様式2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式3
一部改正〔令和4年規則23号〕



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