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令和7年4月1日から施行



○札幌市子ども医療費助成条例施行規則
昭和48年8月29日規則第61号
札幌市子ども医療費助成条例施行規則
題名改正〔平成20年規則51号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市子ども医療費助成条例(昭和48年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 対象者 条例第2条の規定により医療費の助成の対象となる子どもをいう。
(2) 保護者 国民健康保険の被保険者である世帯主若しくは組合員又は条例別表に定める医療保険各法による被保険者若しくは組合員(被保険者、世帯主又は組合員であつた者を含む。)で、その者の世帯に属する被保険者又はその者の被扶養者として対象者を監護している親権者、後見人その他これらに類する者をいう。
一部改正〔令和6年規則11号〕
(所得の額、範囲等)
第2条の2 条例第2条の2第1項に規定する規則で定める額は、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に規定する額とする。
2 条例第2条の2第2項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、それぞれ児童手当法施行令第2条及び第3条の規定を準用する。
一部改正〔平成24年規則35号〕
(申請及び登録)
第3条 条例第4条の規定による申請は、子ども医療費助成受給資格登録申請書(様式1)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は医療保険各法による被保険者証又は組合員証及び対象者の生計を主として維持する者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費の助成にあつては、前々年の所得とする。)を証明する書類を添えて行うものとする。
2 区長は、前項に規定するもののほか、必要な書類を提出させることができる。
3 区長は、第1項に規定する申請書の提出があつたときは、当該申請書を審査し、対象者となる資格(以下「対象資格」という。)があると認めたときは、子ども医療費助成受給者台帳(様式2)に登録し、対象資格がないと認めたときは、子ども医療費助成受給資格登録申請却下通知書(様式3)により、当該申請者に通知するものとする。
(受給者証)
第4条 条例第5条に規定する受給者証は、札幌市子ども医療費受給者証(様式4)(以下「受給者証」という。)によるものとする。
(受給者証の有効期限)
第5条 受給者証の有効期限は、毎年7月31日とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、受給者証の有効期限は、対象者が15歳に達する日以後の最初の3月31日を越えないものとする。
一部改正〔平成23年規則31号〕
(受給者証の提示)
第6条 第4条の規定により受給者証の交付を受けた保護者がその対象者について、市長と協定を締結した病院、診療所、薬局又はその他の者(以下「協定医療機関」という。)から、診療、薬剤の支給又は手当を受けようとするときは、当該協定医療機関に受給者証を提示するものとする。
(助成方法)
第7条 条例第6条の規定による医療費の助成は、条例第3条の規定により本市が助成する額を医療機関に支払うことによつて行うものとする。ただし、協定医療機関以外から療養の給付を受け、又は国民健康保険法若しくは医療保険各法により保険外併用療養費(これらの法律の規定により保険者が医療機関に支払う場合を除く。)、療養費若しくは訪問看護療養費若しくはこれらに相当する家族療養費の支給を受けたときは、対象者の保護者に支給することによつて行うことができる。
2 市長は、前項に規定する助成の方法によることが適当でないと認めるときは、別に定める方法により医療費を助成することができる。
3 条例第3条に規定する初診時一部負担金及び基本利用料は、次に掲げる額とする。
(1) 初診時一部負担金 初診1件につき、医科にあつては580円、歯科にあつては510円(国民健康保険法その他の法令の規定により負担すべき額が、医科にあつては580円、歯科にあつては510円に満たない場合にあつては、当該負担すべき額)
(2) 基本利用料 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額。ただし、その額を同一の月において合算した額が3,000円を超えるときは、3,000円
4 保護者は、第1項ただし書に規定する方法により医療費の助成を受けようとするときは、子ども医療費助成金支給申請書(様式7)に療養に要した費用に関する証拠書類を添えて区長に提出しなければならない。
5 前項に規定する申請書の提出は、医療費を医療機関に支払つた日から起算して2年以内に行うものとする。ただし、区長が2年を超えたことにつき特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
6 区長は、第4項に規定する申請書の提出があつた場合は、当該申請書を審査し、支給すべきものと決定したときは、速やかに助成金を支給する。
一部改正〔平成24年規則28号・29年39号・令和6年11号〕
(変更の届出)
第8条 条例第7条に規定する規則で定める事由は、次に掲げる事由とし、同条の規定による届出は、子ども医療費受給者住所・氏名等変更届(様式8)に受給者証を添えて対象者の氏名若しくは住所を変更した日又は当該事由が生じた日から起算して14日以内に区長に行うものとする。
(1) 条例第3条に規定する医療に関する給付を行う保険の種類及び記号番号並びに保険者の名称の変更
(2) その他区長が必要と認める事由
一部改正〔平成23年規則31号〕
(受給者証の再交付等)
第9条 保護者は、受給者証を汚損し、又は紛失したときは、直ちに子ども医療費助成受給者証再交付申請書(様式9)により、区長に受給者証の再交付を申請することができる。
2 受給者証を汚損したときの前項の申請には、その受給者証を添付しなければならない。
3 保護者は、受給者証の再交付を受けた後において紛失した受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を、区長に返還しなければならない。
一部改正〔平成23年規則31号・令和6年10号〕
第10条 区長は、第8条に規定する子ども医療費受給者住所・氏名等変更届又は前条第1項に規定する子ども医療費助成受給者証再交付申請書の提出があつたときは、受給者証を訂正し、又は作成してこれを当該申請者に交付するものとする。
一部改正〔平成23年規則31号・令和6年10号〕
(受給者証の返還)
第11条 保護者は、その対象者が対象資格を喪失したときは、子ども医療費助成受給資格喪失届(様式10)を速やかに区長に提出しなければならない。
2 前項に規定する届出には、その子どもに係る受給者証を添付するものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、条例第9条の規定により助成金を返還させるときは、子ども医療費助成金返還命令書(様式11)を当該助成金を返還させる者に対して送付するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の助成について必要な事項は保健福祉局長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和48年9月1日から施行する。
一部改正〔平成24年規則28号〕
2 第2条の2の規定の適用については、平成24年4月1日から同年5月31日までの間は、同条中「児童手当法施行令」とあるのは「児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)による改正前の児童手当法施行令」とする。
追加〔平成24年規則28号〕
附 則(昭和49年規則第26号)~附 則(平成14年規則第48号)
省略
附 則(平成16年規則第50号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法令の規定により指定訪問看護を受けた場合の当該指定訪問看護に係る基本利用料の額は、改正後の第7条第3項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年規則第35号)~附 則(平成20年規則第24号)
省略
附 則(平成20年規則第51号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第31号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第35号)
1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。
2 改正後の第2条の2の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成29年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の札幌市子ども医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 施行日から平成33年10月31日までの間においては、改正後の規則第7条第3項第3号中「57,600円を」とあるのは「57,600円(平成29年7月以前の月分の当該合算した額については44,400円)を」と、同条第4項中「57,600円を」とあるのは「57,600円(平成29年7月以前の月分の当該自己負担額については44,400円)を」と読み替えるものとする。
附 則(令和6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
様式1
一部改正〔令和6年規則10号〕
様式2
様式3
様式4
追加〔令和6年規則11号〕
様式5及び様式6 削除
様式7
一部改正〔令和6年規則10号〕
様式8
一部改正〔令和6年規則10号〕
様式9
一部改正〔令和6年規則10号〕
様式10
一部改正〔令和6年規則10号〕
様式11
一部改正〔令和6年規則10号〕



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