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○札幌市宅地防災工事資金貸付規則
昭和44年6月3日規則第37号
〔注〕令和5年5月から改正経過を注記した。
札幌市宅地防災工事資金貸付規則
(目的)
第1条 この規則は、宅地における災害の防止を図るため、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する擁壁等(次条第2号において「擁壁等」という。)の設置又は改造その他宅地の改善に必要な工事(以下「宅地防災工事」という。)を行おうとするものに対して必要な資金を貸し付けることにより、宅地防災工事の実施を促進し、もつて市民生活の安定に寄与することを目的とする。
一部改正〔令和5年規則33号〕
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 崖崩れ又は土砂の流出による災害をいう。
(2) 共用施設 擁壁等その他宅地造成等に伴う災害を防止するために必要な施設のうち、1団を形成する団地の共用する部分をいう。
一部改正〔令和5年規則33号〕
(貸付けを受けるものの資格)
第3条 資金の貸付けを受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、第6条第3項の規定による連帯保証人を立てることができるものとする。
(1) 法第22条第2項の規定に基づく勧告又は法第23条第1項若しくは第2項の規定に基づく改善命令(以下「勧告等」という。)を受けた者で当該勧告等に係る宅地防災工事を行うもの
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が災害の生ずるおそれがあると認める宅地について宅地防災工事を行う者
(3) 勧告等を受けた土地区画整理組合で当該勧告等に係る宅地の共用施設の宅地防災工事を行うもの
(4) 勧告等を受けた者を構成員とする団体(市長が認めたものに限る。)で当該勧告等に係る宅地の共用施設の宅地防災工事を行うもの
一部改正〔令和5年規則33号〕
(資金の貸付け、種類及び限度額)
第4条 市長は、前条に規定する資金の貸付けを受けることができるものであつて、必要と認めたものに対し、予算の範囲内で宅地防災工事に要する資金を金融機関を通じて貸し付けることができる。
2 貸付資金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 宅地防災資金 宅地防災工事に要する資金で前条第1号及び第2号に定める者に貸し付けるもの
(2) 共用施設防災資金 共用施設の宅地防災工事に要する資金で前条第3号に定める土地区画整理組合及び同条第4号に定める団体に貸し付けるもの
3 資金の貸付額は、宅地防災資金にあつては工事費の9割以内(独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第13条第1項第6号の規定による災害予防関連工事に必要な資金の貸付けを受ける場合にあつては工事費からその貸付額を差し引いた額の9割以内)で100万円を限度とし、共用施設防災資金にあつては工事費の5割以内で500万円を限度とする。
一部改正〔令和5年規則33号〕
(取扱金融機関)
第5条 資金の貸付けを取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、市長が別に指定する金融機関とする。
(申請の手続)
第6条 資金の貸付けを受けようとするものは、連帯保証人を定め、宅地防災工事資金貸付申請書(様式1)に、工事計画書(様式2)その他市長が必要と認めて指定する書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は特に必要と認める場合には、資金の貸付けを受けようとするものに対して、担保物件を提供させることができる。
3 第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を具備するものでなければならない。
(1) 独立の生計を営む者で貸付金の償還能力があると認められる者
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人(保証をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)及び破産者でない者
(貸付けの決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定により宅地防災工事資金貸付申請書の提出を受けたときは、速やかに当該申請の内容その他必要な事項を審査し、貸付けの可否を決定する。
2 市長は、前項の規定により資金を貸し付けることに決定した者に対しては、宅地防災工事資金貸付決定通知書(様式3)により、資金の貸付けを不適当と認めた者に対しては、宅地防災工事資金貸付審査結果通知書(様式4)によりその旨を通知するものとする。
(貸付金の償還)
第8条 貸付金の償還期間は、15年以内とする。
2 貸付金の償還方法は、分割償還とする。
3 貸付金の利率は、年6.5パーセント以内で市長が定める率とする。
(決定の取消し及び貸付金の返還)
第9条 市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けを受けたとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により貸付けの決定を取り消した場合において、既に貸付けが行われているときは、償還期限前であつても、期限を定めて、貸付金の返還を命じなければならない。
3 市長は、前2項の規定による処分をするときは、当該借受人に対してその理由を示さなければならない。
(検査指導等)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、借受人に対して宅地防災工事を検査し、又は指導することができる。
2 取扱金融機関は、貸付けに係る件数、金額その他貸付けの状況について四半期ごとに市長に報告しなければならない。
(届出等)
第11条 借受人又は連帯保証人が次の各号の一に該当した場合は、借受人(借受人が死亡した場合は連帯保証人)は、すみやかにその旨を市長に届出なければならない。
(1) 死亡したとき
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき
2 借受人は、連帯保証人が死亡したとき又は第6条第3項の規定に該当しなくなつたときは、すみやかに新たに連帯保証人を定め、又は連帯保証人を変更しなければならない。
(遅延利息)
第12条 市長は、借受人がその指定する期日までに貸付金の償還を行なわないときは、その期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、滞納金額につき10.95パーセント以内の割合を乗じて計算した額に相当する金額を遅延利息として徴収することができる。
(札幌市行政手続条例の適用除外)
第13条 この規則の規定に基づく資金の貸付けに関する処分については、札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年規則第48号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2、3 省略
4 改正後の規則の規定に定める利率等の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
附 則(昭和63年規則第33号)~附 則(平成18年規則第98号)
省略
附 則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第33号)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「令和4年改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「旧法」という。)第16条第2項の規定(令和4年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)に基づく勧告若しくは旧法第17条第1項若しくは第2項の規定(令和4年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)に基づく改善命令(以下「勧告等」という。)を受けた者又は当該受けた者を構成員とする団体が行う当該勧告等に係る第1条の規定による改正前の札幌市宅地防災工事資金貸付規則第1条に規定する宅地防災工事に要する資金の貸付けについては、この規則の施行後も、なお従前の例による。
様式1(その1)
様式1(その2)
様式2
全部改正〔令和5年規則33号〕
様式3
様式4



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