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○札幌市排水設備工事資金貸付規則
昭和42年3月25日規則第20号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市排水設備工事資金貸付規則
(目的)
第1条 この規則は、排水設備を設置しようとする者に対し、必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、公共下水道の早期使用を促進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために築造する排水管その他の排水施設をいう。
(2) 指定工事業者 札幌市下水道条例(昭和34年条例第4号)第8条の2に規定する指定工事業者(同条例第8条の8第1項の規定により指定の効力を停止されている者を除く。)をいう。
(3) 排水区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(4) 排水可能区域 公共下水道により下水を排除することができる区域(排水区域を除く。)で、市長が適当と認めた区域をいう。
(貸付けを受けることができる者)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、排水区域内又は排水可能区域内において排水設備を指定工事業者の施工で設置しようとする者であつて、貸付金の償還が確実と認められる者とする。ただし、排水設備を整備するために、市の補助金を受けるものは除くものとする。
(資金の貸付け及び限度額)
第4条 市長は、前条の規定により貸付けを受けることができる者のうち必要と認めた者に対し、予算の範囲内で資金を貸し付けることができる。
2 資金の貸付額は、市長が排水設備ごとに認定する排水距離に1メートル当たり7,000円を乗じた額(以下「限度額」という。)を限度とし、市長が定める額とする。ただし、公共下水道の供用開始の日から6月を経過して排水設備を設置するものは、限度額から10パーセントを控除した額を限度とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、限度額を超えて貸し付けることができる。
(申請の手続)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、札幌市下水道事業出納取扱金融機関又は札幌市下水道事業収納取扱金融機関に預金口座を有し、かつ、連帯保証人を定め、排水設備工事資金貸付申請書(様式1)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を具備するものでなければならない。
(1) 本市内に引き続き1年以上居住している者
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人(保証をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)及び破産者でない者
(3) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力があると認められる者
(貸付けの決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定により申請書の提出を受けたときは、すみやかに当該申請の内容その他必要な事項を審査し、貸付けの可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により資金を貸し付けることに決定した者(以下「貸付決定者」という。)には、排水設備工事資金貸付決定通知書(様式2)により、資金の貸付けを不適当と認めた者には、排水設備工事資金貸付審査結果通知書(様式3)により、それぞれ通知するものとする。
(工事完了の届出)
第7条 貸付決定者は、前条の規定による貸付けの決定通知を受けたときから2月以内に工事を完了し、ただちにその旨を市長に届出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受けたときは、すみやかに実地検査を行なうものとする。
(貸付決定の取消し等)
第8条 市長は、貸付決定者が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取り消し、又は貸付金額を減額することができる。
(1) 貸付けの決定を受けてから2月以内に工事が完了しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けの決定を受けたとき。
(3) 前条第2項の実地検査の結果、工事の内容が申請書の内容と著しく相違するとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定による処分をするときは、当該貸付決定者に対してその理由を示さなければならない。
(貸付金の交付等)
第9条 市長は、第7条第2項の規定による実地検査終了後、排水設備工事資金交付通知書(様式4)により貸付決定者に交付金額等を通知するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた貸付決定者は、指定された期日までに排水設備工事資金借用証書(様式5)、本人及び連帯保証人の印鑑証明書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による手続が完了した者に対し、貸付金を交付する。
(貸付金の償還)
第10条 貸付金の償還期間は、貸付金交付の翌月から起算して20月以内とする。
2 貸付金の償還方法は、分割償還とし、第5条第1項に規定する預金口座から口座振替により納入するものとする。
3 貸付金の利率は、年7.5パーセント以下とする。
4 第1項の規定にかかわらず、貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付金の償還期日前であつても貸付金の全部又は一部を一時に償還することができる。
(一時償還)
第11条 市長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、償還期日前であつても貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けを受けたとき。
(2) 3月以上貸付金の償還を怠つたとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定による処分をするときは、当該借受人に対してその理由を示さなければならない。
(償還期日の延期)
第12条 市長は、災害、盗難、疾病その他やむを得ない事由により、貸付金の償還期日までに納入が困難と認められる場合は、借受人からの貸付金償還期日延期申請書(様式6)による申請に基づき、その償還期日を延期することができる。
2 市長は、借受人から前項の申請を受けたときは、遅滞なく、その内容を審査し、借受人に通知しなければならない。
(届出等)
第13条 借受人又は連帯保証人が、次の各号の一に該当することとなつた場合は、借受人(借受人が死亡した場合には連帯保証人)は、すみやかにその旨を市長に届出なければならない。
(1) 死亡したとき
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき
2 借受人は、連帯保証人が死亡したとき又は第5条第2項に定める要件を具備しなくなつたときは、すみやかに連帯保証人を定め又は変更しなければならない。
(遅延利息)
第14条 市長は、借受人がその指定する期日までに貸付金を償還しないときは、その期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、滞納金額につき年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額を遅延利息として徴収する。ただし、当該遅延利息金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(賠償の責任)
第15条 第8条の規定により貸付決定の取消等を行なつた場合又は第11条の規定により一時に償還させた場合において貸付決定者又は借受人に損害を及ぼすことがあつても、市長は賠償の責を負わない。
(札幌市行政手続条例の適用除外)
第16条 この規則の規定に基づく資金の貸付けに関する処分については、札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、下水道河川局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年規則第33号)~附 則(平成9年規則第26号)
省略
附 則(平成12年規則第15号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年規則第24号)
省略
附 則(平成19年規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6



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