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題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(支給の対象)
第2条の2(遺族の範囲及び順位)
第2条の3(退職手当の支払)
第2条の4(退職手当の額)
第3条(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条の2(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第6条(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第7条(公務又は通勤によることの認定の基準)
第8条(退職手当の基本額の最高限度額)
第8条の2
第8条の3
第8条の4(退職手当の調整額)
第8条の5(退職手当の額に係る特例)
第9条(勤続期間の計算)
第10条(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)
第10条の2(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第11条(懲戒免職処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第12条(退職手当の支払の差止め)
第13条(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第14条(退職をした者の退職手当の返納)
第15条(遺族の退職手当の返納)
第16条(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第17条(意見の聴取の手続)
第18条(人事委員会への諮問)
第19条(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
第20条(施行細目)
制定附則
改正附則
別表
様式| 
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