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○札幌市母子福祉資金等の償還の免除に関する条例施行規則
昭和57年3月30日規則第25号
〔注〕平成26年10月から改正経過を注記した。
札幌市母子福祉資金等の償還の免除に関する条例施行規則
題名改正〔平成26年規則49号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市母子福祉資金等の償還の免除に関する条例(昭和46年条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年規則49号〕
(償還免除の申請)
第2条 条例第2条の規定による資金の償還未済額の全部又は一部に係る償還の免除を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金償還免除申請書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 資金の貸付けを受けた者が死亡した場合 その旨を記載した戸籍抄本
(2) 資金の貸付けを受けた者が精神又は身体に著しい障害を受けた場合 医師の証明書
(3) 資金の貸付けを受けた者の所得の状況による場合 市区町村長の発行する所得証明書
3 前項第3号の所得の状況とは、資金の貸付けを受けた者の所得が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第1項の政令で定める額未満であることをいう。
一部改正〔平成26年規則49号〕
(償還免除の額等)
第3条 条例第2条の規定により資金の償還を免除することができる額は、当該資金の償還未済額につき、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1) 資金の貸付けを受けた者が死亡した場合 全額
(2) 資金の貸付けを受けた者が精神又は身体に著しい障害を受けた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる額
ア 障害の程度が別表の第1級から第7級までのいずれかに該当する場合 全額
イ 障害の程度が別表の第8級から第11級までのいずれかに該当する場合 障害の程度に応じ償還未済額の2分の1を超えない額
(3) 資金の貸付けを受けた者の所得の状況による場合 前条第1項の申請書の提出があつた日の属する月から1年間における償還予定額
(償還免除の決定通知)
第4条 市長は、第2条第1項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還の免除をすると決定したときは母子・父子・寡婦福祉資金償還免除決定通知書(様式2)を、免除をしないと決定したときは母子・父子・寡婦福祉資金償還免除却下通知書(様式2)を、それぞれ当該申請者に交付するものとする。
一部改正〔平成26年規則49号〕
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、子ども未来局長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、札幌市母子福祉資金貸付条例施行規則(昭和47年規則第51号)又は札幌市寡婦福祉資金貸付条例施行規則(昭和47年規則第52号)の規定に基づき、行われた母子福祉資金又は寡婦福祉資金(以下「両資金」という。)の貸付けの申請その他の手続(以下「申請等」という。)並びに両資金の貸付けの決定その他の処分(以下「処分等」という。)で現に効力を有するものは、この規則の施行の日以後においては、この規則による改正後の札幌市母子及び寡婦福祉法施行細則の規定により行われた申請等又は処分等とみなす。
附 則(昭和58年規則第27号)~附 則(平成15年規則第63号)
省略
附 則(平成16年規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第49号)
1 この規則は、札幌市特別会計条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第47号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成26年10月6日)
2 この規則の施行の日前に第4条の規定による改正前の札幌市母子福祉資金及び寡婦福祉資金の償還の免除に関する条例施行規則の規定によってした申請その他の手続は、同条の規定による改正後の札幌市母子福祉資金等の償還の免除に関する条例施行規則の相当の規定によってしたものとみなす。
別表

等級

障害

第1級

1 両眼が失明したもの

2 そしやく及び言語の機能を廃したもの

3 精神的に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

5 半身不随となつたもの

6 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

7 両上肢の用を全廃したもの

8 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

9 両下肢の用を全廃したもの

第2級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの

2 両眼の視力が0.02以下になつたもの

3 両上肢を腕関節以上で失つたもの

4 両下肢を足関節以上で失つたもの

第3級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの

2 そしやく又は言語の機能を廃したもの

3 精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失つたもの

第4級

1 両眼の視力が0.06以下になつたもの

2 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 鼓膜の全部の欠損その他により、両耳の聴力を全く失つたもの

