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○札幌市病院企業職員退職手当規程
平成18年3月31日病院局規程第27号
〔注〕平成25年3月から改正経過を注記した。
札幌市病院企業職員退職手当規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号。以下「条例」という。)第15条第1項の規定により支給する病院企業職員(非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の退職手当について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和2年(病)規程6号・5年4号〕
(支給の対象)
第2条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 この規程において「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 この規程の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この規程の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この規程の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの規程の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払)
第2条の3 退職手当は、この規程の規定によりその支給を受けるべき者の同意を得た場合には、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。
2 退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(退職手当の額)
第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第6条まで及び第8条から第8条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料の月額(職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病をいう。以下この項、次条第2項、第5条第1項第4号及び第2項、第7条並びに第9条第6項において同じ。)又は死亡によらず、かつ、第10条の2第8項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(条例第15条第2項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第8条の4第8項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
一部改正〔平成27年(病)規程3号・15号・令和5年4号〕
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 札幌市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第27号。以下「定年条例」という。)第2条の規定により退職した者(定年条例第4条第1項の期限、同条第2項の規定により延長された期限又は同条第4項の規定により繰り上げられた期限の到来により退職した者を含む。次条第1項第1号において同じ。)
(2) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由その他の病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認める理由により退職した者
(3) 第10条の2第8項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第13項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
全部改正〔平成27年(病)規程3号〕
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し、定年条例第2条の規定により退職した者
(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者
(3) 第10条の2第8項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第13項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由その他の管理者が特に必要と認める理由により退職した者
(6) 25年以上勤続し、第10条の2第8項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第13項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105
一部改正〔平成25年(病)規程5号・27年3号・令和5年4号〕
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする規程が制定された場合において、当該規程による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
ア その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規程その他の規程の規定により、この規程の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは札幌市職員退職手当条例(平成16年条例第9号)第5条の2第2項に規定する一般地方独立行政法人等に使用される者のうち同条例第2条に規定する職員(以下「市長部局職員」という。)について定められている例に準じて管理者が別に定める者(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第9条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は条例第15条第2項若しくは第13条第1項の規定により退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は特定一般地方独立行政法人等職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第9条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(3) 市長部局職員について定められている例に準じて管理者が別に定める在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第6条 第4条第1項第2号及び第3号並びに第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日の属する年度の初日前に退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項、第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項及び第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

一部改正〔平成27年(病)規程3号・令和5年4号〕
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第7条 管理者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(退職手当の基本額の最高限度額)
第8条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第8条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第8条の3 第6条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条

第3条から第5条まで

第6条の規定により読み替えて適用する第4条又は第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第6条の規定により読み替えて適用する第4条又は第5条の

第8条の2

第5条の2第1項の

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

第6条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第8条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第8条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第6条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

