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○札幌市立特別支援学校学則
昭和38年4月1日教育委員会規則第12号
札幌市立特別支援学校学則
題名改正〔昭和51年(教)規則21号・平成19年3号〕
第1章 総則
(目的)
第1条 札幌市立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)は病弱(身体虚弱を含む。以下同じ。)、知的障害又は肢体不自由の児童又は生徒に対して、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すことを目的とする。
(部等の設置)
第2条 特別支援学校に設置する部、学科及び児童又は生徒の定員は別表1のとおりとする。
2 修業年限は、小学部にあつては6年、中学部にあつては3年、高等部にあつては3年とする。
第2章 職員組織
(職員組織)
第3条 特別支援学校に校長、教員、学校事務職員及びその他必要な職員を置く。
第3章 学年、学期、授業日及び休業日
(学年、学期)
第4条 学年は4月1日に始まり翌年の3月31日に終る。
2 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第5条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日
(4) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において25日
(5) 冬季休業日 12月20日から翌年2月10日までの間において25日
(6) 春季休業日 3月26日から4月5日まで(高等部にあつては3月25日から4月7日まで)
(7) その他必要あるとき13日以内
2 前項第3号、第4号及び第5号に掲げる休業日の期日又は期間は、校長が定め、教育長に報告しなければならない。
3 第1項第7号の休業日は、教育長の承認を得て、校長が定める。
4 校長は、第1項第4号及び第5号に掲げる休業日の総日数を変更しないでそれぞれの休業日の日数を変更することができる。
5 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず休業日を授業日とすることができる。
6 校長は、前項の規定により第1項第1号及び第2号の規定による休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。
7 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合、校長は、速やかに教育長に報告しなければならない。
(授業終始の時刻)
第6条 授業終始の時刻は校長が定める。
第4章 教育課程、課程の修了及び卒業の認定
(教育課程等の届出)
第7条 校長は、教育課程を編成したときは、これとあわせて、次に掲げる事項を教育長に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 指導の重点
(3) 学校行事等計画
(課程の修了、卒業の認定)
第8条 課程の修了又は卒業の認定は、児童及び生徒の平素の成績を評価して定める。
(卒業証書等)
第9条 校長は、小学部、中学部又は高等部の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書(様式1から様式3まで)を授与する。
2 高等部にあつては、校長は教科及び科目の単位を履修した証明を願い出た生徒に対して、単位修得証明書(様式5)を交付する。
第5章 入学、休学、留学、退学及び転学
(入学資格)
第10条 特別支援学校に入学することができる児童又は生徒は、次に掲げる者で、かつ、別表2の左欄に掲げる特別支援学校ごとに同表の右欄に掲げる児童又は生徒とする。
(1) 小学部 満6歳以上の者
(2) 中学部 小学校若しくは特別支援学校の小学部を卒業した者又は義務教育学校の前期課程を修了した者
(3) 高等部 中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又はこれらの者と同等以上の学力があると認められた者
一部改正〔平成27年(教)規則2号・令和5年5号〕
(入学許可)
第11条 児童又は生徒の入学は校長が許可する。
2 児童又は生徒の入学時期は4月とする。ただし、欠員のある場合は臨時に入学させることができる。
(児童又は生徒の募集)
第12条 児童又は生徒の募集人員及び入学願書の提出期日等児童又は生徒の募集について必要な事項をその都度告示する。
(入学の手続等)
第13条 児童又は生徒が入学をしようとするときは、保護者は入学願書(様式4)に次の証明書を添えて、指定された期日までに、入学しようとする学校の校長に願い出なければならない。
(1) 就学中の者は学校長の在学証明書
(2) 居住証明書
(3) 個人調査書
2 入学しようとする者の数が募集人員を超過した場合には、校長は教育長の定める方法により入学者の選考を行うものとする。
(休学、留学、退学及び転学)
第14条 児童又は生徒が休学、留学、退学又は転学しようとするときは、保護者は休学願(様式6)、留学願(様式6の2)、退学願(様式7)又は転学願(様式8)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(身上事項異動の届出)
第15条 保護者は児童、生徒又は保護者について転籍、転居又は氏名変更等身上事項に異動があつたときは、速やかに校長にその旨を届け出なければならない。
第6章 賞罰
(賞罰)
第16条 特別支援学校は教育上必要があると認めるときは、児童又は生徒を表彰又は懲戒することができる。
2 賞罰の種類及びその適用については校長が定める。
第7章 雑則
(授業料等)
第17条 高等部についても、授業料、入学料及び入学手数料は徴収しない。
(補則)
第18条 この規則の施行について必要な事項は校長が定める。
附 則
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年(教)規則第2号)~附 則(平成21年(教)規則第10号)
省略
附 則(平成22年(教)規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年(教)規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年(教)規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年(教)規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年(教)規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年(教)規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年(教)規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(教)規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(教)規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(教)規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年(教)規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年(教)規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年(教)規則第9号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和2年(教)規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年(教)規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年(教)規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(教)規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表1

学校名

学科

定員

市立札幌豊明高等支援学校

高等部

流通サービス科

24人

クリーンサービス科

24人

リサイクルサービス科

24人

工芸ものづくり科

24人

服飾ものづくり科

24人

市立札幌豊成支援学校

小学部

中学部


75人

市立札幌みなみの杜高等支援学校

高等部

普通科職業コース

168人

市立札幌山の手支援学校

小学部

中学部


200人

高等部

普通科

33人

市立札幌北翔支援学校

小学部

中学部


24人

高等部

普通科

12人

一部改正〔平成23年(教)規則6号・24年5号・25年6号・26年25号・27年9号・28年1号・8号・29年16号・30年6号・令和2年9号・11号・4年2号〕
別表2

学校名

入学することができる児童又は生徒

市立札幌豊明高等支援学校

知的障害で自宅通学が可能な生徒であつて、保護者が札幌市に居住しているもの

市立札幌豊成支援学校

自力で移動できない肢体不自由と肢体不自由以外の重度の障害が重複している児童又は生徒であつて、通学に当たり付添いが可能な保護者が札幌市に居住しているもの

市立札幌みなみの杜高等支援学校

知的障害で自宅通学が可能な生徒であつて、保護者が札幌市に居住しているもの

市立札幌山の手支援学校

1 独立行政法人国立病院機構北海道医療センターに入院を許可された児童又は生徒

2 病弱で自宅通学が可能な児童又は生徒

市立札幌北翔支援学校

自力で移動できない肢体不自由と肢体不自由以外の重度の障害が重複している児童又は生徒であつて、通学に当たり付添いが可能な保護者が札幌市に居住しているもの

一部改正〔平成28年(教)規則8号・令和2年9号・3年9号・4年2号〕
様式1(小学部卒業証書)
一部改正〔令和2年(教)規則9号〕
様式2(中学部卒業証書)
一部改正〔令和2年(教)規則9号〕
様式3(高等部卒業証書)
一部改正〔平成28年(教)規則8号・令和2年9号〕
様式4(入学願書)
一部改正〔平成28年(教)規則8号・令和元年8号・2年9号〕
様式5(単位修得証明書)
一部改正〔平成28年(教)規則8号〕
様式6(休学願)
一部改正〔平成28年(教)規則8号〕
様式6の2(留学願)
一部改正〔平成28年(教)規則8号〕
様式7(退学願)
一部改正〔平成28年(教)規則8号〕
様式8(転学願)
一部改正〔平成28年(教)規則8号〕



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