○札幌市水道事業給水条例施行規程
昭和42年1月1日水道局規程第15号
〔注〕平成26年3月から改正経過を注記した。
札幌市水道事業給水条例施行規程
(目的)
(給水用途外の使用制限)
第2条 使用者は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届出た給水の用途以外の用途に、水道を使用してはならない。ただし、家事以外の用(公衆浴場用を除く。)に使用するものとして届出たものを家事の用に使用する場合は、この限りでない。
(証明書の交付)
第2条の2 指定給水装置工事事業者(
条例第3条第3号の指定給水装置工事事業者をいう。以下同じ。)は、管理者に、その者が指定給水装置工事事業者であることの証明書の交付を求めることができる。
(事業の休止の指示)
第2条の3 管理者は、指定給水装置工事事業者が、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、
条例その他の給水装置工事に関する法令の規定に違反した場合その他給水装置工事の事業を行うことが不適当であると認める場合には、給水装置工事の事業の全部又は一部を休止することを指示することができる。
(告示)
第2条の4 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を告示するものとする。
(1) 法第16条の2第1項の指定をしたとき。
(2) 指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があつたとき。
(3) 法第16条の2第1項の指定を取り消したとき。
(4) 法第16条の2第1項の指定を更新したとき。
(5) 法第16条の2第1項の指定の更新を不許可としたとき。
一部改正〔令和元年(水)規程12号〕
(管理人の届出)
(給水装置の新設等の申込み)
第3条の2 条例第7条第1項ただし書に規定する管理者が別に定めるのものは、給水装置の修繕(法第16条の2第3項ただし書に規定する厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)とする。
(同意書等の提出)
第4条 条例第7条第3項の規定により、管理者が利害関係人の同意書又はこれに代る書類の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 他人の土地又は家屋に給水装置を設置するとき。
(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
(給水装置の新設等の申込みの変更及び取消し)
第5条 条例第7条第1項の規定による給水装置の新設等の申込みをし、管理者の承認を受けた者が、その申込内容を変更し、又はその申込みを取り消そうとするときは、管理者に直ちにその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申込内容の変更の場合において、その変更の内容がメーターの口径を変更するものであるとき、又は給水方式を変更するものであるときは、
条例第8条第2項の設計審査を再度受けなければならない。
3 前項の規定により設計審査を再度受けるときは、
条例第34条の手数料を再度納入しなければならない。
第6条 削除
(給水装置の位置の決定)
第7条 給水装置の位置は、「給水装置の新設等をしようとする者(以下「給水装置新設者等」という。)が指定する。ただし、管理者は、その位置が給水管理上不適当であると認めるときは、当該給水装置新設者等の同意を得て変更することができる。
(給水装置の補修)
第8条 第8条第1項の規定により市が施行した給水装置工事により新設等をした給水装置に、工事完了の日から1年(地下埋設部分にあつては2年)以内に市の責めによる工事の欠陥又は不備を発見したときは、市の費用をもつてこれを補修する。
(設計審査等の手続)
第9条 条例第8条第2項に規定する設計審査を受けようとする者は、申込書に設計図その他の管理者が別に指定する書類を添付して管理者に提出しなければならない。
2
条例第8条第2項に規定するしゆん功後の検査を受けようとする者は、給水装置工事しゆん功後速やかに当該検査に係る申込書にしゆん功図その他の管理者が別に指定する書類を添付して管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の検査を行うときは、当該検査に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第36条第1号の規定により当該工事に関し指名した給水装置工事主任技術者を立ち会わせることを求めることができる。
(工事費の算出方法)
(1) 設計費は、給水装置の新設工事及び改造工事に関する受付け、調査及び設計書の作成に要する実費とし、その額は管理者が別に定める。
(2) 材料費及び労力費は、管理者が別に定める代価表により算出する。
(3) 道路復旧費は、管理者が道路管理者と協議して、その都度定める。
(4) 諸経費は、材料費、労力費及び道路復旧費等の合計額に、管理者が別に定める割合を乗じて算出する。
(工事費の精算)
第11条 条例第12条第2項ただし書に規定する還付又は追徴に要する実費に満たないときとは、前納した額と精算額との差額が100円以下の場合をいう。
(納入金の分納)
第12条 条例第33条の2第2項において準用する
条例第13条の規定により管理者が加入金の分納を承認する場合は、既設の家屋で自ら家事の用に使用するために給水装置を新設しようとする場合に限るものとする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 分納の申請をしようとする者(以下「分納申請者」という。)は、分納申請書を管理者に提出しなければならない。
4 前項の場合において、分納申請者は、保証人として市内に居住する者1名を選定し、連署のうえ分納証書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
