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○札幌市モエレ沼公園ガラスのピラミッド等管理規則
平成15年7月18日規則第59号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市モエレ沼公園ガラスのピラミッド等管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、モエレ沼公園のガラスのピラミッド、野外ステージ及び自転車(以下「ガラスのピラミッド等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 ガラスのピラミッドの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。

開館時間

(1) 4月29日から11月3日まで 午前9時から午後6時まで

(2) 11月4日から翌年4月28日まで 午前9時から午後5時まで

休館日

(1) 4月29日から11月3日まで 毎月の第1月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日。以下同じ。)

(2) 11月4日から翌年4月28日まで 月曜日及び12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施設の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休業日を設けることができる。

区分

使用時間

休業日

スペース1

午前9時から午後9時まで

(1) 4月29日から11月3日まで 毎月の第1月曜日

(2) 11月4日から翌年4月28日まで 月曜日及び12月29日から翌年1月3日まで

スペース2

アトリウム1

アトリウム2

3 野外ステージ及び自転車の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休業日を設けることができる。

区分

使用時間

休業日

野外ステージ

午前9時から午後4時まで

11月4日から翌年4月28日まで

自転車

(利用の制限等)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ガラスのピラミッド等を利用しようとする者の利用を拒絶し、又はガラスのピラミッド等を利用している者にガラスのピラミッド等(自転車を除く。)からの退場若しくは自転車の使用の停止を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他ガラスのピラミツド等の管理運営上支障があると認める場合
(利用者の遵守事項)
第4条 ガラスのピラミッド等を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第5条 利用者は、ガラスのピラミッド等において物品その他のものの販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(スペース1等の使用)
第6条 ガラスのピラミッドのスペース1、スペース2、アトリウム1、アトリウム2及び野外ステージ(以下「スペース1等」という。)の使用の承認(以下「使用承認」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ使用申込書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 スペース1等の使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、前項の申込書に必要な事項を記入して提出しなければならない。
3 市長は、使用承認を決定したときは、申請者に対し使用承認書(様式2)を交付する。
(使用券)
第7条 自転車を使用しようとする者は、市長に申し込み、使用券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、使用券の交付を受けずに使用することができる。
2 使用券の種類、様式その他使用券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(使用の不承認等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他ガラスのピラミッドの管理運営上支障があると認める場合
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認の条件を変更し、スペース1等の使用の停止を命じ、又は使用承認を取り消すことができる。
(1) 前項各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用承認の条件に違反した場合
(3) 使用者が条例札幌市都市公園条例施行規則(昭和32年規則第33号)又はこの規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき場合
(目的外使用等の禁止等)
第9条 使用者は、スペース1等を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
2 使用者は、スペース1等の使用につき、入場者に第4条各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室の定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(原状回復)
第10条 利用者は、ガラスのピラミッド等の使用を終えたとき、又は使用の停止を命じられ、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)
第11条 条例第29条第1項の規定により指定管理者にガラスのピラミッド等の管理を行わせる場合における第2条、第3条、第5条から第8条まで及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第1項中「様式1」とあり、及び同条第3項中「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、建設局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、平成15年7月20日から施行する。
附 則(平成18年規則第57号抄)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式1
様式2



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