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○札幌市生涯学習センター条例施行規則
平成12年7月7日教育委員会規則第12号
〔注〕平成26年3月から改正経過を注記した。
札幌市生涯学習センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市生涯学習センター条例(平成12年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(使用の承認等)
第3条 条例第3条第1項の規定により条例別表に掲げる施設(駐車場を除く。以下「室内有料施設」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ生涯学習センター使用承認申請書(様式1)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 条例第7条第1項の規定により室内有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に生涯学習センター特別設備等承認申請書(様式2)を添えて委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、室内有料施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、申請者に対し生涯学習センター使用承認書(様式3)を交付する。ただし、委員会は、特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(備付物件の使用料)
第4条 条例別表の規定により委員会が定める備付物件の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減額又は免除)
第5条 条例第4条第2項の委員会が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 市内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校が使用する場合であって、委員会が特に認めるとき。
(2) その他委員会が特に必要があると認める場合
2 条例第4条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、生涯学習センター使用料減額(免除)申請書(様式4)を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特に認めるときは、この限りでない。
3 委員会は、使用料の減額又は免除を許可したときは、生涯学習センター使用料減額(免除)許可書(様式5)を交付する。ただし、委員会が特に認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成27年(教)規則2号・令和5年5号〕
(使用料の還付)
第6条 条例第5条ただし書の委員会が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 室内有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない事由により使用不能となった場合
(2) 条例第9条第5号の規定により室内有料施設の使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者がその使用する日の15日前(ホールの場合にあっては、使用する日の60日前)までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、委員会がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(プログラム等の提出)
第7条 使用者は、室内有料施設の使用が音楽会、講演会、演劇会その他これらに類する催物のためのものである場合は、当該使用に係るプログラム等を定め、当該使用の日の7日前までに委員会に届け出なければならない。
(使用期間の制限)
第8条 室内有料施設の使用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第9条 札幌市生涯学習センター(以下「センター」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、室内有料施設の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室の定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第10条 使用者は、センターにおいて、プログラム以外のものを販売し、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、生涯学習センター販売行為承認申請書(様式6)を委員会に提出して承認を受けた場合は、この限りでない。
(駐車場の設置等)
第11条 駐車場は、センター及びこれと複合化している施設を利用する者の便宜を図ることを目的として設置し、管理するものとする。
(駐車場の駐車券の交付等)
第12条 駐車場を使用しようとする者(以下「駐車場使用者」という。)は、駐車場に自動車を入場させる際に、駐車券の交付を受けなければならない。
2 駐車場使用者は、駐車場から自動車を退場させる際に、所定の使用料を納付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、駐車場法(昭和32年法律第106号)第6条第1項ただし書に規定する自動車を駐車する場合は、使用料を徴収しない。
4 条例別表の委員会が定める使用時間は、駐車場に自動車を入場させてから2時間とする。
5 駐車券の種類、様式その他駐車券の発行及び取扱いについて必要な事項は、委員会が別に定める。
(駐車の拒絶)
第13条 駐車場の使用に当たり、自動車が次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会は、当該自動車の駐車を拒絶することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載している場合
(2) 他の自動車の駐車の支障となる物品又は動物を積載している場合
(3) その他委員会が駐車場の管理運営上支障があると認める場合
(駐車場における遵守事項)
第14条 第9条第1項に定めるところによるほか、駐車場使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示又は標識に従い、自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げないこと。
(駐車場内における損害についての責任)
第15条 駐車場内における次に掲げる損害について、市は一切その責めを負わない。
(1) 自動車相互の接触又は衝突による損害
(2) 駐車場の利用時間以外における自動車の事故、盗難等による損害
(3) その他天変事変又は不可抗力による損害
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第16条 条例第13条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第3条、第7条、第8条、第10条、第12条第5項及び第13条の規定の適用については、これらの規定(第3条第1項を除く。)中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式3」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」と、第10条ただし書中「様式6」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
2 条例第14条第5項の委員会が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第6条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用する日の15日前(ホールの場合にあっては、使用する日の60日前)までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、平成12年8月25日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる使用承認等の手続その他センターを供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。
附 則(平成13年(教)規則第1号)・附 則(平成14年(教)規則第7号)
省略
附 則(平成17年(教)規則第10号)
この規則は、札幌市生涯学習センター条例の一部を改正する条例(平成17年条例第92号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成18年4月1日)
附 則(平成26年(教)規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年(教)規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年(教)規則第10号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和4年(教)規則第8号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年(教)規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表

区分

物件名

単位

使用料

(円)