5 管理者が分納することを承認した工事費等又は加入金(以下「納入金」という。)は、第1回分を通知の日から20日以内に、第2回以後の分は納入通知書により毎月指定する期日までに納入しなければならない。この場合において、概算払いにより納入した納入金の額と精算した納入金の総額に過不足があるときは、第2回以後の分でこれを増減する。
6 前項の納入金を完納する前の給水装置を撤去しようとするとき、又は給水装置新設者等に異動がある場合において、その給水装置が引き継がれるときは、未納の納入金を即納しなければならない。ただし、給水装置新設者等に異動がある場合において、その給水装置を引き継ぐ者が未納の納入金の納入を継承する旨を届け出たときは、この限りでない。
(水道使用標識の掲示)
第13条 給水を受ける家屋には、水道使用標識を掲げるものとする。
(メーター設置基準等)
第13条の2 条例第18条第1項に規定するメーターは、用途、建物、世帯別に1個設置するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項のメーターは、点検及び取替作業を容易に行うことができ、かつ、メーターの損傷、凍結等のおそれがないと管理者が認める位置に設置する。
3 第1項のメーターの器種及び口径は、給水装置の構造、給水方式、使用水量等により管理者が別に定める基準により決定する。
第13条の3 前条の規定は、
条例第18条第2項に規定するメーターについて準用する。この場合において、前条第3項中「給水装置の構造、給水方式」とあるのは、「受水槽以下の給水用装置(以下「受水槽下装置」という。)の構造」と読み替えるものとする。
2 前項のメーターは、受水槽下装置の使用材料及び器具が計量及びメーターの性能に支障のない場合に限り設置することができる。
3 前2項に定めるもののほか、受水槽下装置に設置するメーターの取扱いについて必要な事項は、管理者が別に定める。
(私設消火せん)
第14条 私設消火せんは、
条例第19条第1項の規定により使用する場合のほか管理者が封かんするものとする。
2
条例第19条第1項の規定により消防演習その他管理者の許可を得て私設消火せんを利用する場合は、本市水道係員の立会いのもとに行なわなければならない。
(認定による料金の算定)
第15条 条例第20条第1項第2号の規定による届出をしないときは、管理者は、その都度料金算定の基準となる事項を認定して料金を算定する。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理基準及び検査)
(1) 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
2
条例第22条の3第2項の規定による検査は、供給する水の水質及び簡易専用水道以外の貯水槽水道の構造について、管理者が別に定める期間ごとに行うものとする。
3 検査の方法その他必要な事項は、管理者が別に定める。
一部改正〔令和2年(水)規程2号〕
(臨時に水道を使用する場合の料金)
第16条 条例第24条第2項に規定する家事以外の用に水道を使用する場合で特に必要があると認めるときとは、工事その他の
別表2区分欄に掲げる臨時の用に使用する場合をいう。
2 前項に規定する場合における料金は、
別表2に規定する金額を基礎として計算した額(同表の仮設の給水装置により水道を使用する場合にあつては、同表に規定する基本料金及び従量料金を基礎として計算した額の合計額)に100分の110を乗じて得た額とする。
一部改正〔平成26年(水)規程2号・令和元年12号〕
(使用水量の特例計量)
第16条の2 条例第26条ただし書の規定により管理者が毎月計量を必要と認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 毎月の使用水量が極めて多く、かつ、その使用水量に著しい変動があると認められるとき。
(2) 使用水量がメーターの表示能力を超えることにより、適正な計量が困難であると認められるとき。
(使用水量の認定等)
第17条 条例第27条第2号に規定するその他管理者が必要と認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1) 積雪、障害物等によりメーターの計量が著しく困難なとき。
(2) 漏水の発生、使用状況の著しい変動等により、使用水量の算定が困難なとき。
2
条例第27条第1号及び前項の規定に該当するものの使用水量は、次の各号のいずれかに定める水量により認定する。
(1) 前回の計量による使用水量
(2) 認定しようとする月分に対応する前年の当該月分又はこれに近接する月分の計量による使用水量
(3) 前回計量日以後における計量による使用水量の日割計算によつて得た水量
(4) 前3号以外の水道の使用実績又は使用状況等を考慮して管理者が定める水量
(用途別料金算定を行う場合)
第17条の2 条例第29条第3項ただし書に規定する管理者が特に必要と認めるものは、管理者が次の各号(昭和51年7月以前に管理者の承認を得て設置したものについては、第2号を除く。)のいずれにも該当するものとして承認した給水装置とする。
(1) おおむね家事の用に使用しているものであること。
(2) 共同住宅に設置し、設置したときに専ら家事の用に使用していたが、その後用途を変更し、一部家事以外の用に使用しているものであること。
(3) 用途別に使用水量を認定できるものであること。
(4) 用途別に分離することが困難であると認められるものであること。
2 前項の給水装置の承認の方法及び料金の算定方法については、管理者が別に定める。
(各戸検針)
第17条の3 管理者は、各戸検針(受水槽を経由して水道を使用する形態の共同住宅において、専ら家事の用に水道を使用している者の使用水量を戸別に計量し、これに基づいて料金を算定し、かつ、徴収することをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 各戸検針を希望する使用者は、管理者が別に定める基準及び手続に従つて、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(料金等の徴収方法)