一部改正〔平成27年(病)規程3号〕
(退職手当の調整額)
第8条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条第2項の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を市長部局職員について定められている例に準じて管理者が別に定める法人の業務に従事させるための休職を除く。)、同法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。次項及び第9条第4項において「休職月等」という。)のうち次項に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項、第6項及び第7項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,750円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 0円
2 前項の各月から除く休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(札幌市病院企業職員の自己啓発等休業の取扱いに関する規程(平成22年病院局規程第1号)第15条第2項の規定により読み替えて適用される第9条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた前項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
3 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号及び第3号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における前2項及び第5項の規定の適用については、その者は、当該特定基礎在職期間において、これに連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。
4 退職した者が前項の規定により特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなされる場合に、当該特定基礎在職期間の初日の属する月から当該特定基礎在職期間の末日の属する月までの各月にその者が属していた職員の区分を決めるのに必要な職務の級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項については、当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる札幌市病院企業職員の給与に関する規程(平成18年病院局規程第26号。以下「給与規程」という。)の規定の例による。
5 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表1又は別表2の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
6 前項(第3項の規定により同項に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
7 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
8 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 0円
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0円
9 前各項に定めるもののほか、この条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、市長部局職員について定められている例に準じて管理者が別に定める。
一部改正〔平成27年(病)規程3号・5号・令和5年4号〕
(退職手当の額に係る特例)
第8条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4、第5条、第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給月額」とは、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。
(勤続期間の計算)
第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合(条例第15条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)のうち、常時勤務に服することを要する者が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、市長部局職員について定められている例に準じて管理者が別に定める期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この規程の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規程(これに相当するものを含む。第19条第2項において同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数が6月未満のときはこれを切り捨て、6月以上のときはこれを1年とする。ただし、その在職期間が6月未満の場合(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)又は第5条第1項第2号から第4号までの規定により退職手当の基本額を計算する場合に限る。)には、これを1年とする。
7 前項の規定は、前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
一部改正〔平成27年(病)規程3号・令和2年6号・5年4号〕
(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)
第10条 職員のうち、管理者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、前条(第5項を除く。)の規定を準用して計算するほか、市長部局職員について定められている例に準じて管理者が別に定める期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間として計算するものとする。
4 地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、同項の規定により引き続いて同項に規定する移行型一般地方独立行政法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「移行型一般地方独立行政法人職員」という。)となり、かつ、引き続き移行型一般地方独立行政法人職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の移行型一般地方独立行政法人職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第10条の2 管理者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化等を図ることを目的とし、当該募集を行う年度の末日において定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 職制の改廃又は公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は公署に属する職員を対象として行う募集
2 管理者は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 前項各号に掲げる募集の区分
(2) 第8項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間
(3) 募集の期間
(4) 募集の対象となるべき職員の範囲
(5) 第6項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(6) 第9項の規定による通知の予定時期
3 管理者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
4 管理者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
5 管理者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
6 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式1)によりいつでも応募を行い、第13項第3号に規定する退職すべき期日(第11項及び第12項において「退職すべき期日」という。)が到来するまでの間、早期退職希望者の募集に係る応募取下書(様式2)によりいつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者
(2) 第2項第2号に規定する退職すべき期日又は同号に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(3) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。第8項第2号において同じ。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
7 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、管理者は職員に対しこれらを強制してはならない。
8 管理者は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。
(1) 応募が募集実施要項又は第6項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
9 管理者は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に、認定通知書(様式3)又は不認定通知書(様式4)により通知するものとする。
10 管理者が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定の決定をした後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、当該期日を前項の規定により認定をした旨を通知する応募者に、同項の認定通知書により通知し、又は退職すべき期日の決定通知書(様式5)により別に通知するものとする。
11 管理者は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた応募者(以下「認定応募者」という。)が退職すべき期日に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて、退職すべき期日の繰上げ・繰下げ同意書(様式6)により当該認定応募者の同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
12 管理者は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に、退職すべき期日の変更通知書(様式7)により通知しなければならない。
13 認定応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 条例第15条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第19条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは第10項若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来する前に退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。
(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第6項の規定により応募を取り下げたとき。
追加〔平成27年(病)規程3号〕、一部改正〔令和5年(病)規程4号〕
(懲戒免職処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第11条 退職手当管理機関(条例第15条第3項に規定する退職手当管理機関をいう。以下同じ。)は、同条第2項の規定による処分を行うときは、退職手当支給制限処分書(様式8)により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
2 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
一部改正〔平成27年(病)規程3号〕
(退職手当の支払の差止め)
第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し退職手当の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職処分(地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分をいう。以下同じ。)に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による退職手当の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過したとき。
(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該退職手当の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該退職手当の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に条例第15条第11項の規定による失業者の退職手当(以下この項において「失業者退職手当」という。)の額の支払を受けているときは、当該退職手当の額から既に支払を受けた失業者退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該退職手当の額が既に支払を受けた失業者退職手当の額以下であるときは、当該退職手当は、支払わない。
9 前条の規定は、支払差止処分について準用する。この場合において、同条第1項中「退職手当支給制限処分書(様式8)」とあるのは、第1項の規定による処分については「退職手当支払差止処分書(様式9)」と、第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分については「退職手当支払差止処分書(様式10)」と、第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分については「退職手当支払差止処分書(様式11)」と、第3項の規定による処分については「退職手当支払差止処分書(様式12)」と、それぞれ読み替えるものとする。
一部改正〔平成27年(病)規程3号・28年6号〕
