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○札幌市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則
昭和62年3月27日規則第22号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則
札幌市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則(昭和47年規則第48号)の全部改正(昭和62年3月規則第22号)
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 行旅病人若しくはその同伴者若しくは行旅死亡人の同伴者(以下「行旅病人等」という。)の救護又は行旅死亡人の取扱いに要する費用は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護の基準の範囲内で別に定める。
2 救護又は取扱いに要する費用が前項の基準を超えるとき、又は生活保護法に規定していないときは、その実費をもつて救護又は取扱いに要する費用とする。
(関係者への通知)
第3条 保健福祉部長は、行旅病人等を救護したとき、又は行旅死亡人を取り扱つたときは、その相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に対し、引取通知書(様式1)によりその旨を通知するものとする。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(費用徴収)
第4条 法第4条の規定により、行旅病人等若しくはその扶養義務者から救護に要した費用を徴収しようとするとき、又は法第11条の規定により、行旅死亡人の相続人若しくは扶養義務者から行旅死亡人の取扱いに要した費用を徴収しようとするときは、救護(葬祭)費請求書(様式2)によるものとする。
(公告期間)
第5条 法第9条の規定により、公署の掲示場に告示するときは、30日間これを掲示するものとする。
(報告)
第6条 保健福祉部長は、行旅病人等又は行旅死亡人の相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族等引取者が判明しないときは、法第9条に規定する事項を市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 省略
附 則(平成3年規則第32号)~附 則(平成10年規則第7号)
省略
附 則(平成13年規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式1

様式2



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