条文目次 このページを閉じる


○札幌市埋蔵文化財センター条例施行規則
平成3年3月1日教育委員会規則第3号
札幌市埋蔵文化財センター条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市埋蔵文化財センター条例(平成2年条例第36号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間等)
第2条 札幌市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

開館時間

午前8時45分から午後5時15分まで

休館日

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、埋蔵文化財展示室の利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

利用時間

午前8時45分から午後5時15分まで

休業日

(1) 休日(5月3日から同月5日まで及び11月3日を除く。)

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(入館者の遵守事項)
第3条 センターに入館する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 展示物等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(資料の貸出し)
第4条 委員会は、次の各号の一に該当するものに対しては、センターが管理する埋蔵文化財に関する資料(以下「資料」という。)を貸し出すことができる。
(1) 教育又は学術に関する機関又は団体
(2) その他委員会が特に必要と認めた者
2 資料の貸出しを受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ埋蔵文化財センター資料貸出承認申請書(以下「申請書」という。)(様式1)を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、前項の規定により申請書が提出されたときは、資料の利用目的、保管方法等を審査し、適当であると認めたときに限り、資料の貸出しを承認するものとする。
4 委員会は、前項の規定により資料の貸出しを承認したときは、申請者に対し、埋蔵文化財センター資料貸出承認書(様式2)を交付する。
(資料の寄贈等)
第5条 センターに資料を寄贈し、又は寄託しようとするものは、埋蔵文化財資料寄贈・寄託申出書(様式3)により委員会に申し出るものとする。
2 寄託を受けた資料の貸出しは、寄託者から埋蔵文化財寄託資料貸出承諾書(様式4)を徴したうえで行うものとする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成3年3月15日から施行する。
附 則(平成4年(教)規則第23号)・附 則(平成6年(教)規則第2号)
省略
附 則(平成19年(教)規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式1
様式2
様式3
様式4



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる