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更新日:2024年4月26日

介護保険料の計算

介護保険の費用は、サービスを受ける被保険者自身が助け合いの考えに立って、保険料を負担するとともに、市民皆さんで支えていきます。

第1号被保険者(65歳以上の方の保険料)

保険料は、前年の所得などに応じて13段階に区分されており、低所得者の負担が重くならないように配慮されています。

令和6年度~令和8年度の保険料

段階

対象者

負担割合

年間保険料

第1段階

  • 生活保護を受給している方
  • 中国残留邦人等の方々のための支援給付を受けている方
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額

×0.285

19,742円

第2段階

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方

基準額

×0.485

33,596円

第3段階

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が120万円を超える方

基準額

×0.685

47,450円

第4段階

世帯の中に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額

×0.90

62,343円

第5段階

世帯の中に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方

基準額

69,270円

第6段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が135万円未満の方

基準額

×1.15

79,661円

第7段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が135万円以上210万円未満の方

基準額

×1.25

86,588円

第8段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上360万円未満の方

基準額

×1.50

103,905円

第9段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が360万円以上510万円未満の方

基準額

×1.75

121,223円

第10段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が510万円以上610万円未満の方

基準額

×2.00

138,540円

第11段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が610万円以上710万円未満の方

基準額

×2.10

145,467円

第12段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が710万円以上810万円未満の方

基準額

×2.20

152,394円

第13段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が810万円以上の方

基準額

×2.30

159,321円

(注)

  • 実際に納めていただく保険料は10円未満を切り捨てた額となります。
  • 公的年金収入額とは、公的年金等控除前の公的年金等(老齢・退職年金など)の収入金額です。遺族・障害年などの非課税年金は含みません。
  • 合計所得金額とは、収入から給与所得控除額、公的年金等控除額などを差し引いたもので、確定申告または市町村民税の申告をした株式譲渡等所得(繰越控除前)も含まれます(申告不要制度を選択し、市町村民税の所得に算入しなかった株式譲渡所得等については、計算に含まれません。)。ただし、租税特別措置法上の、土地・建物等の譲渡所得に適用される特別控除額を控除し、本人の市町村民税が課税以外の方は、公的年金収入に係る雑所得(公的年金の所得)を控除した額とします。また、保険料賦課年度が令和3年度以降の場合、合計所得金額は次の計算結果とします。
  1. 本人の市町村民税が課税以外の方については、給与所得(給与所得と公的年金収入に係る年金所得の双方を有する者に対する所得調整控除が行われている場合には、その控除前の金額)から、10万円を控除した金額
  2. 合計所得金額がマイナスの場合は0円として計算
  • 合計所得金額には、社会保険料控除、配偶者控除、医療費控除などの所得控除が適用されません。
  • 公的年金収入及び合計所得金額は、保険料賦課年度の前年1月~12月の合計です。
  • 世帯は4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。

65歳になられた(市外転入された)ときの保険料の月割計算について

65歳以上の方の保険料は、65歳に到達(市外から転入)した日の属する月から月割りで計算されます。(65歳に到達した日とは、法令に基づき、誕生日の前日となります。)基本的に40~64歳の方の医療保険料に合算される介護分保険料(第2号保険料)は、65歳到達の前月分までとなり、重複して算定されることはありません。

市外から転入された方は、いったん、一番低い保険料(第1段階)で通知書をお送りし、転入前の市区町村に前年収入等を確認後、あらためて再計算した保険料の通知書をお送りすることがあります。

保険料に変更があったとき

変更となった日以降に到来する納期で調整します。

保険料賦課変更図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すでに納められた保険料が減額後の年間保険料よりも多い場合は、多く納められた分を後日還付します。
ただし、保険料の滞納がある場合は未払い保険料に充当します。

保険料の賦課決定の期間制限について

所得情報などに変更があった場合、該当年度の最初の納期、または、それ以降に本市の介護保険の資格を取得した場合は資格取得日の翌日から起算して2年を経過した日以降は、保険料を変更することができません。

収入の申告が遅れて市町村民税の所得情報がさかのぼって変更となったとき、保険料の変更ができず、還付することができませんのでご注意ください。

第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の保険料

加入している医療保険の算定方法により保険料が決まり、医療保険料に上乗せして納めます。国民健康保険料の介護分保険料の計算については「国民健康保険料の計算」をご覧ください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市北区保健福祉部保険年金課

〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目1-1

電話番号:011-757-2492

ファクス番号:011-736-5376