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○札幌市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
平成9年3月28日規則第35号
〔注〕令和4年3月から改正経過を注記した。
札幌市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和4年規則23号〕
(施術所の開設の届出等)
第2条 法第9条の2第1項前段の規定による施術所の開設の届出は、施術所開設届(様式1)によるものとする。
2 法第9条の2第1項後段の規定による開設届出事項の変更の届出は、施術所開設変更届(様式2)によるものとする。
(施術所の休止等の届出)
第3条 法第9条の2第2項の規定による施術所の休止若しくは廃止の届出又は休止した施術所の再開の届出は、施術所休止(廃止・再開)届(様式3)によるものとする。
(専ら出張のみによる業務開始の届出等)
第4条 法第9条の3前段の規定による専ら出張のみによって業務に従事する施術者がその業務を開始したときの届出は、業務開始届(様式4)によるものとする。
2 法第9条の3条後段の規定による業務の休止若しくは廃止の届出又は休止した業務の再開の届出は、業務休止(廃止・再開)届(様式5)によるものとする。
一部改正〔令和4年規則23号〕
(市外に住所を有する施術者の届出)
第5条 法第9条の4の規定による市外に住所地を有する者が市内に滞在して業務を行おうとするときの届出は、市外居住者業務届(様式6)によるものとする。
一部改正〔令和4年規則23号〕
(医業類似行為を業とする者についての準用)
第6条 第2条から前条までの規定は、法第12条の2第1項に規定する者又はその施術所について準用する。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式3
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式4
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式5
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式6
一部改正〔令和4年規則23号〕



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