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ホーム > お知らせ > 市民部からのお知らせ > マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて

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更新日:2023年10月5日

マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて

  • カード名義人のお顔とマイナンバーカードに印刷された写真の同一性を確認するため、原則カード名義人本人が受け取りに来庁する必要があります。
  • 受け取りに必要な物に不備や不足があると、受け取ることができません。詳しくは下記をご確認いただき、必要な物を準備のうえ、ご来庁ください。
  • 再交付カードについては、再交付の理由や受け取り時の旧カード(再交付前のマイナンバーカード)持参の有無によって手数料がかかる場合があります。
  • 受け取り時、カードに暗証番号を設定する必要があります。あらかじめ暗証番号を考えておくと、受け取り手続きがスムーズになります。

 

カード名義人本人がカードを受け取る際に必要なもの

 

やむを得ない理由でカード名義人本人が来庁できないとき

カード名義人本人が、下表の来庁が困難であると認められるやむを得ない理由のいずれかに該当し(※1、※2)、かつ、受け取りに必要な物が揃う場合には、各理由に対応する代理人が単独で受け取ることができます。

※1)カード名義人本人が来庁困難である理由について証明する資料が必要となります。

※2)仕事、習い事などで多忙により来庁が困難であることは、やむを得ない理由には該当しません。

来庁が困難である理由 左の理由に対応する代理人の区分
成年被後見人 法定代理人
被保佐人または被補助人 保佐人または補助人
15歳未満(未就学児、小学生、中学生) 法定代理人
15歳の中学生、高校生、高等専門学校生 任意代理人
75歳以上の方
長期入院者、施設入所者
病気の方や障がいをお持ちの方
要介護・要支援認定者
妊娠中の方
海外留学中の方
長期出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難である方
社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方

 

代理人がカードを受け取る際に必要なもの(上表の来庁が困難である理由があると認められるとき)

 

受け取りの可否と必要な物を判断するためのフローチャート

※1)主な場合について記載しています。このフローチャートで判断できない場合は、区の戸籍住民課までお問い合わせください。

マイナンバーカードの受け取り可否と必要な物を判断するためのフローチャート

※2)法定代理人→親、成年後見人など

※3)交付通知書→自宅宛てに届くはがき

受け取りの可否と必要な物を判断するためのフローチャートの結果

※4)本人確認書類AとBについては、このページの下方にある本人確認書類一覧でご確認ください。

 

〈再交付カード受け取りの時は併せて下記も必要〉

・旧カード(再交付前のマイナンバーカード)

再交付の理由が更新、追記欄満杯、国外転入のいずれかで、旧カードの返納により手数料が無料になる場合に必要です。

※5)再交付カード受け取り時に、旧カードを持参しておらず返納できない場合は、手数料がかかります。

※6)例外的に上記以外の理由で、旧カードの返納により手数料が無料になる場合があります。

・再交付手数料1000円(カード本体800円+電子証明書200円)

 

場合別・受け取りに必要な物

本人確認書類AとBについては、このページの下方にある本人確認書類一覧でご確認ください。

 

15歳以上のカード名義人本人が受け取る場合

Aから1点またはBから2点

※1)交付通知書・通知カードのいずれも紛失または忘れた場合は、Aから2点またはAから1点+Bから1点

(交付通知書を紛失し、再送を希望される場合は、区の戸籍住民課に依頼してください。電話でのご依頼も可能です。)

  • 通知カード(紛失した場合は別途紛失届が必要です。窓口で申し出てください。)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

〈再交付カード受け取りには併せて下記も必要〉

  • 旧カード(再交付前のマイナンバーカード)

再交付の理由が更新、追記欄満杯、国外転入のいずれかで、旧カードの返納により手数料が無料になる場合に必要です。

※2)再交付カード受け取り時に、旧カードを持参しておらず返納できない場合は、手数料がかかります。

※3)例外的に上記以外の理由で、旧カードの返納により手数料が無料になる場合があります。

 

15歳未満または成年被後見人のカード名義人本人が受け取る場合(※必ず法定代理人と一緒に来庁してください。

  • 交付通知書(はがき)

回答書欄には法定代理人の氏名・住所を記入してください。

Aから1点またはBから2点

※1)交付通知書・通知カードのいずれも紛失または忘れた場合は、Aから2点またはAから1点+Bから1点

(交付通知書を紛失し、再送を希望される場合は、区の戸籍住民課に依頼してください。電話でのご依頼も可能です。)

※2)法定代理人が作成する所定様式の顔写真証明書Bの1点として用いることもできます。

Aから1点またはBから2点

※3)交付通知書・通知カードのいずれも紛失または忘れた場合は、Aから2点またはAから1点+Bから1点

(交付通知書を紛失し、再送を希望される場合は、区の戸籍住民課に依頼してください。電話でのご依頼も可能です。)

  • 代理権を証する書類

・登記事項証明書(カード名義人が成年被後見人の場合)

・戸籍謄本(カード名義人が15歳未満の場合。札幌市に本籍がある方、または札幌市に住民登録しており同一世帯である場合には省略できます。)