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第13条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響(以下「退職をした者の事情」という。)並びに条例第15条第2項各号に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。
(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、退職をした者の事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第11条の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。この場合において、同条第1項中「退職手当支給制限処分書(様式8)」とあるのは、第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分については「退職手当支給制限処分書(様式13)」と読み替えるものとする。
5 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。
一部改正〔平成27年(病)規程3号・令和5年4号〕
(退職をした者の退職手当の返納)
第14条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、退職をした者の事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額(当該退職をした者が当該退職手当の支給を受けていなければ条例第15条第11項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第16条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、この規定により算出される金額(次条及び第16条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。
(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が条例第15条第11項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る退職手当については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。
3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。
4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
5 第11条第1項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。この場合において、同条第1項中「退職手当支給制限処分書(様式8)」とあるのは、第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分については「退職手当返納命令書(様式14)」と、第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分については「退職手当返納命令書(様式15)」と、それぞれ読み替えるものとする。
一部改正〔平成27年(病)規程3号・令和5年4号〕
(遺族の退職手当の返納)
第15条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、退職をした者の事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
2 第11条第1項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。この場合において、第11条第1項中「退職手当支給制限処分書(様式8)」とあるのは、「退職手当返納命令書(様式15)」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成27年(病)規程3号〕
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第16条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第14条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知を通知書(様式16)によりしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第14条第4項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取が行われる旨の通知を受けた場合において、第14条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第12条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第14条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第14条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第14条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該退職手当の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、退職をした者の事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得する見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該退職手当に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該退職手当の額を超えることとなってはならない。
7 第11条第1項並びに第14条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。この場合において、第11条第1項中「退職手当支給制限処分書(様式8)」とあるのは、第1項から第3項までの規定による処分については「退職手当相当額納付命令書(様式17)」と、第4項又は第5項の規定による処分については「退職手当相当額納付命令書(様式18)」と、それぞれ読み替えるものとする。
一部改正〔平成27年(病)規程3号・令和5年4号〕
(意見の聴取の手続)
第17条 第13条第3項又は第14条第4項(第15条第2項及び前条第7項において準用する場合を含む。)の規定により退職手当管理機関が行う意見の聴取の手続については、市長部局職員について定められている例に準じて管理者が別に定める。
(人事委員会への諮問)
第18条 退職手当管理機関は、第13条第1項第3号若しくは第2項、第14条第1項、第15条第1項又は第16条第1項から第5項までの規定による処分を行おうとするときは、人事委員会に諮問しなければならない。
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
第19条 職員が退職した場合(条例第15条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この規程の規定による退職手当は、支給しない。
2 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規程により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この規程の規定による退職手当は、支給しない。
3 職員が第10条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合においては、市長部局職員について定められている例に準じて管理者が別に定める場合を除き、この規程の規定による退職手当は、支給しない。
4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人職員となる場合には、その者に対しては、この規程の規定による退職手当は、支給しない。
(施行細目)
第20条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(長期勤続者等に対する退職手当の基本額に係る特例)
2 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第3条から第6条まで及び附則第9項から第17項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第8条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第2項」とする。
一部改正〔平成25年(病)規程5号・30年3号・令和5年4号〕
3 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2及び附則第12項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
一部改正〔平成25年(病)規程5号・令和5年4号〕
4 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第5条又は附則第10項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。
一部改正〔令和5年(病)規程4号〕
5 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。
一部改正〔平成25年(病)規程5号〕
(定年退職した職員に対する退職手当の基本額に係る特例)
6 平成16年7月1日前から引き続き第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間を有する職員のうち、施行日から平成30年3月31日までの間に定年条例第2条の規定により退職した者(定年条例第4条第1項の期限、同条第2項の規定により延長された期限又は同条第4項の規定により繰り上げられた期限の到来により退職した者を含み、第13条第1項の規定による処分を受ける者を除く。)で、その勤続期間が6年以上24年以下のものに対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の2まで及び附則第2項の規定により計算した額に、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額を加えた額とする。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、同号に掲げる額をその者の退職手当の基本額とする。
(1) 退職日給料月額に、附則別表1に掲げる勤続期間及び退職の日の属する期間に応じて同表に定める割合を乗じて得た額
(2) 第3条から第5条の2まで及び附則第2項の規定により計算した額
一部改正〔平成25年(病)規程5号〕
(平成21年3月31日までの定年前早期退職者に対する退職手当の基本額等の特例)
7 施行日から平成21年3月31日までの間に退職する者に係る第6条及び第8条の3の規定の適用については、これらの規定中「退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2」とあるのは、「附則別表2に掲げる退職の日の属する期間及び退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢に応じて同表に定める割合」とする。
一部改正〔平成25年(病)規程5号〕
(給料月額の減額改定に伴い差額が給料として支給される場合の取扱い)
8 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成19年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で管理者が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規程の適用を受けたことがあるときは、この規程の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第8条の5第2項に規定する基本給月額に含まれる給料の月額については、この限りでない。
一部改正〔平成25年(病)規程5号〕
(定年年齢の引上げに係る特例)
9 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条第1項の規定の適用については、同項中「又は第5条」とあるのは、「若しくは第5条又は附則第9項」とする。
追加〔令和5年(病)規程4号〕
10 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条第1項の規定の適用については、同項中「又は第5条」とあるのは、「若しくは第5条又は附則第10項」とする。
追加〔令和5年(病)規程4号〕
11 前2項の規定は、医師及び歯科医師である職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。
追加〔令和5年(病)規程4号〕
12 札幌市病院企業職員の給与に関する規程附則第22項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。
追加〔令和5年(病)規程4号〕
13 当分の間、第4条第1項第2号及び第3号並びに第5条第1項第3号、第5号及び第6号に掲げる者に対する第6条及び第8条の3の規定の適用については、第6条本文中「定年に達する日」とあるのは「定年(附則第11項に規定する職員以外の者にあっては60歳)に達する日」と、同条の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第8条の3の表第8条の項、第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「その者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(附則第11項に規定する職員以外の者にあっては60歳)と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。
追加〔令和5年(病)規程4号〕
14 当分の間、第4条第1項第2号及び第3号並びに第5条第1項第3号、第5号及び第6号に掲げる者(次の表の左欄に掲げる者であって、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超えるものに限り、管理者が別に定める者を除く。)に対する第6条及び第8条の3の規定の適用については、第6条の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第8条の3の表第8条の項、第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の3」とする。

