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○札幌市職員の人事記録に関する規程
昭和30年12月21日訓令第4号
札幌市職員の人事記録に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、市長の任命に係る一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第2号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的任用をされる職員を除く。以下「職員」という。)の人事記録について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成14年訓令6号・令和2年1号〕
(人事異動の通知)
第2条 職員に対して発令を行つた場合は、その内容を札幌市事務取扱規程(昭和23年訓令第44号)第2条に規定する局長又は部長の専決に属しない事項にあつては人事通知書(様式1)により当該職員の所属長及び給料支出担当者に、それ以外の事項にあつては人事通知書(様式2)により人事課長及び給料支出担当者に通知するものとする。
一部改正〔昭和48年訓令7号・49年5号・10号・50年8号・51年5号・58年6号・平成3年6号・6年5号〕
(職員履歴書)
第3条 総務局長は、職務に関する経歴等を把握するために、職員履歴書(様式3)を作成し、所属別に保管するものとする。
一部改正〔昭和50年訓令8号・51年10号・平成6年5号〕
(分課名簿等)
第4条 総務局長は、総合的人事管理に資するために、分課名簿(様式4)及び懲戒名簿(様式5)を作成するものとする。
一部改正〔昭和50年訓令8号・平成6年5号〕
(職員履歴書等記載事項の変更)
第5条 職員履歴書及び分課名簿に記載した事項のうち、氏名、戸籍筆頭者、戸籍筆頭者との続柄、配偶者の有無、本籍、学歴資格等に変更があつた場合は、遅滞なく職員履歴書等記載事項変更届(様式6)を所属長を経て、人事課長に提出しなければならない。この場合、必要に応じて関係書類を添付しなければならない。
一部改正〔昭和50年訓令8号・平成6年5号〕
(人事記録の編さん及び保存)
第6条 前2条に規定するもののほか、人事記録に関する書類は、次に掲げるところに従つて編さんし、及び保存するものとする。
(1) 職員進退関係綴 採用、勤務替及び退職等に関する書類
(2) 職員昇任関係綴 昇任に関する書類
(3) 職員昇給関係綴 昇給に関する書類
(4) 職員分限、懲戒関係綴 分限及び懲戒処分に関する書類
(5) 職員服務関係綴 服務上の許可等に関する書類
(6) 職員表彰関係綴 勤続年数による表彰その他の表彰に関する書類
(7) 職員研修関係綴 一般研修、実務研修、その他の研修に関する書類
(8) 職員試験関係綴 採用試験及び昇任試験等に関する書類
(9) 職員人事評価関係綴 人事評価書及びその記入等に関する書類
(10) 退職職員履歴書綴 退職職員履歴書
(11) その他必要と認められる綴
一部改正〔平成28年訓令2号〕
(人事記録に関する事務)
第7条 前条の人事記録に関する事務は、総務局長が行う。
一部改正〔昭和50年訓令8号・平成6年5号〕
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年訓令第37号)~附 則(平成7年訓令第12号)
省略
附 則(平成14年訓令第6号抄)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式1
様式2
様式3


様式4
様式5
様式6



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