  • カード名義人の通知カード(紛失した場合は別途紛失届が必要です。窓口で申し出てください。)
  • カード名義人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

〈再交付カード受け取りの時は併せて下記も必要〉

  • 旧カード(再交付前のマイナンバーカード)

再交付の理由が更新、追記欄満杯、国外転入のいずれかで、旧カードの返納により手数料が無料になる場合に必要です。

※4)再交付カード受け取り時に、旧カードを持参しておらず返納できない場合は、手数料がかかります。

※5)例外的に上記以外の理由で、旧カードの返納により手数料が無料になる場合があります。

 

カード名義人が15以上のカードを任意代理人が単独で受け取る場合

※1)カード名義人本人が、下表の来庁が困難であると認められるやむを得ない理由のいずれかに該当し、かつ、受け取りに必要な物が揃う場合には、任意代理人が単独で受け取ることができます。

※2)カード名義人が成年被後見人の場合は、法定代理人の来庁が必要です。

※3)カード名義人が被保佐人または被補助人であり、マイナンバーカードの受け取りに関し保佐人または補助人に代理権を付与している場合には、当該保佐人または補助人が単独で受け取ることができます。

 

  • 交付通知書(はがき)

※4)カード名義人は回答書欄、委任状欄、暗証番号を記入し、暗証番号欄に目隠しシールを貼った状態で代理人に預けてください。

※5)交付通知書を紛失したまたは忘れた場合は、交付できません。紛失した場合は、交付通知書の再送を区の戸籍住民課に依頼してください。電話でのご依頼も可能です。

  • 委任状(交付通知書の下部が委任状になっています。)
  • カード名義人の来庁が困難であることを証明する資料
来庁が困難である理由 証明する資料
15歳の中学生 不要

高校生、高等専門学校生

学生証、在学証明書
75歳以上の方 不要
長期入院者、施設入所者 顔写真証明書、入院診療計画書、長期入院が確認できる領収書や診療明細書等、施設等に入所している事実を証する書類(契約書等)
病気の方や障がいをお持ちの方 診断書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証等
要介護・要支援認定者 顔写真証明書、介護保険証(要介護状態区分等欄に認定区分の記載があるもの)、認定結果通知書等
妊娠中の方 母子健康手帳、妊婦検診を受信したことがわかる領収書または受診券等
海外留学中の方 査証のコピー、留学先の学生証のコピー、在学証明書等
長期出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難である方 勤務先が発行する出張証明書等
社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方 顔写真証明書、公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類
  • カード名義人の本人確認書類(必ず写真付きの証明書が1点以上必要です。)

Aから2点またはAから1点+Bから1点または社員証(「漢字氏名・生年月日」または「漢字氏名・住所」が記載されたもの)や学生証等の写真付き証明書を1点以上含むB3点

※6)カード名義人が、長期入院中または施設入所中の場合、在宅介護を受けている場合などには、

所定様式の顔写真証明書を写真付き証明書Bの1点として用いることができます。詳しくはこのページの下方でご確認ください。

  • 代理人の本人確認書類(必ず写真付きの証明書が1点以上必要です。)

Aから2点またはAから1点+Bから1点

  • カード名義人の通知カード(紛失した場合は別途紛失届が必要です。窓口で申し出てください。)
  • カード名義人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

〈再交付カード受け取りの時は併せて下記も必要〉

  • 旧カード(再交付前のマイナンバーカード)

再交付の理由が更新、追記欄満杯、国外転入のいずれかで、旧カードの返納により手数料が無料になる場合に必要です。

※7)再交付カード受け取り時に、旧カードを持参しておらず返納できない場合は、手数料がかかります。

※8)例外的に上記以外の理由で、旧カードの返納により手数料が無料になる場合があります。

 

カード名義人が15未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人のカードを法定代理人、保佐人、補助人が単独で受け取る場合

※1)カード名義人が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の来庁が必要です。

※2)カード名義人が被保佐人または被補助人であり、マイナンバーカードの受け取りに関し保佐人または補助人に代理権を付与している場合には、当該保佐人または補助人が単独で受け取ることができます。

 

  • 交付通知書(はがき)

※3)交付通知書を紛失したまたは忘れた場合は、交付できません。紛失した場合は、交付通知書の再送を区の戸籍住民課に依頼してください。電話でのご依頼も可能です。

  • カード名義人の来庁が困難であることを証明する資料
来庁が困難である理由 左の理由に対応する代理人の区分 証明する資料
成年被後見人 法定代理人 登記事項証明書(代理権を証する書類を兼ねます)
被保佐人または被補助人 保佐人または補助人 登記事項証明書(マイナンバーカード交付についての代理権が与えられている旨の記載があるもの。代理権を証する書類を兼ねます。)
15歳未満(未就学児、小学生、中学生) 法定代理人 不要
  • カード名義人の本人確認書類(必ず写真付きの証明書が1点以上必要です。)

