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第8類 厚生・環境/第3章 児童・母子福祉等
○札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例施行規則
平成21年3月23日規則第10号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(趣旨)
第2条(用語)
第3条(18歳未満の者と等しく権利を認めることが適当である者)
第2章 札幌市子どもの権利救済委員
第4条(代表救済委員)
第2項
第5条(救済委員会議)
第1号
第2号
第3号
第2項
第6条(兼職の禁止)
第7条(救済の申立て)
第2項
第8条(調査の実施等に係る通知)
第2項
第1号
第2号
第3項
第1号
第2号
第9条(身分証明書の携帯等)
第10条(調査を行わない旨の通知)
第11条(勧告等に係る通知)
第1号
第2号
第12条(措置の状況の報告に係る通知)
第1号
第2号
第13条(勧告等の公表方法)
第14条(活動状況の報告等)
第15条(庶務)
第16条(組織及び運営に係る事項の委任)
第3章 札幌市子どもの権利委員会
第17条(委員長及び副委員長)
第2項
第3項
第4項
第18条(会議)
第2項
第3項
第4項
第19条(権利委員会への協力)
第20条(部会)
第2項
第3項
第4項
第5項
第21条(庶務)
第22条(運営に係る事項の委任)
第4章 雑則
第23条(委任)
制定附則
様式
様式1
様式2(その1)
様式2(その2)
様式2(その3)
平成21年3月23日規則第10号 公布
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