4 1上肢をひじ関節以上で失つたもの

5 1下肢をひざ関節以上で失つたもの

6 両手の手指の全部の用を廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

第5級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの

2 1上肢を腕関節以上で失つたもの

3 1下肢を足関節以上で失つたもの

4 1上肢の用を全廃したもの

5 1下肢の用を全廃したもの

6 両足の足指の全部を失つたもの

第6級

1 両眼の視力が0.1以下になつたもの

2 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3 鼓膜の大部分の欠損その他により、両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができないもの

4 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

5 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

7 1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指を失つたもの

第7級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの

2 鼓膜の中等度の欠損その他により、両耳の聴力が40センチメートル以上では普通の話声を解することができないもの

3 精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4 神経系統の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6 1手のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を含み3以上の手指を失つたもの

7 1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指の用を廃したもの

8 1足をリスフラン関節以上で失つたもの

9 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11 両足の足指の全部の用を廃したもの

12 女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの

13 両側のこう丸を失つたもの

第8級

1 1眼を失明し、又は1眼の視力が0.02以下になつたもの

2 せき柱に運動障害を残すもの

3 1手のおや指を含み2の手指を失つたもの

4 1手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指を含み3以上の手指の用を廃したもの

5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

6 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

7 1上肢の2大関節中の1関節の用を廃したもの

8 1上肢に仮関節を残すもの

9 1下肢に仮関節を残すもの

10 1足の足指の全部を失つたもの

11 ひ臓又は1側のじん臓を失つたもの

第9級

1 両眼の視力が0.6以下になつたもの

2 1眼の視力が0.06以下になつたもの

3 両眼の半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6 そしやく及び言語の機能障害を残すもの

7 鼓膜の全部の欠損その他により1耳の聴力を全く失つたもの

8 1手のおや指を失つたもの、ひとさし指を含み2の手指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指を失つたもの

9 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの

10 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失つたもの

11 1足の足指の全部の用を廃したもの

12 生殖器に著しい障害を残すもの

13 精神に障害を残し、服することのできる労務が相当程度に制限されるもの

14 神経系統の機能に障害を残し、服することのできる労務が相当程度に制限されるもの

第10級

1 1眼の視力が0.1以下になつたもの

2 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの

3 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

4 鼓膜の大部分の欠損その他により、1耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができないもの

5 1手のひとさし指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の2の手指を失つたもの

6 1手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指の用を廃したもの

7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

8 1足の第1の足指又は他の4の足指を失つたもの

9 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級

1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 鼓膜の中等度の欠損その他により、1耳の聴力が40センチメートル以上では普通の話声を解することができないもの

5 せき柱に奇形を残すもの

6 1手の中指又は薬指を失つたもの

7 1手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の2の手指の用を廃したもの

8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

9 胸腹部臓器に障害を残すもの

第12級

1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 7歯以上に対し、歯科補てつを加えたもの

4 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの

5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に変形を残すもの

9 1手の中指又は薬指の用を廃したもの

10 1足の第2の足指を失つたもの、第2の足指を含み2の足指を失つたもの又は第3の足指以下の3の足指を失つたもの

11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

12 局部に頑固な神経症状を残すもの

13 男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの

14 女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの

第13級

1 1眼の視力が0.6以下になつたもの

2 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

4 1手の小指を失つたもの

5 1手のおや指の指骨の一部を失つたもの

6 1手のひとさし指の指骨の一部を失つたもの

7 1手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの

8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失つたもの

10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

備考
1 視力の測定は、万国式試視力表による。
屈折異状のあるものについては、きよう正視力について測定する。
2 手指を失つたものとは、おや指は指関節、その他の手指は第1関節以上を失つたものをいう。
3 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは第1指関節(おや指にあつては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節の半分以上を失つたもの又は中足指関節若しくは第1指関節(第1の足指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
6 各等級の障害に該当しない障害であつて、各等級の障害に相当するものは、当該等級の障害とする。
7 第8級に該当する障害が2以上ある場合の障害の等級は第7級とする。
8 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合の障害の等級は、重い方の障害の該当する等級の1級上位の等級とする。
様式1
一部改正〔平成26年規則49号〕
様式2
一部改正〔平成26年規則49号〕



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