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等級 | 障害 |
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 そしやく及び言語の機能を廃したもの 3 精神的に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 半身不随となつたもの 6 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 7 両上肢の用を全廃したもの 8 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 9 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの 2 両眼の視力が0.02以下になつたもの 3 両上肢を腕関節以上で失つたもの 4 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの 2 そしやく又は言語の機能を廃したもの 3 精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失つたもの |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になつたもの 2 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 鼓膜の全部の欠損その他により、両耳の聴力を全く失つたもの 4 1上肢をひじ関節以上で失つたもの 5 1下肢をひざ関節以上で失つたもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの 2 1上肢を腕関節以上で失つたもの 3 1下肢を足関節以上で失つたもの 4 1上肢の用を全廃したもの 5 1下肢の用を全廃したもの 6 両足の足指の全部を失つたもの |
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になつたもの 2 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 鼓膜の大部分の欠損その他により、両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができないもの 4 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 5 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指を失つたもの |
第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの 2 鼓膜の中等度の欠損その他により、両耳の聴力が40センチメートル以上では普通の話声を解することができないもの 3 精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 神経系統の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を含み3以上の手指を失つたもの 7 1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失つたもの 9 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの 13 両側のこう丸を失つたもの |
第8級 | 1 1眼を失明し、又は1眼の視力が0.02以下になつたもの 2 せき柱に運動障害を残すもの 3 1手のおや指を含み2の手指を失つたもの 4 1手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指を含み3以上の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1上肢の2大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に仮関節を残すもの 9 1下肢に仮関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失つたもの 11 ひ臓又は1側のじん臓を失つたもの |
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になつたもの 2 1眼の視力が0.06以下になつたもの 3 両眼の半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 そしやく及び言語の機能障害を残すもの 7 鼓膜の全部の欠損その他により1耳の聴力を全く失つたもの 8 1手のおや指を失つたもの、ひとさし指を含み2の手指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指を失つたもの 9 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの 10 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失つたもの 11 1足の足指の全部の用を廃したもの 12 生殖器に著しい障害を残すもの 13 精神に障害を残し、服することのできる労務が相当程度に制限されるもの 14 神経系統の機能に障害を残し、服することのできる労務が相当程度に制限されるもの |
第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になつたもの 2 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの 3 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 4 鼓膜の大部分の欠損その他により、1耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができないもの 5 1手のひとさし指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の2の手指を失つたもの 6 1手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指の用を廃したもの 7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 8 1足の第1の足指又は他の4の足指を失つたもの 9 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 鼓膜の中等度の欠損その他により、1耳の聴力が40センチメートル以上では普通の話声を解することができないもの 5 せき柱に奇形を残すもの 6 1手の中指又は薬指を失つたもの 7 1手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の2の手指の用を廃したもの 8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 9 胸腹部臓器に障害を残すもの |
第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し、歯科補てつを加えたもの 4 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 1手の中指又は薬指の用を廃したもの 10 1足の第2の足指を失つたもの、第2の足指を含み2の足指を失つたもの又は第3の足指以下の3の足指を失つたもの 11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 12 局部に頑固な神経症状を残すもの 13 男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの 14 女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの |
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になつたもの 2 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 4 1手の小指を失つたもの 5 1手のおや指の指骨の一部を失つたもの 6 1手のひとさし指の指骨の一部を失つたもの 7 1手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失つたもの 10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
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