附則第11項に規定する職員以外の者

60歳

附則第11項に規定する職員

65歳

追加〔令和5年(病)規程4号〕
15 当分の間、第4条第1項第2号及び第3号並びに第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者に対する第6条及び第10条の2の規定の適用については、第6条本文及び第10条の2第1項第1号中「20年を」とあるのは「15年を」とするほか、前項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、第6条本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあり、及び第10条の2第1項第1号中「定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
追加〔令和5年(病)規程4号〕
16 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第14項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日の属する年度の初日前に退職したときにおける第6条及び第8条の3の規定の適用については、第6条の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第8条の3の表第8条の項、第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「附則第14項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
追加〔令和5年(病)規程4号〕
17 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第14項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日の属する年度の初日以後に退職したときにおける第6条及び第8条の3の規定の適用については、第6条の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第8条の3の表第8条の項、第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
追加〔令和5年(病)規程4号〕
附則別表1

退職の日の属する期間

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

平成27年4月1日から平成30年3月31日まで

勤続期間(年)

6.81854

6.40108

6.05319

7.95496

7.46792

7.06206

9.09138

8.53477

8.07092

10.22781

9.60162

9.07979

10

11.36423

10.66846

10.08865

11

16.82113

15.79127

14.93305

12

18.48713

17.35527

16.41205

13

20.15502

18.92104

17.89272

14

21.82102

20.48504

19.37172

15

23.48890

22.05081

20.85239

16

25.15490

23.61481

22.33139

17

26.82185

25.17969

23.81123

18

28.48973

26.74546

25.29190

19

30.15667

28.31035

26.77174

20

30.33948

28.48196

26.93403

21

32.07333

30.10965

28.47326

22

33.80623

31.73646

30.01165

23

35.54008

33.36415

31.55088

24

37.27487

34.99273

33.09095

追加〔平成25年(病)規程5号〕
附則別表2

退職の日の属する期間\退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢(歳)

