条文表示
|
このページを閉じる
第5類 人事/第3章 服務・研修
○札幌市職員の職員章等に関する規程
昭和29年5月6日訓令第21号
目次
/
改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(出向を命ぜられた職員の適用除外)
第4条(職員章の貸与)
第2項
第1号
第2号
第3号
第5条(職員証の交付等)
第2項
第6条(職員章等の取扱い)
第7条(職員章等の貸与等の禁止)
第8条(職員章等に関する事務)
第9条(職員章等の再貸与等)
第2項
第10条(職員章等貸与交付簿)
第11条(職員章等の返還)
第12条(委任)
制定附則
第1項
第2項
第3項
改正附則
附 則(昭和32年訓令第37号)~附 則(平成15年訓令第5号)
附 則(平成18年訓令第7号抄)
附 則(令和2年訓令第1号)
様式
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
昭和29年5月6日訓令第21号 公布
昭和32年7月訓令第37号
昭和36年8月訓令第28号
昭和50年6月訓令第8号
昭和58年8月訓令第10号
平成3年10月訓令第9号
平成10年3月訓令第6号
平成14年3月29日訓令第6号
平成15年3月31日訓令第5号
平成18年3月31日訓令第7号
令和2年2月17日訓令第1号
このページの先頭へ
|
このページを閉じる