摘要

ホール

照明設備

基本セット

ボーダーライト

1式

無料

161ワット×48灯、LED

115ワット×33灯、LED

Aセット

ボーダーライト

1式

32,700

161ワット×48灯、LED

115ワット×33灯、LED

スポットライト 146台

1キロワット

アッパーホリゾントライト

500ワット×56灯

ロアーホリゾントライト

500ワット×72灯

Bセット

ボーダーライト

1式

16,700

161ワット×48灯、LED

115ワット×33灯、LED

スポットライト 92台

1キロワット

Cセット

ボーダーライト

1式

10,900

161ワット×48灯、LED

115ワット×33灯、LED

スポットライト 60台

1キロワット

Dセット

反響板(天井ライト付。以下同じ。)

1式

13,600

83ワット、LED

スポットライト 50台



1キロワット

Eセット

反響板

1式

10,300

83ワット、LED

スポットライト 32台



1キロワット

アッパーホリゾントライト

1列

3,800

500ワット×56灯

ロアーホリゾントライト

1列

4,900

500ワット×72灯

クセノンピンスポットライト

1台

3,100

1キロワット

スポットライト

1台

260

1キロワット

スポットライト

1台

150

500ワット

パー64ライト

1台

440

1キロワット

パー64ライト

1台

420

500ワット

パー36ライト

1台

310

500ワット

LEDパーライト

1台

420

107ワット、LED

ソースフォーライト

1台

490

575ワット

ソースフォーズームライト

1台

610

575ワット

ストリップライト

1台

600

100ワット×12灯

マルチストロボライト

1台

650

250ワット

オーロラマシン

1台

750

500ワット

ファイヤーエフェクトマシン

1台

800

1キロワット

波エフェクトマシン

1台

500

500ワット×2灯

エフェクトマシン用スポット

1台

650

1キロワット

エフェクトマシン用レンズ

1個

120


ディスクマシン

1台

900


芯なしダブルマシン

1台

900


リニアエフェクトマシン

1台

900


スライドキャリアマシン

1台

900


各種エフェクト用フィルム類

1枚

120


ミラーボール

1台

750

40センチメートルだ円型

ミラーボール

1台

750

45センチメートル球型

星球セット

1式

900


スモークマシン

1台

900


ライト用スタンド

1台

150


ライト用ロースタンド

1台

100


ライト用移動スタンド

1台

300


ライト用ハイスタンド

1台

990


カラーフィルター

1枚

90


反響板

1式

6,400

83ワット、LED

持込照明設備

1台

120



1回



音響設備

音響調整卓

1式

4,100


場内拡声装置

1式

10,000

マイクロホン及びマイクスタンド各2本付

3点吊マイク装置

1式

600


ワイヤレスマイクロホン

1本

700

ハンド型

ワイヤレスマイクロホン

1本

700

タイピン型

ワイヤレスマイクロホン

1台

700

デスクトップ型

マイクロホン

1本

560

コンデンサー型

マイクロホン

1本

500

ダイナミック型

録音用マイクロホン

1本

1,100

3点吊用

マイクスタンド

1本

200

ブーム型

マイクスタンド

1本

200

床上型

マイクスタンド

1本

50

卓上型

オーディオプレーヤー

1台

1,000


オーディオレコーダー

1台

1,000


効果機器

1台

1,200

リバーブレータ

効果機器

1台

930

コンプレッサーリミッタ

効果機器

1台

920

デジタルマルチエフェクター

効果機器

1台

1,200

デジタルディレイ

効果機器

1台

1,200

グラフィックイコライザー

効果機器

1台

1,200

ノイズゲート

移動式ミキサー

1台

650


ステージスピーカー

1式

1,200


移動式スピーカー

1台

600


持込音響設備

1式

12,100



1回



映写設備

映像映写設備セット

1式

18,000

400インチプロジェクター(映写スクリーンを含む。)

楽器設備

コンサートグランドピアノ

1台

12,100

外国製(調律料は実費)

コンサートグランドピアノ

1台

6,500

日本製(調律費は実費)

指揮者台

1台

240


指揮者用譜面台

1台

120


譜面台

1台

100

ランプ付

コントラバス用椅子

1台

100


ティンパニー(32インチ)

1台

830


ティンパニー(29インチ)

1台

760


ティンパニー(26インチ)

1台

710


ティンパニー(23インチ)