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.16

0.14

0.12

0.08

0.04

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

0.20

0.20

0.20

0.20

0.16

0.14

0.12

0.10

0.08

0.04

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

0.20

0.20

0.18

0.16

0.14

0.12

0.10

0.08

0.06

0.04

備考 定年条例第3条第1項第1号に掲げる職員に対するこの表の適用については、その者の年齢に5歳を加えた年齢をもってこの表に掲げる年齢とする。
一部改正〔平成25年(病)規程5号〕
附 則(平成19年(病)規程第6号)
改正
平成21年12月(病)規程第11号
平成25年3月29日病院局規程第5号
平成27年3月30日病院局規程第3号
(施行期日)
第1条 この規程は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が施行日以後に退職することにより改正後の札幌市病院企業職員退職手当規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。)として平成27年3月31日までの間に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとしたときの同日における給料月額(以下「切替前給料月額」という。)及び退職の日までの勤続期間を基礎として、改正前の札幌市病院企業職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第3条から第6条まで(旧規程附則第8項の規定により旧規程第6条を読み替えて適用する場合を含む。)、第8条及び附則第2項から第5項までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧規程第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧規程附則第4項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の87(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の87)を乗じて得た額(以下「旧制度算定額」という。)が、新規程第2条の4から第6条まで(新規程附則第7項の規定により新規程第6条を読み替えて適用する場合を含む。)、第8条から第8条の5まで(新規程附則第7項の規定により新規程第8条の3を読み替えて適用する場合を含む。)及び附則第2項から第6項まで並びに次条から附則第5条までの規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、旧制度算定額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
2 前項の場合において、旧規程附則第6項の規定の適用を受ける者で、その勤続期間が6年以上24年以下のものに支給すべき旧制度算定額は、前項の規定にかかわらず、切替前給料月額に、新規程附則別表1に掲げる勤続期間及び退職の日の属する期間に応じて同表に定める割合を乗じて得た額とする。
3 職員のうち、新規程第5条の2第2項に規定する基礎在職期間に新規程第8条の4第3項に規定する特定基礎在職期間が含まれる者であって、施行日の前日が当該特定基礎在職期間に含まれるものが、新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第1項の規定の適用については、同項中「退職したものとしたとき」とあるのは「職員として退職したものとしたとき」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として新規程第8条の4第3項の規定により施行日の前日を含む特定基礎在職期間(同項に規定する特定基礎在職期間をいう。以下同じ。)において職員として在職していたものとみなされる場合に当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる札幌市病院企業職員の給与に関する規程(平成18年病院局規程第26号)の規定の例により計算したときのその者が同日において受けるべき給料月額」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」とする。
一部改正〔平成25年(病)規程5号・27年3号〕
第3条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新規程第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(札幌市病院企業職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成19年病院局規程第6号)附則第1条に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。
第4条 新規程第8条の4及び次条の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成9年4月1日前である者に対するこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新規程第8条の4の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる規定

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成9年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成9年4月1日以後の基礎在職期間

第5条 施行日から平成23年3月31日までの間に退職する者に係る新規程第8条の4第1項の規定の適用については、同項中「第60順位」とあるのは「札幌市病院企業職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成19年病院局規程第6号)附則別表の左欄に掲げる退職の日の属する期間の区分に応じ、同表の中欄に掲げる調整月額の順位」と、「60月」とあるのは「同表の左欄に掲げる退職の日の属する期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる月数」とする。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じて管理者が別に定める。
附則別表

