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ホーム > 折々の手続き > 離婚したとき

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更新日:2011年2月7日

離婚したとき

離婚したときの手続き
必要な手続き 持参するもの 手続きが必要な方・手続きのしかた 窓口





協議離婚 離婚届書・戸籍全部事項証明・届出人の印鑑 届書には夫婦の署名・印鑑が必要です。
届書の証人欄に成人2名の署名・印鑑が必要です。
届出人は夫婦です。
戸籍住民課 1階2番
調停離婚 離婚届書・戸籍全部事項証明・調停調書の謄本・届出人の印鑑 届出人には調停の申立人がなります。
届書には届出人の署名・印鑑が必要です。
審判離婚 離婚届書・戸籍全部事項証明・審判書の謄本・確定証明書・届出人の印鑑 届出人には審判の申立人がなります。
届書には届出人の署名・印鑑が必要です。
判決離婚 離婚届書・戸籍全部事項証明・判決書の謄本・確定証明書・届出人の印鑑 届出人には訴えの提起者がなります。
届書には届出人の署名・印鑑が必要です。
離婚の際に称していた氏を称する届
(戸籍法77条の2の届)
届書・戸籍全部事項証明(離婚届と同時にするときは戸籍全部事項証明は離婚届の方だけでよい。)・届出人の印鑑 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚の際に称していた氏を称することができます。
この届出は離婚の届出と同時にすることもできます。
届出人には婚姻によって氏を改めた夫又は妻がなります。
届書には届出人の署名・印鑑が必要です。
入籍届
(一事例)
入籍届書・氏の変更許可の審判書謄本・子の戸籍全部事項証明・母の戸籍全部事項証明・届出人の印鑑 入籍届にはいろいろありますが、一つの事例として、母と氏(戸籍)を異にしている子が母の氏を称して母の戸籍に入る場合、家庭裁判所において「子の氏を母の氏に変更する」旨の許可を得ます。
届出人には入籍する者(子)その者が15歳未満のときはその法定代理人がなります。
届書には届出人の署名・印鑑が必要です。
入籍届で必要な家庭裁判所での「子の氏変更許可申立」の手続き

子の戸籍全部事項証明

母の戸籍全部事項証明

子の載っている世帯全員の住民票

申立人の印鑑

家庭裁判所で申立人が「子の氏変更の申立書」に記入し、必要な書類をつけて申立します。申立人は子、その者が15歳未満のときはその法定代理人がなります。申立人の印鑑が必要です。

許可になれば、家庭裁判所から「氏変更許可の審判書の謄本」が申立人に送付されます。

「氏変更許可の審判書の謄本」の送付がありましたら、区役所の戸籍係で上記の入籍届の手続きをしてください。

札幌家庭裁判所
〒060-0042
札幌市中央区大通西12丁目
電話:221-7281

※戸籍届に必要な戸籍全部事項証明については、本籍地が西区にある方であっても必要な場合もあります。

 

以下の手続きは、該当する方のみが必要な手続きになります。該当する場合は各窓口へお問い合わせください。

該当する方のみが必要な手続き
必要な手続き 持参するもの 手続きが必要な方・手続きのしかた 窓口
住民票の住所変更手続き 離婚届だけでは住民票の住所・世帯の変更等は行われません(夫・妻等の記載は職権で修正されます)。
住民の異動や世帯の分離については、別途手続きをしてください。
戸籍住民課 1階3番
印鑑登録の手続き 氏の印鑑で登録していた場合は、氏が変更されることにより自動的に印鑑登録が廃止されますので、登録証を返還してください。
名の印鑑で登録していた場合は、氏が変更されてもそのまま登録証は使用できます。このとき手続きは不要です。
住民基本台帳カードの氏名変更手続き 住民基本台帳カード・来庁者の身分を証明するもの 氏が変更になる方は手続きをしてください。
電子証明書の手続き 電子証明書の発行手続きをされていた方で、氏が変更になる方は、自動的に失効となります。改めて申請される方は市役所2階「住基カード発行コーナー」までお問い合わせください。

市役所本庁舎2階北側
〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目
電話:211-2111(代表)

国民健康保険の変更手続き 国民健康保険証
(新規加入の場合)健康保険脱退証明書・預金通帳・通帳で使用する印鑑
(脱退の場合)新しい健康保険証
他の健康保険をやめたり扶養からぬけた方は14日以内に加入の届け出が必要になります。国民健康保険に加入されている方で、ご本人が世帯主となる方や別の国民健康保険世帯へ移った方は、すぐに変更の届け出が必要になります。また、他の健康保険の扶養に入った方は、新しい保険証に名前が記載されてから脱退の届け出が必要になります。 保険年金課 3階2番
※他に必要な書類がある場合がありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。
国民年金の変更手続き(加入されている方) 年金手帳・印鑑等 厚生(共済)年金に加入されている方の被扶養配偶者であった方の場合は、種別変更届が必要となります。 3階1番
※厚生(共済)年金に加入されている方は、年金事務所にお問い合わせください。
国民年金の変更手続き(受給されている方) 年金証書・印鑑等 氏名や住所、支払機関が変更になる方は、受給権者氏名変更届や住所・支払機関変更届が必要となります(厚生年金受給者の方も同様の手続きとなります)。
詳しくは窓口へお問い合わせください。
3階1番
または札幌北年金事務所
〒001-8585
札幌市北区北24条西6丁目2-12
電話:717-4115
子ども手当の手続き(変更) 預金通帳等 受給者の変更や手当の消滅手続きが必要になる場合がありますので、窓口へお問い合わせください。 保健福祉課 2階4番
児童扶養手当の申請手続き(新規) 戸籍全部事項証明・預金通帳・所得証明書等 対象となる方の具体的な内容は、窓口へお問い合わせください。
ひとり親家庭等医療費助成の申請手続き 健康保険証
子ども医療助成の喪失手続き 受給者証
重度心身障害者医療費助成の変更手続 受給者証
健康保険証
住所・氏名・健康保険の変更があったときは手続きが必要になります。
心身障害者扶養共済年金の手続き - 住所・氏名の変更があったときは手続きが必要になります。
母子寡婦福祉資金の貸付申込手続き - 資金の貸付を希望される方は区の母子・婦人相談員へご相談ください。

健康・子ども課

(保健センター)

3階3番
保育所の手続き - お子さんが市内の認可保育所にすでに入所中の方は、窓口へお越しください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市西区市民部戸籍住民課

〒063-8612 札幌市西区琴似2条7丁目

電話番号:011-641-2400

ファクス番号:011-641-7303