1台

680


ティンパニー

1式

2,100

4台セット

チャイム

1式

1,900


バスドラム

1式

530


ゴング

1式

780


舞台設備

仮設花道

1式

4,000

鳥屋囲い、開丁場付

所作台

1式

10,500

1式25枚

平台

1台

240


びょうぶ

1双

2,400

金びょうぶ、鳥の子

バレーシート

1式

1,300

1式15枚

地がすり

1枚

1,000


緋毛せん

1枚

400


演台

1式

1,200

花台付3点セット

司会者台

1台

400


高座用座布団

1枚

70


長座布団

1枚

70


上敷(長尺)

1枚

190

90センチメートル×1,500センチメートル

上敷

1枚

50

90センチメートル×360センチメートル

能舞台用柱

1式

1,000

4本セット

定式幕

1式

1,200


紗幕

1枚

600

白、黒

松羽目

1式

600


暗転幕

1枚

600


引割り幕

1枚

600


映写スクリーン

1式

1,200


音楽スタジオ

音楽スタジオ1演奏設備セット

1式

1,500

セミコンサートピアノ1台、ドラム1セット、キーボード2台、ギターアンプ2台、ベースアンプ1台、スピーカー2台、マイクロホン4本、マイクスタンド4本、ミキサー1台、譜面台6台

ピアノ調律料は実費

音楽スタジオ2演奏設備セット

1式

900

アップライトピアノ1台、ドラム1セット、キーボード1台、ギターアンプ2台、ベースアンプ1台、スピーカー2台、マイクロホン4本、マイクスタンド4本、ミキサー1台、譜面台6台

ピアノ調律料は実費

音楽スタジオ1録音設備セット

1式

5,200

効果機器、ミキサーIOラック、モニタースピーカー、スタジオスピーカー、キューシステム及びSD/CDレコーダー各1式

効果機器及びミキサーIOラック

1式

4,000


モニタースピーカー及びスタジオスピーカー

1式

1,200


キューシステム

1式

1,200


SD/CDレコーダー

1式

1,000


録音用マイクロホン

1本

800

コンデンサー型(サス付)

録音用マイクロホン

1本

310

コンデンサー型

マイクロホン

1本

200

ダイナミック型

マイクスタンド

1本

200

ブーム型

演劇スタジオ

映像音響設備

マイク設備セット

1式

1,100

マイクロホン1本、ワイヤレスマイク1本、タイピン型ワイヤレスマイク1本、マイクスタンド2本

映像音響設備セット

1式

1,600

ディスプレイ、ステレオミキサー、CDレコーダー、BDレコーダー、デジタルマルチスイッチャー及びワイヤレス受信機各1台

照明設備

スポットライト

1台

150

80ワット、LED

スポットライト(12台セット)

1式

1,300


楽器設備

アップライトピアノ

1台

670


大研修室

マイク設備セット

1式

1,100

マイクロホン1本、ワイヤレスマイク1本、タイピン型ワイヤレスマイク1本、マイクスタンド2本

映像音響設備セット

1式

2,000

ビデオプロジェクター、デジタルミキサー、CDプレーヤー、CDレコーダー、デジタルマルチスイッチャー、BDレコーダー及びワイヤレス受信機各1台、ディスプレイ2台、映写スクリーン1枚

中研修室

マイク設備セット

1式

1,100

マイクロホン1本、ワイヤレスマイク1本、タイピン型ワイヤレスマイク1本、マイクスタンド2本

映像音響設備セット

1式

2,000

ビデオプロジェクター、デジタルミキサー、CDプレーヤー、CDレコーダー、デジタルマルチスイッチャー、BDレコーダー及びワイヤレス受信機各1台、ディスプレイ2台、映写スクリーン1枚

映像スタジオ

映像音響設備

映像音響収録設備セット

1式

19,600

映像コントロールワゴン、接続盤、ワイヤレス装置、インカム装置、NXCAMカメラ、インテグレーテッドカメラ、フロアモニター、デジタルミキサー、CDプレーヤー、CDレコーダー、デジタルマルチスイッチャー、BDレコーダー及びワイヤレス受信機各1台、スピーカー、マイク類及びクロマキーシート各1式

照明設備

アッパーホリゾントライト

1列

1,700

133ワット、LED

スポットライト

1台

150

80ワット、LED

ブロードライト

1台

150

130ワット、LED

講堂

マイク設備セット

1式

1,100

マイクロホン1本、ワイヤレスマイク1本、タイピン型ワイヤレスマイク1本、マイクスタンド2本

映像音響設備セット

1式

2,600

ビデオプロジェクター、デジタルミキサー、CDプレーヤー、CDレコーダー、デジタルマルチスイッチャー、BDレコーダー及びワイヤレス受信機各1台、ディスプレイ2台、映写スクリーン1枚

その他

各室共通使用設備

マイクロホン(追加用)

1本

200

ダイナミック型

マイクロホン(追加用)