第18条 料金、加入金、手数料その他の費用は、口座振替の方法又は払込みの方法により徴収する。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これ以外の方法により徴収する。
(料金代行支払)
第18条の2 水道の使用者は、他の者に料金の支払を継続的に代行させようとするときは、料金代行支払申込書を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(加入金に関する特例)
(1) 臨時の用に使用するため、給水装置を新設しようとする場合
(2) 給水装置の撤去の申込みをし、管理者の承認を受けた後、当該給水装置撤去工事のしゆん功から1年を経過する日まで(管理者が正当な事由があると認めたときは、管理者が指定した日まで。以下同じ。)に給水装置の新設又は改造の申込みをした場合。ただし、次に掲げる場合を除く。
ア 給水装置新設工事又は給水装置改造工事が給水装置撤去工事のしゆん功前にしゆん功した場合において、当該給水装置撤去工事が当該給水装置新設工事又は給水装置改造工事のしゆん功から1年を経過する日までにしゆん功しないとき。
イ 新設又は改造の申込みに伴つて納入すべき加入金の額が撤去したメーターの口径に対応する加入金の額を超える場合(アに該当する場合を除く。)
(3) 私設消火栓のみを、配水管から直接分岐して、又は給水管(配水管への取付口からメーターの設置箇所までの部分に限る。)から分岐して設置する場合
(給水装置の撤去と新設を関連して行う場合の加入金)
第20条 前条第2号ただし書の規定に該当する場合に納入すべき加入金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(2) 前条第2号ただし書イの規定に該当する場合 新設又は改造の申込みに伴つて納入すべき加入金の額と撤去したメーターの口径に対応する加入金の額との差額
(申込内容の変更によりメーターの口径を増す場合の加入金)
第21条 第5条第1項の規定による申込内容の変更(給水装置の新設又は改造の申込内容の変更に限る。以下同じ。)の場合において、その変更の内容がメーターの口径を増すものであるときに納入すべき加入金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 次号以外の場合 変更後のメーターの口径に対応する加入金の額と変更前のメーターの口径に対応する加入金の額との差額
(2) 変更前の申込内容がメーターの口径を減じる給水装置の改造である場合 変更後のメーターの口径に対応する加入金の額と改造前のメーターの口径に対応する加入金の額との差額
(加入金の還付)
第22条 納入された加入金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額を還付するものとする。
(1) 第5条第1項の規定による申込みの取消し(給水装置の新設又は改造の申込みの取消しに限る。)の場合 新設又は改造の申込みに伴つて納入した加入金の額
(2) 第5条第1項の規定による申込内容の変更の場合において、その変更の内容がメーターの口径を減じるものであるとき 変更後のメーターの口径に対応する加入金の額と変更前のメーターの口径に対応する加入金の額との差額(変更しようとする申込内容が給水装置の改造であるときは、その申込みに伴つて納入した加入金の額を限度とする。)
(3) 給水装置の新設又は改造の申込みをし、管理者の承認を受けた後、当該給水装置新設工事又は当該給水装置改造工事のしゆん功前に給水装置の撤去の申込みをし、かつ、当該給水装置撤去工事が、当該給水装置新設工事又は当該給水装置改造工事のしゆん功から1年を経過する日までにしゆん功した場合 撤去したメーターの口径に対応する加入金の額(撤去したメーターの口径に対応する加入金の額が、新設又は改造の申込みに伴つて納入した加入金の額を超えるときは、新設又は改造の申込みに伴つて納入した加入金の額を限度とする。)
(メーター口径のみなし規定)
第23条 第19条第1項第2号、第20条及び前条第3号の場合において、撤去したメーターの口径が16ミリメートルであるときは、これを20ミリメートルとみなす。
(その他の費用の徴収)
第24条 次に掲げる場合にあつては、管理者が別に定める額を徴収する。
(1) 給水装置工事の設計を委託された場合
(徴収職員の証票)
第25条 本市水道係員は、
条例第31条の規定により料金を徴収する場合は、管理者の発行する徴収員身分証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(検査員身分証明書)
第26条 本市水道係員は、
条例第36条の規定により給水装置を検査する場合は管理者の発行する検査員身分証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(届出書等の様式)
第27条 次の表の左欄に掲げる規定による同表右欄の届出書等の様式(以下「様式」という。)は、管理者が別に定める。
2 管理者は、前項の規定により様式を定めたときは、その様式を告示するものとする。様式を変更するときも同様とする。
(施行細目)
第28条 この規定の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に
札幌市水道事業給水条例施行規則(昭和34年規則第26号)の規定によりなされた処分、その他の手続はそれぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 札幌市水道事業給水条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第17号。以下「一部改正条例」という。)附則第2項の規定に定める従量料金の適用区分は、次のとおりとし、4月ごとに計量するものにあつては、隔月に計量するものの例に準じて一部改正条例による改正後の料金(以下「新料金」という。)及び一部改正条例による改正前の料金(以下「旧料金」という。)を適用するものとする。
