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○札幌市教育センター条例施行規則
平成12年7月7日教育委員会規則第16号
〔注〕平成23年11月から改正経過を注記した。
札幌市教育センター条例施行規則
札幌市教育研究所設置条例施行規則(昭和58年(教)規則第7号)の全部改正(平成12年7月(教)規則第16号)
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市教育センター条例(平成12年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(使用の承認等)
第3条 条例第4条第1項の規定により条例別表に掲げる施設及び設備(以下「開放施設」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ教育センター使用承認申請書(様式1)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 条例第8条第1項の規定により開放施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に教育センター特別設備等承認申請書(様式2)を添えて委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、開放施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、申請者に対し教育センター使用承認書(様式3)を交付する。ただし、委員会は特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(備付物件の使用料)
第4条 条例別表の規定により委員会が定める備付物件の使用料は、別表のとおりとする。
一部改正〔平成23年(教)規則8号〕
(使用料の減額又は免除)
第5条 条例第5条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、教育センター使用料減額(免除)申請書(様式4)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、使用料の減額又は免除を許可したときは、教育センター使用料減額(免除)許可書(様式5)を交付する。
(使用料の還付)
第6条 条例第6条ただし書の委員会が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 開放施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない事由により使用不能となった場合
(2) 条例第10条第5号の規定により開放施設の使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者がその使用する日の15日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、委員会がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(使用期間の制限)
第7条 開放施設の使用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第8条 札幌市教育センター(以下「センター」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食をし、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、開放施設の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室の定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた開放施設以外は使用しないこと。
一部改正〔平成23年(教)規則8号〕
(販売行為等の禁止)
第9条 センターを利用する者は、センターにおいて物品その他のものを販売し、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第10条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に開放施設の管理を行わせる場合における第3条、第7条及び前条の規定の適用については、これらの規定(第3条第1項を除く。)中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式3」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」とする。
2 条例第14条第5項の委員会が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第6条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用する日の15日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成12年8月25日から施行する。
附 則(平成13年(教)規則第2号)・附 則(平成14年(教)規則第8号)
省略
附 則(平成17年(教)規則第9号)
この規則は、札幌市教育センター条例の一部を改正する条例(平成17年条例第91号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成18年4月1日)
附 則(平成23年(教)規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年(教)規則第10号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
別表

区分

物件名

単位

使用料

摘要

情報教育研修室

コンピュータ機器

1式

3,000円

パーソナルコンピュータ40台、プリンタ6台、スキャナ2台

語学研修室

コンピュータ機器

1式

1,200円

ノート型パーソナルコンピュータ15台、プリンタ2台

音楽研修室

セミグランドピアノ

1台

1,000円

調律料は実費

マイクロホン設備セット

1式

1,100円

マイクロホン2本、ワイヤレスマイク1本、タイピン型ワイヤレスマイク1本、マイクスタンド2本

映像音響設備セット

1式

1,500円

ビデオプロジェクター、デジタルミキサー、CDプレーヤー、CDレコーダー、デジタルマルチスイッチャー、BDレコーダー及びワイヤレス受信機各1台、映写スクリーン1枚

備考
1 この表に規定する使用料は、条例別表の午前、午後及び夜間の各時間区分当たりの金額である。
2 条例別表に定める全日使用(以下「全日使用」という。)の場合の備付物件の使用料は、この表に規定する金額の3倍の額とする。
3 条例別表に定める時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを委員会が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき、全日使用の場合の1時間当たりの使用料を2割増した額を加算する。
4 使用時間が使用の承認を受けた時間区分の時間に満たない場合であっても、当該時間区分の時間を満たした使用をしたものとみなす。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
6 セットの使用料については、各セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合であっても、使用料の減額は行わない。
一部改正〔平成23年(教)規則8号・令和3年10号〕
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5



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