Aから2点またはAから1点+Bから1点またはBから2点+学生証等の写真付き証明書を1点以上含むB3点

※4)所定様式の顔写真証明書を写真付き証明書Bの1点として用いることができる場合があります。詳しくはこのページの下方でご確認ください。

  • 代理人の本人確認書類(必ず写真付きの証明書が1点以上必要です。)

Aから2点またはAから1点+Bから1点

  • 代理権を証する書類

・登記事項証明書(カード名義人が成年被後見人、被保佐人、被補助人の場合)

・戸籍謄本(カード名義人が15歳未満の場合。札幌市に本籍がある方、または札幌市に住民登録しており同一世帯である場合には省略できます。)

  • カード名義人の通知カード(紛失した場合は別途紛失届が必要です。窓口で申し出てください。)
  • カード名義人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

〈再交付カード受け取りの時は併せて下記も必要〉

  • 旧カード(再交付前のマイナンバーカード)

再交付の理由が更新、追記欄満杯、国外転入のいずれかで、旧カードの返納により手数料が無料になる場合に必要です。

※5)再交付カード受け取り時に、旧カードを持参しておらず返納できない場合は、手数料がかかります。

※6)例外的に上記以外の理由で、旧カードの返納により手数料が無料になる場合があります。

 

本人確認書類一覧

A マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付きに限る。)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B

・官公署が発行した「漢字氏名・生年月日」または「漢字氏名・住所」が記載された書類

海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、生活保護受給者証、生活保護決定(変更)通知書、健康保険証、各種限度額適用認定証、介護保険証、介護保険負担割合証、各種医療受給者証(子ども医療費受給者証など)、児童扶養手当証書(特別児童扶養手当証書も可)、基礎年金番号通知書、年金手帳(年金証書も可)、母子健康手帳

・その他本人確認書類として認められる「漢字氏名・生年月日」または「漢字氏名・住所」が記載された書類

社員証、学生証、在学証明書、卒業証明書、卒業証書など

※1)有効期限が切れているもの・コピーは不可、旧姓・旧住所のものは新しい内容に変更してからお持ちください。

※2)上記全ての書類において、必ず、「漢字氏名・生年月日」または「漢字氏名・住所」が記載されている必要があるため、事前にご確認ください。

※3)通知カードは本人確認書類に該当しません。

 

顔写真証明書をカード名義人の写真付き証明書B1点として用いることができる場合について

代理人が単独で受け取る上で、カード名義人が次のいずれかに該当する場合

  • 未成年者(18歳未満または成年被後見人

次の様式を印刷し、カード名義人の顔写真を貼付した上で、法定代理人が証明してください。

未成年者(18歳未満)または成年被後見人の方用顔写真証明書様式(PDF:28KB)

  • 長期入院中または施設入所中

次の様式を印刷し、カード名義人の顔写真を貼付した上で、病院長または施設長が証明してください。

長期入院中または施設入所中の方用顔写真証明書様式(PDF:36KB)

  • 在宅介護を受けている

次の様式を印刷し、カード名義人の顔写真を貼付した上で、介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者の長が証明してください。

在宅介護を受けている方用顔写真証明書様式(PDF:21KB)

  • 社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方

次の様式を印刷し、相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が証明してください。

社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方用顔写真証明書様式(PDF:20KB)

15歳未満または成年被後見人のカード名義人本人が受け取る場合(※必ず法定代理人と一緒に来庁してください。)

次の様式を印刷し、カード名義人の顔写真を貼付した上で、法定代理人が証明してください。

15歳未満または成年被後見人の方用顔写真証明書様式(PDF:28KB)


※1)貼付した写真が不鮮明等の理由により、カード名義人本人であると判断できない場合、カードをお渡しできません。

※2)貼付する写真は、貼付枠よりサイズが大きいものでも使用可能です。また、マイナンバーカード申請時と同じ写真も使用可能です。

 

 再交付手数料について

再交付手数料は、1000円(カード本体800円+電子証明書200円)です。

下表のとおり再交付の理由や旧カード(再交付前のマイナンバーカード)持参・返納によって手数料が無料になる場合があります。

 

主な再交付理由と手数料
理由 手数料 備考
カードの紛失、焼失、著しい損傷、機能の損失 有料  

市外転入後、法定期間内にカードの継続利用手続をしなかったことで、カードが失効した

 
外国人住民が在留期間更新後、カードの有効期間満了までに、カードの有効期間の変更手続をしなかっことで、カードが失効した  
更新(有効期限が満了する日までの期間が3ヶ月未満となったため) 無料

※再交付カード受け取り時に、旧カードを持参しておらず返納できない場合は、有料となります。

追記欄満杯
国外転入(国外転出時にカードを返納し還付を受けた方のみ)

※例外的に上表以外の理由で、旧カードの返納により手数料が無料になる場合があります。

 

受け取り場所

  • 交付通知書(はがき)に記載されている住所地の区役所
  • マイナンバーカードセンター(中央区北3条西3丁目)

※マイナンバーカードセンターでのカード受け取りは事前予約制となっております。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市北区市民部戸籍住民課

〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目1-1

電話番号:011-757-2412

ファクス番号:011-757-4657