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○札幌市青少年科学館条例施行規則
昭和56年8月29日教育委員会規則第12号
〔注〕平成26年4月から改正経過を注記した。
札幌市青少年科学館条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市青少年科学館条例(昭和56年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条から第4条まで 削除
削除〔平成26年(教)規則14号〕
(観覧手続)
第5条 札幌市青少年科学館(以下「科学館」という。)の展示室及びプラネタリウム並びに特別展示室その他の場所における特別の資料及び装置の展示等を観覧しようとする者は、所定の観覧料又は特別観覧料(以下「観覧料等」という。)を納付して、当該観覧の内容に応じて教育委員会(以下「委員会」という。)が発行する観覧券、回数券又は条例第3条第4項の特別利用券(以下「観覧券等」という。)の交付を受けなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めた場合には、あらかじめ観覧券等を交付し、観覧を終了した後に観覧料等を納付させることができる。
2 前項の規定により観覧券等の交付を受けた者は、観覧の際、改札口において係員に当該観覧券等を提示し、改札を受けなければならない。
一部改正〔平成26年(教)規則14号・27年2号〕
(観覧券等の種類等)
第6条 観覧券は、展示室観覧券、プラネタリウム観覧券、団体観覧券及び特別観覧券の4種類とし、その様式は、委員会が別に定める。
2 回数券及び条例第3条第4項の特別利用券の様式は、委員会が別に定める。
一部改正〔平成26年(教)規則14号〕
(観覧券等の発行時間)
第7条 観覧券等の発行時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

区分

観覧券等の発行時間

5月1日から9月30日まで

午前9時から午後4時30分まで

10月1日から翌年の4月30日まで

午前9時30分から午後4時まで

一部改正〔平成26年(教)規則14号〕
(観覧料等の減額又は免除)
第8条 条例第3条第5項の委員会が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の児童又は中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校の中学部若しくは高等部の生徒が、授業上の目的で教職員に引率されて観覧する場合で、委員会が特に必要があると認めるとき。
(2) その他委員会が特に必要があると認めるとき。
一部改正〔平成27年(教)規則2号・令和5年5号〕
(観覧料等の減免申請手続等)
第9条 前条の規定により観覧料等の減免を受けようとする者は、青少年科学館観覧料等減免申請書(様式1)を、委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、観覧料等の減免を許可したときは、青少年科学館観覧料等減免許可書(様式2)を交付するものとする。
(観覧料等の還付)
第10条 条例第4条ただし書の委員会が別に定める場合は、観覧券等の交付を受けた者の責めに帰することができない事由により観覧が不能となった場合とする。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、科学館(敷地内を含む。以下同じ。)の利用について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 展示物その他の備付物件の取扱いを適切に行うこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第12条 利用者は、科学館において物品その他のものを販売し、又は金品の寄附募集等を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、委員会の承認を受けた場合はこの限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第13条 条例第7条第1項の規定により指定管理者に科学館の管理を行わせる場合における第5条から第7条まで及び前条の規定の適用については、これらの規定(第5条第1項本文を除く。)中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、同項中「観覧料又は特別観覧料(以下「観覧料等」という。)」とあるのは「利用料金」と、「納付して」とあるのは「支払って」と、「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同項ただし書中「観覧料等を納付させる」とあるのは「利用料金を支払わせる」とする。
2 条例第8条第5項の委員会が別に定める場合は、第10条に規定する場合とする。
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和56年10月4日から施行する。
附 則(昭和63年(教)規則第7号)~附 則(平成11年(教)規則第13号)
省略
附 則(平成17年(教)規則第13号)
この規則は、札幌市青少年科学館条例の一部を改正する条例(平成17年条例第95号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成18年4月1日)
附 則(平成26年(教)規則第14号)
この規則は、平成26年4月24日から施行する。
附 則(平成27年(教)規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(教)規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式1(第9条第1項関係)
様式2(第9条第2項関係)



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