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○札幌市児童会館条例施行規則
平成10年3月31日規則第19号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市児童会館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市児童会館条例(昭和35年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成24年規則12号〕
(使用の承認等)
第2条 条例第7条第1項の規定により条例別表2に掲げる施設(以下「占用使用施設」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ札幌市児童会館使用申込書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 条例第11条第1項の規定により占用使用施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申込書に必要な事項を記入して提出しなければならない。
3 市長は、占用使用施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させた上で、申請者に対し札幌市児童会館使用承認書(様式2)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
一部改正〔平成24年規則12号〕
(使用料の減額又は免除)
第3条 条例第8条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、札幌市児童会館使用料減額(免除)申請書(様式3)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、札幌市児童会館使用料減額(免除)決定通知書(様式4)を交付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成24年規則12号〕
(使用料の還付)
第4条 条例第9条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 占用使用施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない事由により占用使用施設が使用不能となった場合
(2) 条例第13条第5号の規定により占用使用施設の使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者がその使用する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
一部改正〔平成24年規則12号〕
(遵守事項)
第5条 児童会館(以下「会館」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、占用使用施設の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
一部改正〔平成24年規則12号〕
(販売行為等の禁止)
第6条 会館を利用する者は、会館において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成24年規則12号〕
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第7条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合における第2条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」とする。
2 条例第18条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第4条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用する日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
一部改正〔平成24年規則12号〕
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、子ども未来局長が定める。
一部改正〔平成24年規則12号〕
附 則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に効力を有する教育委員会が行った会館に係る承認等の処分その他の行為又は現に教育委員会に対して行っている会館に係る承認の申請その他の行為は、この規則の施行の日以後においては、市長が行った会館に係る承認等の処分その他の行為又は市長に対して行っている会館に係る承認の申請その他の行為とみなす。
附 則(平成11年規則第37号)・附 則(平成16年規則第32号)
省略
附 則(平成18年規則第5号)
1 この規則は、札幌市児童会館条例の一部を改正する条例(平成17年条例第73号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。(施行の日=平成18年3月12日)
2 改正後の第2条から第5条まで、第6条第2項及び第8条の規定は、この規則の施行の際現に改正条例による改正前の札幌市児童会館条例(昭和35年条例第36号)第10条の規定により管理の委託をしている児童会館(以下「管理の委託をしている児童会館」という。)については、改正条例による改正後の札幌市児童会館条例第17条第1項に規定する指定管理者の指定の期間の開始日(平成18年9月2日までに当該指定をしなかった場合にあっては、同日。以下同じ。)以後の使用及び管理について適用し、当該開始日前の管理の委託をしている児童会館の使用及び管理については、なお従前の例による。
附 則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式1
一部改正〔平成24年規則12号〕
様式2
様式3
一部改正〔平成24年規則12号〕
様式4



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