○札幌市豊平公園緑化植物園緑のセンター等管理規則
昭和54年3月2日規則第10号
札幌市豊平公園緑化植物園緑のセンター等管理規則
題名改正〔昭和59年規則28号・62年5号・平成18年57号〕
(目的)
(管理の目的)
第2条 センター等は、緑化に係る指導相談の実施、研修会、展示会等の開催、みどりの図書室の運営等を通じて、都市の緑化に関する知識の啓発・普及を行い、もつて本市における緑化の推進を図ることを目的として管理するものとする。
(開館時間及び休館日)
第3条 センター等の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。
開館時間 | 午前8時45分から午後5時15分まで |
休館日 | (1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日) (2) 12月29日から翌年の1月3日まで(札幌市平岡樹芸センター講堂にあつては、11月4日から翌年の4月28日まで) |
(使用の承認等)
第4条 センター等(札幌市百合が原緑のセンター温室(以下「温室」という。)を除く。以下この条から第6条まで、第9条第2項及び第11条第1項において同じ。)の使用の承認(以下「使用承認」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ使用承認申請書(
様式1)を市長に提出しなければならない。
2 センター等の使用に当たつて、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 市長は、使用承認を決定したときは、申請者に対し使用承認書(
様式2)を交付する。
(目的外使用等の禁止)
第5条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、センター等を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の不承認等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他センター等の管理運営上支障があると認める場合
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認の条件を変更し、センター等の使用の停止を命じ、又は使用承認を取り消すことができる。
(1) 前項各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認の条件に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(観覧券)
第7条 温室を観覧しようとする者は、市長に申し込み、観覧券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、観覧券の交付を受けずに使用することができる。
2 観覧券の種類、
様式その他観覧券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(入館の制限等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、温室に入館しようとする者の入館を禁じ、又は温室に入館している者に温室からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他温室の管理運営上支障があると認める場合
(遵守事項)
第9条 センター等を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、センター等の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室の定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第10条 利用者は、センター等において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(原状回復)
第11条 利用者が、その使用を終わつたとき、又はセンター等の使用の停止を命じられ、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)
第12条 条例第29条第1項の規定により指定管理者にセンター等の管理を行わせる場合における第3条、第4条、第6条から第8条まで、第10条及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「様式1」とあり、及び同条第3項中「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、建設局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年3月3日から施行する。
(札幌市都市公園条例施行規則の一部改正)
附 則(昭和57年規則第50号)~附 則(平成6年規則第33号)
省略
附 則(平成18年規則第57号抄)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
3 この規則の施行の際第1条の規定による改正前の札幌市都市公園条例施行規則、第2条の規定による改正前の札幌市運動施設管理規則、第5条の規定による改正前の札幌市緑化植物園緑のセンター等管理規則又は第10条の規定による改正前の札幌コンサートホール管理規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済のものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式1 一部改正〔平成28年規則40号〕
様式2 一部改正〔平成28年規則40号〕