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○札幌市エレクトロニクスセンター条例施行規則
昭和61年11月7日規則第61号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市エレクトロニクスセンター条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市エレクトロニクスセンター条例(昭和61年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
削除〔令和7年規則28号〕
(使用の承認等)
第3条 条例第4条第1項の規定により有料施設の使用(駐車場の半日又は1日の単位の使用を除く。)の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、エレクトロニクスセンター使用承認申請書(様式3)を市長に提出しなければならない。
2 条例第7条第1項の規定により有料施設(駐車場を除く。以下「駐車場以外の有料施設」という。)の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 市長は、第1項の使用の承認を決定したときは、申請者に対しエレクトロニクスセンター使用承認書(様式4)を交付する。
一部改正〔令和7年規則28号〕
(駐車場の使用料)
第4条 条例別表備考5に規定する場合における駐車場の使用料は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定めるところによって得た額を、あらかじめ使用の承認を受けた期間に係る使用料から減じて得た額とする。
(1) 駐車場を使用しなくなったとして市長が認めた日からあらかじめ当該駐車場の使用の承認を受けた期間の末日までの期間(以下「使用承認残存期間」という。)が16日以上1月未満の場合 2,500円
(2) 使用承認残存期間が1月以上の場合 使用承認残存期間の月数に5,000円を乗じて得た額(1月に満たない日数があるときは、当該額に当該日数について前号の規定の例によって得た額を加えた額)
一部改正〔令和7年規則28号〕
(使用料の納付)
第5条 第3条の規定により有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が別に定めるところにより、市長が定める日までに使用料を納付しなければならない。
一部改正〔令和7年規則28号〕
(使用料の減額又は免除)
第6条 条例第5条第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、エレクトロニクスセンター使用料減額(免除)申請書(様式5)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、エレクトロニクスセンター使用料減額(免除)決定通知書(様式6)を交付する。
(催物のプログラムの届出)
第7条 札幌市エレクトロニクスセンター(以下「センター」という。)を展示会、講演会その他これらに類する催物のために使用しようとする者は、あらかじめそのプログラム等を定め、市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 駐車場以外の有料施設に係る使用の承認を受けた者は、当該駐車場以外の有料施設を利用する者に対し、前項各号に掲げる事項を遵守させなければならない。
3 駐車場以外の有料施設に係る使用の承認を受けた者は、市長が必要と認めたときは、施設の秩序を保つため必要な整理員を配置しなければならない。
(販売行為等の禁止)
第9条 センターを使用する者は、センターにおいて販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(駐車場の設置等)
第10条 駐車場は、センターを使用する者の便宜を図ることを目的として設置し、及び管理するものとする。
(駐車場の使用の手続等)
第11条 駐車場を半日又は1日の単位で使用しようとする者は、駐車場に自動車を入場させる際に、使用料を納付し、駐車券の交付を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、駐車場法(昭和32年法律第106号)第6条第1項ただし書に規定する自動車を駐車する場合は、使用料を徴収しない。
3 駐車券の様式その他駐車券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(駐車の拒絶)
第12条 駐車場の使用に当たり、自動車が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、当該自動車の駐車を拒絶することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載している場合
(2) 他の自動車の駐車の支障となる物品又は動物を積載している場合
(3) その他市長が駐車場の管理運営上支障があると認める場合
(駐車場における遵守事項)
第13条 駐車場を使用する者は、第8条第1項に定める事項を遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示又は標識に従い自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げないこと。
(駐車場内における損害についての責任)
第14条 駐車場内における次に掲げる損害については、市は一切その責めを負わない。
(1) 自動車相互の接触又は衝突による損害
(2) 駐車場の利用時間以外の時間における自動車の事故、盗難等による損害
(3) その他天災事変又は不可抗力による損害
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第15条 条例第13条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第3条、第7条から第9条まで、第11条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「様式3」とあり、及び同条第3項中「様式4」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
一部改正〔令和7年規則28号〕
(委任)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、経済観光局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、昭和61年12月22日から施行する。
附 則(平成元年規則第6号)~附 則(平成17年規則第47号)
省略
附 則(平成17年規則第70号)
この規則は、札幌市エレクトロニクスセンター条例の一部を改正する条例(平成17年条例第83号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成18年4月1日)
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年規則第28号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式1及び様式2 削除
削除〔令和7年規則28号〕
様式3
一部改正〔令和7年規則28号〕
様式4
一部改正〔令和7年規則28号〕
様式5
様式6



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