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○札幌市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和46年12月28日人事委員会規則第5号
札幌市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則
題名改正〔昭和47年(人)規則12号〕
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面(様式1)でしなければならない。
2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には次に掲げる事項を記載し、正副各1通を適切な資料とともに人事委員会に提出しなければならない。
(1) 措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)の職、所属部局及び氏名
(2) 要求すべき措置
(3) 措置の要求をしようとする理由
(4) 要求者又はその者の属する職員団体が要求すべき措置についてすでに当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行つた場合には、その交渉経過の概要
3 措置要求書に記載した事項に変更が生じた場合には、要求者は、その都度書面(様式2)をもつて速やかに人事委員会に届け出なければならない。
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
(措置の要求の調査等)
第3条 措置要求書が提出されたときは、人事委員会は、その記載内容及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査し、措置の要求の受理又は却下を決定するものとする。
2 前項に規定する調査の結果、措置要求書に不備の点があると認められるときは、人事委員会は、期間を定めて要求者にその不備を補正させることができる。ただし、不備の点が軽微であつて事案の内容に影響がないものと認められるときは、人事委員会は職権でこれを補正することができる。
3 要求者が所定の期間内に不備を補正しなかつたときは、人事委員会は、その措置の要求を却下することができる。
(要求の受理及び却下の通知)
第4条 人事委員会は、措置の要求を受理した場合には、その旨を要求者及び必要があると認めるときは当局に通知し、却下した場合には、その旨を要求者に通知するものとする。
(交渉の勧奨)
第5条 人事委員会は、適当と認めるときは、第3条第1項の受理の決定を行う前に、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うようすすめることができる。
(審査)
第6条 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類若しくはその写の提出を求め、その他事実調査を行なうものとする。
(要求の取下げ)
第7条 要求者は、人事委員会が事案について判定を行なうまでの間は、いつでも書面(様式3)をもつて措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(審査の打切)
第8条 人事委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなつたと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。
(判定)
第9条 人事委員会は、審査を終了したときは、すみやかに判定を行ない、これを書面に作成して要求者及び必要があると認めるときは、その写を当局に送達するものとする。
(勧告)
第10条 人事委員会は、判定の結果、必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写を同時に要求者に送達するものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
附 則(昭和47年(人)規則第12号)
省略
附 則(昭和56年(人)規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の札幌市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則第3条の規定に基づき行われた交渉の勧奨は、この規則による改正後の札幌市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則第5条の規定により行われたものとみなす。
附 則(令和3年(人)規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式1(規則第2条)
全部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式2(規則第2条)
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕
様式3(規則第7条)
一部改正〔令和3年(人)規則6号〕



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