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○札幌市特定非営利活動促進法施行細則
平成24年3月9日規則第5号
札幌市特定非営利活動促進法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び札幌市特定非営利活動促進法施行条例(平成23年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、特定非営利活動促進法施行令(平成23年政令第319号)及び特定非営利活動促進法施行規則(平成23年内閣府令第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請に対する通知)
第2条 市長は、条例第13条の規定による申請について、認定の決定をしたときはその旨を、不認定の決定をしたときはその旨及び理由を、当該申請をした者に対し、速やかに、書面により通知するものとする。
2 市長は、条例第15条の規定による申請について、認証の決定をしたときはその旨を、不認証の決定をしたときはその旨及び理由を、当該申請をした者に対し、速やかに、書面により通知するものとする。
(書類の様式)
第3条 次の表の左欄に掲げる書類は、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

条例第2条第1項の申請書

設立認証申請書(様式1

法第12条第3項の書面

設立認証決定通知書(様式2

設立不認証決定通知書(様式3

条例第4条第2項条例第8条第3項及び第17条第2項において準用する場合を含む。)の補正書

補正書(様式4

条例第5条第1項条例第19条において準用する場合を含む。)の届出書

設立(合併)登記完了届出書(様式5

条例第7条第1項の届出書

役員の変更等届出書(様式6

条例第8条第1項の申請書

定款変更認証申請書(様式7

法第25条第5項において準用する法第12条第3項の書面

定款変更認証決定通知書(様式8

定款変更不認証決定通知書(様式9

条例第9条の届出書

定款変更届出書(様式10

条例第10条第1項の提出書

定款変更登記完了提出書(様式11

条例第11条の提出書

事業報告書等提出書(様式12

条例第13条の申請書

解散認定申請書(様式13

前条第1項の書面

解散認定決定通知書(様式14

解散不認定決定通知書(様式15

条例第14条第1項の届出書

解散届出書(様式16

条例第14条第2項の届出書

清算人就任届出書(様式17

条例第15条の申請書

残余財産譲渡認証申請書(様式18

前条第2項の書面

残余財産譲渡認証決定通知書(様式19

残余財産譲渡不認証決定通知書(様式20

条例第16条の届出書

清算結了届出書(様式21

条例第17条第1項の申請書

合併認証申請書(様式22

法第34条第5項において準用する法第12条第3項の書面

合併認証決定通知書(様式23

合併不認証決定通知書(様式24

条例第20条の証明書

身分証明書(様式25

条例第21条の申請書

特定非営利活動法人認定申請書(様式26

法第49条第1項の書面

認定決定通知書(様式27

不認定決定通知書(様式28

条例第22条の申請書

認定有効期間の更新申請書(様式29

法第51条第5項において準用する法第49条第1項の書面

認定有効期間の更新決定通知書(様式30

認定有効期間の不更新決定通知書(様式31

条例第23条条例第29条において準用する場合を含む。)の届出書

代表者変更届出書(様式32

条例第24条第2項条例第29条において準用する場合を含む。)の提出書

助成金支給実績提出書(様式33

条例第26条条例第29条において準用する場合を含む。)の提出書

役員報酬規程等提出書(様式35

条例第28条において準用する条例第21条の申請書

特定非営利活動法人特例認定申請書(様式36

法第62条において準用する法第49条第1項の書面

特例認定決定通知書(様式37

特例認定不認定決定通知書(様式38

条例第30条において準用する条例第21条の申請書

認定特定非営利活動法人等の合併認定申請書(様式39

法第63条第5項において準用する法第49条第1項の書面

合併認定決定通知書(様式40

合併不認定決定通知書(様式41

一部改正〔平成29年規則9号・令和5年17号〕
(縦覧の場所)
第4条 条例第34条の規則で定める場所は、札幌市市民活動サポートセンターとする。
全部改正〔令和5年規則17号〕
(情報通信技術活用法を適用する場合の読替規定)
第5条 条例第31条各号に掲げる手続等について情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)を適用する場合における条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第1項

を記載した申請書に、同項各号

及び同項各号(第2号ハを除く。)

を添付して

に記載され、若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき、若しくは記録すべきこととされている事項を第33条第1項及び第2項の規定による方法により入力して、申請するとともに、同条第3項に規定する市長が認める場合に該当するものとして次項各号に掲げる書面を

第4条第2項

規則で定める補正書に、補正後の第2条第1項の申請書又は法第10条第1項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

市長が定めるところにより、補正の内容及び理由を第33条第1項の電子計算機から入力

第5条第1項

規則で定める届出書により

第33条第1項の規定による方法により入力して

第5条第2項

届出書

届出

書面の写し1通を添付

規定による通知に記載されている事項及び市長が別に定める事項を第33条第2項の規定による方法により併せて入力

第7条第1項

記載した届出書により

第33条第1項の規定による方法により入力して

第8条第1項

を記載した申請書に、

並びに

を添付して市長に提出

に記載され、若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき、若しくは記録すべきこととされている事項を第33条第1項及び第2項の規定による方法により入力して、申請

