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○札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例施行規則
平成21年3月23日規則第10号
札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 札幌市子どもの権利救済委員(第4条―第16条)
第3章 札幌市子どもの権利委員会(第17条―第22条)
第4章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例(平成20年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(18歳未満の者と等しく権利を認めることが適当である者)
第3条 条例第2条第1項の規則で定める者は、年齢が18歳又は19歳の者であって、18歳未満の者が通学し、通所し、又は入所する育ち学ぶ施設に通学し、通所し、又は入所するものとする。
第2章 札幌市子どもの権利救済委員
(代表救済委員)
第4条 条例第35条第2項に規定する代表救済委員は、救済委員の互選により定める。
2 代表救済委員に事故があるとき、又は代表救済委員が欠けたときは、他の救済委員がその職務を代理する。
(救済委員会議)
第5条 代表救済委員は、次に掲げる事項を協議するため、救済委員会議を招集することができる。
(1) 救済委員の職務執行の一般方針に関すること。
(2) 活動状況の報告に関すること。
(3) その他救済委員の協議により必要と認めること。
2 前項に規定するもののほか、救済委員会議の運営に関し必要な事項は、代表救済委員が救済委員会議に諮って定める。
(兼職の禁止)
第6条 条例第35条第6項の市長が別に定める者は、政党その他の政治団体の役員及び主として本市に請負をする法人その他の団体の役員とする。
(救済の申立て)
第7条 条例第36条第2項の書面は、救済申立書(様式1)とする。
2 条例第36条第2項の規定に基づき、口頭により救済の申立てがあったときは、救済委員は、救済申立記録書を作成して受け付けるものとする。
(調査の実施等に係る通知)
第8条 救済委員は、条例第37条第4項の規定により関係する市の機関に対して調査を実施するときは、当該市の機関に対し、その旨を通知しなければならない。
2 救済委員は、条例第37条第3項の規定により調査を中止し、又は打ち切ったときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ当該各号に掲げるものに対し、理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。
(1) 救済の申立てに係るもの
ア 救済の申立てを行った者(以下「申立人」という。)
イ 前項の規定により通知した市の機関があるときは、当該市の機関
ウ 条例第37条第2項の同意を得た者があるときは、当該同意を得た者
(2) 救済委員の発意に基づくもの
ア 前項の規定により通知した市の機関があるときは、当該市の機関
イ 条例第37条第2項の同意を得た者があるときは、当該同意を得た者
3 救済委員は、条例第37条第1項の規定による調査の結果について、次の各号に掲げる調査の区分に応じ当該各号に掲げるものに対し、速やかに通知しなければならない。
(1) 救済の申立てに係るもの
ア 申立人
イ 第1項の規定により通知した市の機関があるときは、当該市の機関
ウ 条例第37条第2項の同意を得た者があるときは、当該同意を得た者
(2) 救済委員の発意に基づくもの
ア 第1項の規定により通知した市の機関があるときは、当該市の機関
イ 条例第37条第2項の同意を得た者があるときは、当該同意を得た者
(身分証明書の携帯等)
第9条 救済委員、調査員及び相談員は、条例第37条の規定に基づき調査又は調整を行うときは、その身分を示す証明書(様式2)を携帯し、関係人から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(調査を行わない旨の通知)
第10条 救済委員は、条例第38条の規定により調査を行わないときは、申立人に対し、理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。
(勧告等に係る通知)
第11条 救済委員は、条例第39条第1項の規定により勧告をし、若しくは同条第2項の規定により意見表明をし、又は条例第40条の規定により是正等の要請をしたときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ当該各号に掲げる者に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
(1) 救済の申立てに係るもの
ア 申立人
イ 条例第37条第2項の同意を得た者があるときは、当該同意を得た者
(2) 救済委員の発意に基づくもの 条例第37条第2項の同意を得た者があるときは、当該同意を得た者
(措置の状況の報告に係る通知)
第12条 救済委員は、条例第41条第2項の規定による報告があったときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ当該各号に掲げる者に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
(1) 救済の申立てに係るもの
ア 申立人
イ 条例第37条第2項の同意を得た者があるときは、当該同意を得た者
(2) 救済委員の発意に基づくもの 条例第37条第2項の同意を得た者があるときは、当該同意を得た者
(勧告等の公表方法)
第13条 条例第41条第3項の規定による勧告、意見表明又は報告の公表は、札幌市公告式条例(昭和25年条例第34号)に規定する公告その他の救済委員が適当と認める方法により行うものとする。
(活動状況の報告等)
第14条 条例第42条の規定による活動状況の報告及び公表は、年度ごとの相談の件数、救済の申立ての件数、調査の件数、勧告、意見表明及び是正等又は改善の措置の状況に係る報告の要旨その他救済委員が必要と認める事項について行うものとする。
(庶務)
第15条 救済委員の庶務は、子ども未来局において行う。
(組織及び運営に係る事項の委任)
第16条 この章に定めるもののほか、救済委員の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第3章 札幌市子どもの権利委員会
(委員長及び副委員長)
第17条 権利委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、権利委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第18条 権利委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、権利委員会の会議の議長となる。
3 権利委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(権利委員会への協力)
第19条 権利委員会は、必要があると認めるときは、調査審議する事項に関する意見若しくは説明を聴き、又は情報を収集するため、関係者に対し、権利委員会への出席、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(部会)
第20条 権利委員会は、必要に応じて、部会を置くことができる。
2 部会の委員は、権利委員会の委員のうちから委員長がこれを指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に所属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会の委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者が、その職務を代理する。
5 前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「権利委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第21条 権利委員会の庶務は、子ども未来局において行う。
(運営に係る事項の委任)
第22条 この章に定めるもののほか、権利委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が権利委員会に諮って定める。
第4章 雑則
(委任)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、子ども未来局長が定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
様式1
様式2(その1)
様式2(その2)
様式2(その3)



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