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○札幌市農業体験交流施設条例施行規則
平成7年7月19日規則第51号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市農業体験交流施設条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市農業体験交流施設条例(平成7年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(市民農園の使用の資格等)
第2条 市民農園を使用することができる者は、本市に住所を有する者で、世帯又は団体を単位として市民農園を使用できる者とし、その使用は、1世帯又は1団体当たり1区画を限度とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用の承認等)
第3条 条例第3条第1項の規定により引き馬、馬車、汽車型連結バス、自転車及びパークゴルフ場(以下「引き馬等」という。)並びに駐車場を除く条例別表2に掲げる施設(以下「有料施設」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「使用申請者」という。)は、あらかじめ有料施設使用承認申請書(様式1)又は市民農園使用承認申請書(様式2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、引き馬等及び駐車場を除く有料施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、使用申請者に対し有料施設使用承認書(様式3)又は市民農園使用承認書(様式4)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
3 引き馬等を使用しようとする者は、使用料を納付し、使用券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、使用券の交付を受けずに使用することができる。
4 使用券の種類、様式その他使用券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(撮影行為の承認等)
第4条 条例第4条第1項の規定により写真又は映画の撮影(以下「撮影行為」という。)の承認を受けようとする者(以下「行為申請者」という。)は写真・映画撮影行為承認申請書(様式5)を、その承認を受けた事項を変更しようとする者(以下「行為変更申請者」という。)は写真・映画撮影行為変更承認申請書(様式6)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
2 市長は、撮影行為の承認又はその承認を受けた事項の変更の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、行為申請者に対しては写真・映画撮影行為承認書(様式7)を、行為変更申請者に対しては写真・映画撮影行為変更承認書(様式8)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(特別設備の設置等の申請)
第5条 条例第8条第1項の規定により有料施設の使用又は撮影行為に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、第3条第1項又は前条第1項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
(備付物件の使用料)
第6条 条例別表2の規定により市長が定める備付物件の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減額又は免除をすることができる場合等)
第7条 条例第5条第3項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校が使用する場合であって、市長が特に認めるとき。
(2) 農業者又は農業関係団体が使用する場合であって、市長が特に認めるとき。
(3) その他市長が特に認める場合
2 条例第5条第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書(様式9)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料の減額又は免除を許可したときは、使用料減額(免除)許可書(様式10)を交付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成27年規則4号・令和5年15号〕
(使用料の還付をすることができる場合)
第8条 条例第6条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)又は撮影行為の承認を受けた者(以下「撮影者」という。)の責めに帰することができない事由により使用又は撮影行為が不能となった場合
(2) 条例第10条第5号の規定により使用又は撮影行為の承認を取り消した場合
(3) 使用者又は撮影者が、使用日又は撮影日の15日前(視聴覚室及びホールを使用する場合並びにエントランスホール及び広場の全部又は一部を独占して使用する場合にあっては、30日前)までに使用又は撮影行為の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めるとき。
(駐車場の設置等の目的)
第9条 駐車場は、さとらんどを利用する者の便宜を図ることを目的として設置し、管理するものとする。
(駐車の拒絶)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒絶することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 他の自動車の駐車の支障となる物品又は動物を積載しているとき。
(3) その他市長が駐車場の管理運営上支障があると認めるとき。
(駐車場における遵守事項)
第11条 条例第12条に定めるところによるほか、駐車場を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示又は標識に従い、自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げないこと。
(駐車場内における損害についての責任)
第12条 駐車場内における次に掲げる損害について、市は一切その責めを負わない。
(1) 事故、盗難等による損害
(2) その他天災事変又は不可抗力による損害
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第13条 条例第16条第1項の規定により指定管理者にさとらんどの管理を行わせる場合における第2条から第4条まで及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「様式1」とあり、及び「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式3」とあり、及び「様式4」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」と、同条第3項中「使用料を納付し」とあるのは「利用料金を支払い」と、第4条第1項中「様式5」とあり、及び「様式6」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式7」とあり、及び「様式8」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」とする。
2 条例第17条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第8条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者又は撮影者が、使用日又は撮影日の15日前(視聴覚室及びホールを使用する場合並びにエントランスホール及び広場の全部又は一部を独占して使用する場合にあっては、30日前)までに使用又は撮影行為の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めるとき。
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、経済観光局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、平成7年7月22日から施行する。
附 則(平成8年規則第24号)~附 則(平成16年規則第47号)
省略
附 則(平成18年規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第28号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表

物件名

単位

使用料

摘要

35ミリスライド映写機

1台

1,500円


音響設備セット

1式

3,300円

パワーアンプ、デジタルマルチイコライザー、グラフィックイコライザー、デジタルディレー、音響ミキサー及びワイヤレス受信機各1台、メインスピーカー2台

屋外用スピーカーセット

1式

2,100円

大型移動式スピーカー及びスタンド各2台

屋内用スピーカーセット

1式

800円

移動式スピーカー及びスタンド各2台

フォールドバックスピーカー

1台

200円

スタンド付

ワイヤレスマイク

1本

270円

ハンド型

ワイヤレスマイク

1本

200円

タイピン型

マイクロホン

1本

120円

ダイナミック型

マイクスタンド

1本

70円

床上型

マイクスタンド

1本

40円

卓上型

映像操作卓

1式

2,300円

オーバーヘッドカメラ、カラーモニターテレビ、DVDプレーヤー、ビデオデッキ、AVコントローラー、CDプレーヤー、MDプレーヤー及びカセットテープデッキ各1台組込み

大型液晶プロジェクター

1台

2,800円


小型プロジェクター

1式

520円

スクリーン付

大型スクリーン

1台

650円

200インチ

アッパーホリゾントライト

1式

1,600円

1キロワット×9灯

仮設ステージ

1台

220円


備考
1 この表に規定する使用料は、条例別表2に定める午前、午後及び夜間の各使用時間区分(以下「使用時間区分」という。)当たりの金額である。
2 条例別表2に定める全日の使用(以下「全日使用」という。)の場合の備付物件の使用料は、この表に規定する金額の3倍の額とする。
3 市長が使用時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを認めた場合の備付物件の使用料は、この表に規定する金額に、当該超過又は繰上時間1時間につき、全日使用の場合の1時間当たりの金額を2割増した額を加算した額とする。
4 使用時間区分に満たない使用であっても、当該時間区分を満たした使用とみなす。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
6 セットの使用料については、各セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合であっても、使用料の減額は行わない。
様式1
全部改正〔令和4年規則28号〕
様式2
様式3
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式4
様式5
様式6
様式7
様式8
様式9
様式10



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