退職の日の属する期間

調整月額の順位

月数

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

第12順位

12月

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

第24順位

24月

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

第36順位

36月

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

第48順位

48月

附 則(平成20年(病)規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年(病)規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年(病)規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、札幌市職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第58号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成21年12月10日)
(経過措置)
2 改正後の札幌市病院企業職員退職手当規程の規定は、この規程の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 札幌市病院企業職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成19年病院局規程第6号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成22年(病)規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年(病)規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年(病)規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の札幌市病院企業職員退職手当規程附則第2項(同規程附則第4項及び第5項においてその例による場合を含む。)及び第3項の規定の適用については、同規程附則第2項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。
3 第2条の規定による改正後の札幌市病院企業職員退職手当規程の一部を改正する規程附則第2条の規定の適用については、同条第1項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。
附 則(平成27年(病)規程第3号)
改正
平成30年3月30日病院局規程第3号
(施行期日)
第1条 この規程中第3条の規定は公布の日から、第1条並びに次条及び附則第4条の規定は平成27年4月1日から、第2条並びに附則第3条及び第5条から第8条までの規定は平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 職員が平成27年新制度適用職員(職員であって、その者が平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に退職することにより第1条の規定による改正後の札幌市病院企業職員退職手当規程(以下「平成27年規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなるものをいう。以下同じ。)である場合において、その者が平成27年3月31日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとしたときの同日における給料月額及び退職の日までの勤続期間を基礎として、同条の規定による改正前の同規程(以下「旧規程」という。)第2条の4から第6条まで、第8条から第8条の5まで及び附則第2項から第6項まで並びに第3条の規定による改正前の札幌市病院企業職員退職手当規程の一部を改正する規程(以下「平成19年改正規程」という。)附則第3条及び第4条の規定により計算した額(以下「旧制度算定額」という。)が、平成27年規程第2条の4から第6条まで、第8条から第8条の5まで及び附則第2項から第6項まで並びに第3条の規定による改正後の平成19年改正規程附則第3条及び第4条の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、旧制度算定額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
2 前項の場合において、当該平成27年新制度適用職員についての旧制度算定額の計算に係る旧規程第8条の4の規定の適用においては、その者が、平成27年4月からその者の基礎在職期間(札幌市病院企業職員退職手当規程第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。次項において同じ。)の末日の属する月までの各月について、それぞれその者が同年3月に属していた職員の区分(旧規程第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分をいう。)に属していたものとみなす。
3 職員のうち、基礎在職期間に平成27年規程第8条の4第3項に規定する特定基礎在職期間が含まれる者であって、第1条の規定の施行の日の前日が当該特定基礎在職期間に含まれるものが平成27年新制度適用職員である場合における退職手当についての前2項の規定の適用については、第1項中「退職したものとしたとき」とあるのは「職員として退職したものとしたとき」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として平成27年規程第8条の4第3項の規定により同日を含む特定基礎在職期間(同項に規定する特定基礎在職期間をいう。以下同じ。)において職員として在職していたものとみなされる場合に当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる札幌市病院企業職員の給与に関する規程(平成18年病院局規程第26号)の規定の例により計算したときのその者が同日において受けるべき給料月額」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、前項中「職員の区分(旧規程第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分をいう。)」とあるのは「ものとみなされる職員の区分(平成27年規程第8条の4第3項の規定により同月31日を含む特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合に、当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる札幌市病院企業職員の給与に関する規程の規定の例により定められた職務の級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項に基づいてその者が同月において属することとなるべき職員の区分(旧規程第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分をいう。)をいう。)」とする。
第3条 前条の規定は、職員が平成28年新制度適用職員(職員であって、その者が平成28年4月1日以後に退職することにより第2条の規定による改正後の札幌市病院企業職員退職手当規程(以下「平成28年規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなるものをいう。)として平成30年3月31日までの間に退職した場合において準用する。この場合において、前条第1項中「が、平成27年規程」とあるのは「が、平成28年規程」と、同条第3項中「平成27年規程」とあるのは「平成28年規程」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成30年(病)規程3号〕
(施行細目)
第4条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じて病院事業管理者が別に定める。
(札幌市病院企業職員の育児休業等に関する規程の一部改正)
第5条 札幌市病院企業職員の育児休業等に関する規程(平成18年病院局規程第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市病院企業職員の自己啓発等休業の取扱いに関する規程の一部改正)
第6条 札幌市病院企業職員の自己啓発等休業の取扱いに関する規程(平成22年病院局規程第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される病院企業職員の処遇に関する規程の一部改正)
第7条 札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される病院企業職員の処遇に関する規程(平成18年病院局規程第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(公益的法人等への札幌市病院企業職員の派遣等に関する規程の一部改正)
第8条 公益的法人等への札幌市病院企業職員の派遣等に関する規程(平成18年病院局規程第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成27年(病)規程第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年(病)規程第15号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年(病)規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(病)規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成30年(病)規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員が平成30年新制度適用職員(職員であって、その者が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に退職することにより第1条の規定による改正後の札幌市病院企業職員退職手当規程(以下この項において「平成30年規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなるものをいう。次項及び第4項において同じ。)である場合において、その者が平成27年3月31日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとしたときの同日における給料月額及び退職の日までの勤続期間を基礎として、札幌市病院企業職員退職手当規程等の一部を改正する規程(以下「平成27年改正規程」という。)第1条の規定による改正前の札幌市病院企業職員退職手当規程(以下「平成27年旧規程」という。)第3条から第6条まで、第8条から第8条の3まで及び附則第2項から第5項まで並びに平成27年改正規程第3条の規定による改正前の札幌市病院企業職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成19年病院局規程第6号。以下「平成19年改正規程」という。)附則第3条の規定により計算した退職手当の基本額に87分の83.7を乗じて得た額に、平成27年旧規程第8条の4及び平成27年改正規程第3条の規定による改正前の平成19年改正規程附則第4条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額(その者の退職手当の額につき平成27年旧規程第8条の5の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定により計算した退職手当の額。以下「旧制度算定額」という。)が、平成30年規程第2条の4から第6条まで、第8条から第8条の5まで及び附則第2項から第5項まで並びに平成27年改正規程第3条の規定による改正後の平成19年改正規程附則第3条及び第4条の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、旧制度算定額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
3 前項の場合において、当該平成30年新制度適用職員についての旧制度算定額の計算に係る平成27年旧規程第8条の4の規定の適用については、その者が、平成27年4月からその者の基礎在職期間(札幌市病院企業職員退職手当規程(以下「退職手当規程」という。)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。次項において同じ。)の末日の属する月までの各月について、それぞれその者が平成27年3月に属していた職員の区分(平成27年旧規程第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分をいう。)に属していたものとみなす。
4 職員のうち、基礎在職期間に退職手当規程第8条の4第3項に規定する特定基礎在職期間が含まれる者であって、平成27年3月31日が当該特定基礎在職期間に含まれるものが平成30年新制度適用職員である場合における退職手当についての前2項の規定の適用については、第2項中「退職したものとしたとき」とあるのは「職員として退職したものとしたとき」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として退職手当規程第8条の4第3項の規定により同日を含む特定基礎在職期間(同項に規定する特定基礎在職期間をいう。以下同じ。)において職員として在職していたものとみなされる場合に当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる札幌市病院企業職員の給与に関する規程(平成18年病院局規程第26号)の規定の例により計算したときのその者が同日において受けるべき給料月額」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、前項中「職員の区分(平成27年旧規程第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分をいう。)」とあるのは「ものとみなされる職員の区分(退職手当規程第8条の4第3項の規定により同月31日を含む特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合に、当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる札幌市病院企業職員の給与に関する規程の規定の例により定められた職務の級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項に基づいてその者が同月において属することとなるべき職員の区分(平成27年旧規程第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分をいう。)をいう。)」とする。
附 則(令和2年(病)規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(病)規程第4号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(札幌市病院企業職員退職手当規程の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第6条の規定による改正後の札幌市病院企業職員退職手当規程(以下この条において「改正退職手当規程」という。)第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等のうち地方公務員法の一部を改正する法律附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員から引き続いて改正退職手当規程第1条に規定する職員となった者は、改正退職手当規程第9条第5項の常時勤務に服することを要する者としない。
別表1 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