1本

500

コンデンサー型

マイクロホン(追加用)

1本

560

集音マイク

ワイヤレスマイク(追加用)

1本

390

ハンド型

ワイヤレスマイク(追加用)

1本

390

タイピン型

マイクスタンド(追加用)

1本

200

ブーム型

マイクスタンド(追加用)

1台

200

床上型

マイクスタンド(追加用)

1本

50

卓上型

スライド映写機

1台

550

移動式スクリーン付

オーバーヘッドプロジェクター

1台

440

移動式スクリーン付

液晶プロジェクター

1台

630

移動式スクリーン付

移動式スクリーン

1枚

240


ござ

1枚

50

260センチメートル×355センチメートル

その他の設備

コンピュータ機器

1式

2,300

パーソナルコンピュータ30台、スキャナ1台、プリンタ1台

移動式音響調整卓

1式

2,400

CD/カセットデッキ1台、MDプレーヤー1台、ワイヤレスマイク2本

移動式スピーカー

1台

290


移動式映像音響設備セット

1式

900

ビデオプロジェクター、デジタルミキサー、CDプレーヤー、デジタルマルチスイッチャー、BDレコーダー、書画装置及びワイヤレス受信機各1台、マイクロホン1本、ワイヤレスマイク1本、タイピン型ワイヤレスマイク1本、映写スクリーン1枚

移動式映像音響設備(スピーカー付)セット

1式

900

ビデオプロジェクター、MDプレーヤー、S―VHS/DVダブルデッキ及びカセットデッキ各1台、移動式スピーカー2台、マイクロホン1本、ワイヤレスマイク1本、タイピン型ワイヤレスマイク1本、書画装置1台

電気窯(15キロワット)

1式

4,700

素焼き使用時(3日間利用)

1回



1式

7,500

本焼き使用時(4日間利用)

1回



電気窯(25キロワット)

1式

6,000

素焼き使用時(3日間利用)

1回



1式

10,000

本焼き使用時(4日間利用)

1回



真空土練機

1台

650


電動ろくろ

1台

150


デジタルビデオ編集セット

1式

1,500

1時間当たり

委員会が別に定める再生、編集及び記録装置

アナウンスブース

1式

480

1時間当たり

展示用パネル

1台

200

1日当たり

サークル貸出用ロッカー

1個

1,000

1月当たり

持込電気器具

1台

60

500ワットまでのもの

1台

60円に500ワット増すごとに60円を加算した額

500ワットを超えるもの

特殊電源

1回

6,000

10キロワットまでのもの

1回

6,000円に1キロワット増すごとに600円を加算した額

10キロワットを超えるもの

一般電源

1器種

200

1キロワットまでのもの

1器種

200円に1キロワット増すごとに200円を加算した額

1キロワットを超えるもの

シャワーブース

1回

100


備考
1 この表において「1回」とは、委員会が別に定める使用単位をいう。
2 この表に規定する使用料は、特に明示したものを除き、条例別表の午前、午後及び夜間の各使用時間区分当たりの金額である。
3 条例別表に定める全日使用(以下「全日使用」という。)の場合の備付物件(持込照明設備、持込音響設備、電気窯、デジタルビデオ編集セット、アナウンスブース、展示用パネル、サークル貸出用ロッカー、特殊電源及びシャワーブースを除く。次項において同じ。)の使用料は、この表に規定する金額の3倍の額とする。
4 委員会が条例別表に定める使用時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを認めた場合の備付物件の使用料は、この表に規定する金額に、当該超過又は繰上時間1時間につき、全日使用の場合の1時間当たりの金額を2割増した額を加算した額とする。
5 1時間当たりの使用料を設定している備付物件について委員会がセンターの管理運営に支障がないと認めたときは、あらかじめ使用の承認を受けた時間を超過して使用することができる。この場合において、当該使用の承認を受けた時間を超過して使用した時間に係る使用料の金額は、当該使用の承認を受けた時間に係る使用料としてこの表に規定する金額とする。
6 使用時間が使用の承認を受けた時間区分の時間又は使用の承認を受けた時間に満たない場合であっても、当該使用の承認を受けた時間区分の時間又は当該使用の承認を受けた時間どおり使用したものとみなす。
7 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
8 セットの使用料については、各セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合であっても、使用料の減額は行わない。
9 ホールの舞台設備のうち、仮設花道、所作台、平台、バレーシート、地がすり及び紗幕の取付けを委員会が行う場合にあっては、その実費を徴収することができる。
一部改正〔平成26年(教)規則2号・令和3年10号・4年8号〕
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6



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