第9条

を記載した届出書に、

並びに

を添付

に記載され、若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき、若しくは記録すべきこととされている事項を第33条第1項及び第2項の規定による方法により入力

第10条第1項

同項の登記事項証明書とともに、規則で定める提出書を市長に

定款変更の登記を完了した旨及び市長が別に定める事項を第33条第1項の規定による方法により入力して、

第10条第2項

書面の写し1通を添える

規定による通知に記載されている事項を第33条第2項の規定による方法により併せて入力して行う

第11条

とともに、規則で定める提出書を市長に

に記載され、若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき、若しくは記録すべきこととされている事項を第33条第1項及び第2項の規定による方法により入力して、

第13条

を記載した申請書に、同条第3項の書面を添付して市長に提出

及び同条第3項の書面に記載され、若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき、若しくは記録すべきこととされている事項を第33条第1項及び第2項の規定による方法により入力して、申請

第17条第1項

記載した申請書を市長に提出

第33条第1項の規定による方法により入力して、申請

第17条第2項

第2条第2項から第5項まで、第3条

第3条

申請書及びこれに添付する書類

規定による申請

第19条

第5条第3項

第5条第2項

書面

規定による通知に記載されている事項及び市長が別に定める事項

第21条

を記載した申請書に、

及び

を添付して市長に

に記載され、若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき、若しくは記録すべきこととされている事項を第33条第1項及び第2項の規定による方法により入力して、

第22条

規則で定める申請書に、同条第5項

前条各号に掲げる事項及び法第51条第5項

を添付して市長に

に記載され、若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき、若しくは記録すべきこととされている事項を第33条第1項及び第2項の規定による方法により入力して、

これらの添付書類

同項の規定による方法により入力した事項

当該添付書類

書類又は入力して提出されている事項

添付を

入力を

第24条第2項

規定により書類

書類又は札幌市特定非営利活動促進法施行細則第6条の電磁的記録

当該書類とともに、規則で定める提出書を市長に

法第44条第1項の認定又は法第58条第1項の特例認定の年月日及び有効期間並びに当該書類に記載され、若しくは当該電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき、若しくは記録すべきこととされている事項を第33条第1項及び第2項の規定による方法により入力して、

第26条

法第55条第1項

法第44条第1項の認定又は法第58条第1項の特例認定の有効期間及び事業年度並びに法第55条第1項

とともに、規則で定める提出書を市長に

に記載され、若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき、若しくは記録すべきこととされている事項を第33条第1項及び第2項の規定による方法により入力して、

第29条

第23条、第24条

第24条第2項

全部改正〔令和5年規則17号〕
(助成金支給書類に係る電磁的記録の作成)
第6条 認定特定非営利活動法人が、条例第40条に規定する方法により、法第54条第3項の書類の作成に代えて当該書類に係る電磁的記録を作成する場合は、条例第24条第1項各号に掲げる事項を記録しなければならない。
2 前項の規定は、特例認定特定非営利活動法人が条例第40条に規定する方法により法第62条において読み替えて準用する法第54条第3項の書類の作成に代えて当該書類に係る電磁的記録を作成する場合について準用する。
全部改正〔令和5年規則17号〕
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号・令和5年17号〕
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式1
一部改正〔令和4年規則21号〕
様式2
様式3
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式4
一部改正〔令和4年規則21号〕
様式5
様式6
様式7
一部改正〔令和4年規則21号〕
様式8
様式9
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式10
様式11
様式12
様式13
一部改正〔令和4年規則21号〕
様式14
様式15
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式16
一部改正〔令和4年規則21号〕
様式17
一部改正〔令和4年規則21号〕
様式18
一部改正〔令和4年規則21号〕
様式19
様式20
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式21
様式22
一部改正〔令和4年規則21号〕
様式23
様式24
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式25
様式26
一部改正〔平成29年規則9号・令和4年21号〕
様式27
様式28
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式29
一部改正〔令和4年規則21号〕
様式30
様式31
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式32
一部改正〔平成29年規則9号〕
様式33
一部改正〔平成29年規則9号〕
様式34 削除
削除〔平成29年規則9号〕
様式35
一部改正〔平成29年規則9号〕
様式36
一部改正〔平成29年規則9号・令和4年21号〕
様式37
一部改正〔平成29年規則9号〕
様式38
一部改正〔平成28年規則15号・29年9号〕
様式39
一部改正〔平成29年規則9号・令和4年21号〕
様式40
一部改正〔平成29年規則9号〕
様式41
一部改正〔平成28年規則15号〕



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