(1) 平成9年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表及び平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた給与規程(以下「平成18年4月以後平成19年3月以前の給与規程」という。)の企業職給料表(行政職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

(2) 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医師職給料表及び平成18年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表(医師職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、その職務が平成9年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年人事委員会規則第13号。以下「平成9年4月以後平成18年3月以前の初任給等規則」という。)別表1(4)医師職給料表級別標準職務表4級の項第1号又は平成18年4月以後平成19年3月以前の給与規程別表5 2 企業職給料表(医師職)級別標準職務表4級の項第1号に掲げる職務であったもの

第5号区分

(1) 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表及び医療看護職給料表並びに平成18年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表(行政職)及び企業職給料表(医療看護職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医師職給料表及び平成18年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表(医師職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

第6号区分

(1) 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表及び医療看護職給料表並びに平成18年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表(行政職)及び企業職給料表(医療看護職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医師職給料表及び平成18年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表(医師職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、その職務が平成9年4月以後平成18年3月以前の初任給等規則別表1(4)医師職給料表級別標準職務表3級の項第1号又は平成18年4月以後平成19年3月以前の給与規程別表5 2 企業職給料表(医師職)級別標準職務表3級の項第1号に掲げる職務であったもの

第7号区分

(1) 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表及び医療看護職給料表並びに平成18年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表(行政職)及び企業職給料表(医療看護職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医師職給料表及び平成18年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表(医師職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

第8号区分

(1) 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表及び医療看護職給料表並びに平成18年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表(行政職)及び企業職給料表(医療看護職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医師職給料表及び平成18年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表(医師職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、その職務が平成9年4月以後平成18年3月以前の初任給等規則別表1(4)医師職給料表級別標準職務表2級の項第1号又は平成18年4月以後平成19年3月以前の給与規程別表5 2 企業職給料表(医師職)級別標準職務表2級の項第1号に掲げる職務であったもの

第9号区分

(1) 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表及び医療看護職給料表並びに平成18年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表(行政職)及び企業職給料表(医療看護職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医師職給料表及び平成18年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表(医師職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第8号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成9年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第87号。以下「平成9年4月以後平成18年3月以前の労務職員給与規則」という。)の現業職給料表及び平成18年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表(現業職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第10号区分

(1) 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表及び医療看護職給料表並びに平成18年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表(行政職)及び企業職給料表(医療看護職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成9年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医師職給料表及び平成18年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表(医師職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(3) 平成9年4月以後平成18年3月以前の労務職員給与規則の現業職給料表及び平成18年4月以後平成19年3月以前の給与規程の企業職給料表(現業職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第11号区分

第4号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

別表2 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

給与規程第29条の2第4項の規定の適用を受けていた者で平成19年4月1日以後適用されている一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表(以下「指定職俸給表」という。)6号俸の俸給月額に相当する額以上の給料月額を受けていたもの

