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○札幌市消費者センター条例施行規則
平成15年4月25日規則第43号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市消費者センター条例施行規則
札幌市消費者センター条例施行規則(昭和52年規則第70号)の全部改正(平成15年4月規則第43号)
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市消費者センター条例(平成15年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 条例第2条の2第1項ただし書の規定に基づき、札幌市消費者センター(以下「センター」という。)の開館時間(食材研究室及び消費者サロンに係るものに限る。)は、午前8時45分から午後10時までとする。
(連携)
第3条 センターは、センターの施設のうち札幌市男女共同参画センター、札幌市市民活動サポートセンター又は札幌市環境プラザ(以下「男女共同参画センター等」という。)と共同で使用する施設については、男女共同参画センター等と連携し、有機的な管理運営を行わなければならない。
(所長の設置)
第4条 センターの事務を掌理する者として所長を置き、消費生活課長をもってこれに充てる。
追加〔平成28年規則21号〕
(使用の承認等)
第5条 条例第3条第1項の規定により食材研究室の使用の承認を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、あらかじめ食材研究室使用申込書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 条例第5条第1項の規定により食材研究室の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申込書に必要な事項を記入して提出しなければならない。
3 市長は、食材研究室の使用の承認を決定したときは、申請者に対し食材研究室使用承認書(様式2)を交付する。
一部改正〔平成28年規則21号〕
(遵守事項)
第6条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 食材研究室の使用の承認を受けた者は、その使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は、各室の定員を標準とすること。
(2) 入場者の整理を適切に行うこと。
一部改正〔平成28年規則21号〕
(販売行為等の禁止)
第7条 センターを利用する者は、センターにおいて販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成28年規則21号〕
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)
第8条 条例第11条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第5条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項中「様式1」とあり、及び同条第3項中「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
一部改正〔平成28年規則21号〕
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、条例の施行の日から施行する。(施行の日=平成15年9月1日)
附 則(平成17年規則第24号)
省略
附 則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式1
様式2



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