(1) 4月16日から4月30日までの計量に係るものについては、次の区分により算出された水量について新料金を適用し、その余の従量水量については旧料金を適用する。
ア 毎月計量するものにあつては従量水量の2分の1
イ 隔月に計量するものにあつては従量水量の4分の1
(2) 5月1日から5月15日までの計量に係るものについては、次の区分により算出された水量について新料金を適用し、その余の従量水量については旧料金を適用する。
ア 毎月計量するものにあつては全従量水量
イ 隔月に計量するものにあつては従量水量の4分の2
(3) 5月16日から5月31日までの計量に係るもののうち、隔月に計量するものにあつては従量水量の4分の3について新料金を適用し、その余の従量水量については旧料金を適用する。
(4) 6月1日以降の計量に係るものについては全従量水量について新料金を適用する。
附 則(昭和42年(水)規程第34号)~附 則(平成16年(水)規程第7号)
省略
附 則(平成19年(水)規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年(水)規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第16条第2項の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金(札幌市水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成26年条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第4項第1号に掲げる料金を除く。)について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金及び同号に掲げる料金については、なお従前の例による。
3 改正条例附則第4項第2号に掲げる料金に対する改正後の第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の108」とあるのは、「100分の108(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項に規定する政令で定める部分に対応する部分にあっては、100分の105)」とする。
附 則(令和元年(水)規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第16条第2項の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金(札幌市水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成31年条例第19号。次項において「改正条例」という。)附則第4項第1号に掲げる料金を除く。)について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金及び同号に掲げる料金については、なお従前の例による。
3 改正条例附則第4項第2号に掲げる料金に対する改正後の第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の110」とあるのは、「100分の110(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項において準用する附則第5条第2項に規定する政令で定める部分にあっては、100分の108)」とする。
附 則(令和2年(水)規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表1(第12条関係)
工事費及び加入金の分納方法
工事費 | 第1回の納入額 | 第2回以後の毎回の納入額 |
工事費を分納月数で除した額に端数を加算した額以上 | 未納の工事費を残存の分納月数で除した額に次の割合を乗じた額 | 2月以上6月以内の場合 | 1.02 |
7月以上12月以内の場合 | 1.04 |
13月以上24月以内の場合 | 1.08 |
25月以上36月以内の場合 | 1.12 |
37月以上48月以内の場合 | 1.16 |
49月以上60月以内の場合 | 1.20 |
加入金等 | 第1回の加入金の納入額 | 第2回以後の毎回の加入金の納入額 | 第1回の加入金の納入と同時に納入する分納費用 |
加入金を分納月数で除した額に端数を加算した額以上 | 未納の加入金を1月以上59月以内の分納月数で除した額 | 分納月数に応じ未納の加入金に次の割合を乗じた額 | 2月以上6月以内の場合 | 0.02 |
7月以上12月以内の場合 | 0.04 |
13月以上24月以内の場合 | 0.08 |
25月以上36月以内の場合 | 0.12 |
37月以上48月以内の場合 | 0.16 |
49月以上60月以内の場合 | 0.20 |
別表2(第16条関係)
区分 | 金額 |
仮設の給水装置により水道を使用する場合 | 基本料金 | 従量料金 |
メーターの口径に応じ1月につき条例別表2に定める家事以外の用に使用するものの基本料金の2倍の額 | 使用水量1立方メートルにつき450円。ただし、条例別表2の家事以外の用に使用するものの当該メーターの口径に対応する従量料金の算出基礎となる最低使用水量以下の使用水量に係る従量料金は無料 |
管理者が指定する場所に受水タンク等を搬入して給水を受けるため水道を使用する場合 | 使用水量1立方メートルにつき 450円 |
開発行為(管理者が指定する一定規模以上の団地造成に係るものに限る。)に伴う給水工事により新設された水道管を洗浄するため水道を使用する場合 |
受水槽が設置されている共同住宅において、全体の使用水量を計量するメーター(以下「親メーター」という。)と、各使用者の使用水量を計量するメーターで管理者が承認したもの(以下「各戸メーター」という。)の間の給水装置により、受水槽の洗浄のため水道を使用する場合 | 使用水量1立方メートルにつき 200円 |
親メーター及び各戸メーターが設置されている共同住宅において、受水槽以下の給水設備が増設された場合における当該増設設備の洗浄のため水道を使用する場合 |