ここから本文です。
地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3に基づき、公金の収納及び徴収の事務委託並びに指定納付受託者の指定をしましたので、同規定に基づき、以下のとおり告示します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