福まち役員研修が開催されました
令和5年12月13日に、村松法律務所の村松康之弁護士を講師にお招きし、「生前の財産管理~成年後見・任意後見~」というテーマで町内会の役員の皆さんを対象にした研修会を開催しました。
今回の研修は、地区の町内会役員が福祉に関する相談対応などを行う際、認知症などの方の財産管理に関する制度の概要などについて理解を深めていただくために実施したものです。
高齢化が進み、認知症等になる人が増加しています。認知症などにより判断力が低下した場合、自宅を売却する、家賃を支払う、預金を管理するといったことが難しくなりますし、悪徳商法による被害にあうことも考えられます。
講話では、後見制度があるということを理解し、あらかじめ備えておくことが必要であるということや、成年後見と任意後見の違いなどについて学びました。
講話終了後、出席者が講師に積極的に質問するなど、熱心に講義を聴く姿が印象的でした。
・精神的な障害により、事理を弁識する能力を欠く常況となったとき、配偶者や親族らの申立てにより、家庭裁判所が後見人を選任する。
⇒後見人は家庭裁判所が選ぶ。
【任意後見】
・精神的な障害により、事理を弁識する能力が不十分な状況となったときに備え、本人が、自ら選んだ受任者に代理権を与える委任契約を公正証書で行う。
・本人が事理を弁識する能力が不十分な状況となったとき、配偶者や親族らが家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、後見業務が開始する。
⇒あらかじめ本人が契約で後見人候補を定める。