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○札幌市子ども心身医療センター条例施行規則
平成27年3月31日規則第29号
札幌市子ども心身医療センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市子ども心身医療センター条例(平成26年条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療の申込み)
第2条 条例第4条の規定による診療の申込みは、次に掲げる手続によらなければならない。
(1) 初診者は、診療申込書(様式1)に所定の事項を記入の上、これを市長に提出し、診療券の交付を受けること。
(2) 再診者は、受診の都度、診療券を市長に提示すること。
2 前項の場合において、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の社会保険に関する法令又は生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の医療の給付に関する法令(条例及び規則を含む。)の適用を受ける診療を受けようとする者は、受診の際に、当該法令に定める証票を市長に提示しなければならない。ただし、当該証票を提示して受診した後、同一の月内に再度受診するときは、この限りでない。
(使用料及び手数料)
第3条 条例第6条第3項第1号及び第2号に規定する市長が定める額は、別表のとおりとする。
(使用料及び手数料の減額又は免除)
第4条 条例第7条の規定により使用料及び手数料の減額又は免除を受けようとする者は、子ども心身医療センター使用料・手数料減額(免除)申請書(様式2)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 市長は、使用料及び手数料の減額又は免除を決定した場合は、前項ただし書に該当するときを除き、子ども心身医療センター使用料・手数料減額(免除)決定通知書(様式3)を交付する。
(遵守事項)
第5条 札幌市子ども心身医療センターを利用する者(次条において「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第6条 利用者は、札幌市子ども心身医療センターにおいて物品その他の物の販売、金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(札幌市児童心療センター条例施行規則の廃止)
2 札幌市児童心療センター条例施行規則(平成24年規則第27号)は、廃止する。
(札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市職員特殊勤務手当支給規則の一部改正)
(次のよう略)
(札幌市職員退職手当条例施行規則の一部改正)
(次のよう略)
別表

種別

金額

摘要

身体検査料

診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表(以下この表において「医科点数表」という。)に規定する初診料の点数に1点単価10円を乗じて得た額

視診、問診、打診、聴診、触診、血圧測定等

予防接種料

医科点数表に規定する初診料又は外来診療料並びに調剤料、処方料及び調剤技術基本料又は注射料(生物学的製剤注射を行った場合の加算を含む。)の合計点数に1点単価10円を乗じて得た額に使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号)別表に定める薬価又は使用薬剤の実費を加えた額

1回につき

文書料

文書A

600円

医療費の領収証明書(文書Bに属するものを除く。)その他これに類するもの1通につき

文書B

1,600円

病名及び治療期間程度の記載にとどまる診断書、全治証明書、就業可能を認める証明書、治療期間の証明書、死亡届用死亡診断書、6月以上の医療費の領収証明書その他これらに類するもの1通につき

文書C

2,500円

病状経過の記載を要する診断書、死亡診断書(文書B、文書E及び文書Fに属するものを除く。)、身体検査書その他これらに類するもの1通につき

文書D

3,500円

身体障害者診断書、福祉年金診断書、復職のために使用する診断書、損害保険金請求用診断書、特定疾患臨床調査個人票、小児慢性特定疾病医療意見書その他これらに類する複雑な記載を要するもの1通につき

文書E

5,500円

生命保険用入院・手術証明書、生命保険用死亡・廃疾診断書その他これらに類する特に複雑な記載を要するもの(文書Fに属するものを除く。)1通につき

文書F

7,000円

死体検案書、障害年金裁定請求診断書、英文による詳細な診断書・意見書その他これらに類する特に複雑かつ詳細な記載を要するもの1通につき

様式1
様式2
様式3



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