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○札幌市職員の職員章等に関する規程
昭和29年5月6日訓令第21号
〔注〕令和2年2月から改正経過を注記した。
札幌市職員の職員章等に関する規程
(趣旨)
第1条 本市職員の職員章及び札幌市職員証(以下「職員証」という。)の取扱いについては、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において、職員とは、市長の補助機関たる職員で一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第2号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的任用をされる職員を除く。)をいう。
一部改正〔令和2年訓令1号〕
(出向を命ぜられた職員の適用除外)
第3条 他の機関に出向を命ぜられた職員については、その機関に職員章及び職員証に関する定めがある場合は、この訓令を適用しない。
(職員章の貸与)
第4条 職員には、本市職員であることを一見して明らかにするため、職員章(様式1)を貸与する。
2 職員章の着用位置は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 背広、開襟等見返りのある服 左方見返り
(2) 詰襟服 左襟部
(3) 前2号以外の服 左胸部
(職員証の交付等)
第5条 職員には、本市職員であることを証明するため、職員証(様式2)を交付する。
2 前項の職員証は、定期的に書き換えるものとする。
(職員章等の取扱い)
第6条 職員は、職員章及び職員証を常に着用し、又は携帯しなければならない。
(職員章等の貸与等の禁止)
第7条 職員は、職員章又は職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを訂正してはならない。
(職員章等に関する事務)
第8条 総務局長、交通局長、水道局長及び病院局長(以下「総務局長等」という。)は、それぞれ一般部局に所属する職員、交通局に所属する職員、水道局に所属する職員及び病院局に所属する職員について、職員章及び職員証に関する事務を行う。
(職員章等の再貸与等)
第9条 職員は、職員章又は職員証を紛失し、又はき損したときは、直ちに職員章にあつては職員章再貸与願(様式3)を、身分証明書にあつては職員証再交付願(様式4)を所属長を経て総務局長等に提出し、その再貸与又は再交付を受けなければならない。
2 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに当該職員証を所属長を経て総務局長等に返還し、その再交付を受けなければならない。
(職員章等貸与交付簿)
第10条 総務局長等は、職員章等貸与交付簿(様式5)を備え、その貸与及び交付の状況を明らかにしなければならない。
(職員章等の返還)
第11条 職員が退職等の事由によりこの訓令の適用を受けなくなつたとき、又は所属替により新たに職員章の貸与若しくは職員証の交付を受けたときは、直ちに、現に貸与を受けている職員章及び交付を受けている職員証を総務局長等に返還しなければならない。
(委任)
第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、総務局長等が定める。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に職員が貸与又は交付されている職員章及び身分証明書は、この訓令の規定に基いて貸与又は交付されたものとみなす。
3 この訓令施行の際、すでに作成済の職員章及び身分証明書用紙は、この訓令の規定に基く職員章及び身分証明書として当分の間使用することができる。
附 則(昭和32年訓令第37号)~附 則(平成15年訓令第5号)
省略
附 則(平成18年訓令第7号抄)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5



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