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○札幌市住居表示に関する条例施行規則
昭和47年9月28日規則第102号
札幌市住居表示に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市住居表示に関する条例(昭和47年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(街区符号及び住居番号の変更等の通知)
第2条 条例第2条及び第3条第4項に規定する関係人に対する通知は、街区符号・住居番号の変更等通知書(様式1)により行なう。
(住居表示を必要とする建築物)
第3条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建築物」という。)で規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 住居の用途に供する建築物
(2) 事務所、店舗、事業所、工場等の用途に供する建築物
(3) 学校、図書館、体育館、集会場、劇場等の用途に供する建築物
(4) 前各号に掲げる用途以外の用途に供する建築物で市長が告示して定めるもの
(建築物の新築等の届出等)
第4条 条例第3条第1項の規定による届出は建築物の新築等届出書(様式2)により、条例第3条第2項の規定による申出は住居番号の変更等申出書(様式3)により、それぞれ行なわなければならない。
(住居番号の表示の特例)
第5条 条例第4条に規定する規則で定める場合は、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の適用のある建築物(以下「区分建物」という。)で、当該建築物の区分された部分(以下「各戸」という。)に住居番号がつけられている場合の当該住居番号のうちの各戸の番号を表示する場合とする。
2 区分建物にあつては、各戸の主要な出入口附近に住居番号のうち各戸の番号を表示しておかなければならない。
(住居番号の表示板)
第6条 住居番号の表示は、住居番号表示板(様式4)による。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、住居表示に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第33号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の札幌市規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済のものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
様式2
様式3
様式4(その1)

様式4(その2)



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