第2号区分

(1) 給与規程第29条の2第4項の規定の適用を受けていた者で指定職俸給表6号俸の俸給月額に相当する額に満たない給料月額を受けていたもの

(2) 給与規程第29条の2第2項の給料表の適用を受けていた者で同表7号俸を受けていたもの

第3号区分

平成19年4月1日以後適用されている給与規程(以下「平成19年4月以後の給与規程」という。)の企業職給料表(行政職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

第4号区分

(1) 平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表(行政職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表(医師職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち、その職務が平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間において適用されていた給与規程(以下「平成19年4月以後平成28年3月以前の給与規程」という。)別表5 2 企業職給料表(医師職)級別標準職務表4級の項第1号及び平成28年4月1日以後適用されている給与規程(以下「平成28年4月以後の給与規程」という。)別表5 2 企業職給料表(医師職)級別基準職務表4級の項第1号に掲げる職務であったもの

(3) 給与規程第29条の2第2項の給料表の適用を受けていた者で同表6号俸を受けていたもの

第5号区分

(1) 平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表(行政職)及び企業職給料表(医療看護職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表(医師職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 給与規程第29条の2第2項の給料表の適用を受けていた者で同表5号俸を受けていたもの

第6号区分

(1) 平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表(行政職)及び企業職給料表(医療看護職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成19年4月以後平成28年3月以前の給与規程の企業職給料表(医師職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、その職務が平成19年4月以後平成28年3月以前の給与規程別表5 2 企業職給料表(医師職)級別標準職務表3級の項第1号及び平成28年4月以後の給与規程別表5 2 企業職給料表(医師職)級別基準職務表3級の項第1号に掲げる職務であったもの

(3) 給与規程第29条の2第2項の給料表の適用を受けていた者で同表4号俸を受けていたもの

第7号区分

(1) 平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表(行政職)及び企業職給料表(医療看護職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表(医師職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 給与規程第29条の2第2項の給料表の適用を受けていた者で同表3号俸を受けていたもの

第8号区分

(1) 平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表(行政職)及び企業職給料表(医療看護職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成19年4月以後平成28年3月以前の給与規程の企業職給料表(医師職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、その職務が平成19年4月以後平成28年3月以前の給与規程別表5 2 企業職給料表(医師職)級別標準職務表2級の項第1号及び平成28年4月以後の給与規程別表5 2 企業職給料表(医師職)級別基準職務表2級の項第1号に掲げる職務であったもの

(3) 給与規程第29条の2第2項の給料表の適用を受けていた者で同表2号俸又は1号俸を受けていたもの

第9号区分

(1) 平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表(行政職)及び企業職給料表(医療看護職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表(医師職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第8号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表(現業職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第10号区分

(1) 平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表(行政職)及び企業職給料表(医療看護職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表(医師職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(3) 平成19年4月以後の給与規程の企業職給料表(現業職)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級であったもの

第11号区分

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

一部改正〔平成28年(病)規程7号〕
様式1
追加〔平成27年(病)規程3号〕、一部改正〔令和5年(病)規程4号〕
様式2
追加〔平成27年(病)規程3号〕、一部改正〔令和5年(病)規程4号〕
様式3
追加〔平成27年(病)規程3号〕
様式4
追加〔平成27年(病)規程3号〕
様式5
追加〔平成27年(病)規程3号〕
様式6
追加〔平成27年(病)規程3号〕、一部改正〔令和5年(病)規程4号〕
様式7
追加〔平成27年(病)規程3号〕
様式8
一部改正〔平成27年(病)規程3号・28年6号〕
様式9

追加〔平成27年(病)規程3号〕、一部改正〔平成28年(病)規程6号〕
様式10

追加〔平成27年(病)規程3号〕、一部改正〔平成28年(病)規程6号〕
様式11

追加〔平成27年(病)規程3号〕、一部改正〔平成28年(病)規程6号〕
様式12

一部改正〔平成27年(病)規程3号・28年6号〕
様式13
一部改正〔平成27年(病)規程3号・28年6号〕
様式14
一部改正〔平成27年(病)規程3号・28年6号〕
様式15
一部改正〔平成27年(病)規程3号・28年6号〕
様式16
一部改正〔平成27年(病)規程3号〕
様式17
一部改正〔平成27年(病)規程3号・28年6号〕
様式18
一部改正〔平成27年(病)規程3号・28年6号〕



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