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○札幌市立幼稚園の使用料に関する条例施行規則
昭和42年2月28日教育委員会規則第4号
札幌市立幼稚園の使用料に関する条例施行規則
題名改正〔昭和59年(教)規則8号・平成27年5号〕
(趣旨)
第1条 札幌市立幼稚園の使用料に関する条例(昭和42年条例第1号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成26年(教)規則11号・27年5号〕
(幼児についての報告)
第2条 園長は、在籍する幼児及びその保護者の住所及び氏名を毎年4月1日において教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。ただし、同日後においてこれらの事項に変更があった者又は入園の許可があった者若しくは退園若しくは休学の届出があった者については、その都度報告しなければならない。
一部改正〔平成26年(教)規則11号〕
(特定教育等使用料に係る納入通知書)
第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育に係る教育及び同法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育に係る使用料(以下「特定教育等使用料」という。)に係る納入通知書(様式1)は、毎月これを発付し、園長を経由して納人に交付するものとする。
一部改正〔平成27年(教)規則5号〕
(特定教育等使用料の納期)
第4条 特定教育等使用料の納期は、毎月16日から末日までとする。ただし、委員会が特別の事由があると認めた場合は、別に納期を定めることができる。
2 園長は、前項に定める納期をあらかじめ納人に周知させておかなければならない。
一部改正〔平成27年(教)規則5号〕
(納入場所)
第5条 納人は、特定教育等使用料を札幌市指定金融機関、札幌市収納代理金融機関又は札幌市現金出納員に納入しなければならない。
一部改正〔平成27年(教)規則5号〕
(特定教育等使用料の減免申請)
第6条 特定教育等使用料の納人が家計の困窮に陥り、特定教育等使用料を納入することに困難を生じた場合は、委員会に対し、特定教育等使用料の減額又は免除(以下単に「減免」という。)を申請することができる。
2 前項の規定により申請をする者は、特定教育等使用料減免申請書(様式2)及び家庭状況調査書(様式3)を園長を経由して委員会に提出しなければならない。
一部改正〔平成27年(教)規則5号〕
(減免の通知)
第7条 委員会は、前条の申請を受けたときは、減免の許否を決定してこれを書面により園長を経由して申請者に通知するものとする。
(減免申請事由異動の届出)
第8条 減免を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに園長を経由して委員会に届け出なければならない。
(1) 世帯構成に異動が生じたとき。
(2) その他減免を申請するに至った事由について著しい変動が生じたとき。
2 委員会は、必要と認めるときは、減免を受けている者に対し新たに家庭状況調査書の提出を求めることができる。
一部改正〔平成26年(教)規則11号・27年5号〕
第9条 委員会は、減免の必要がないと認めたときは、減免の廃止又は変更を決定し、これを書面により園長を経由して当該減免を受けている者に通知するものとする。
一部改正〔平成27年(教)規則5号〕
(条例第2条第3号の長期休業期間)
第10条 条例第2条第3号の長期休業期間は、札幌市立幼稚園園則(昭和42年教育委員会規則第3号)第4条第1項第4号に定める夏季休業日、同項第5号に定める冬季休業日及び同項第6号に定める春季休業日(同条第5項の規定により保育日とされた日を除く。)の期間とする。
追加〔平成26年(教)規則11号〕、一部改正〔平成27年(教)規則5号〕
(預り保育に係る使用料の納入)
第11条 預り保育に係る使用料は、預り保育を利用した日の属する月の翌月末日までに納入しなければならない。
追加〔平成26年(教)規則11号〕、一部改正〔平成27年(教)規則5号〕
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
一部改正〔平成26年(教)規則11号・27年5号〕
附 則
この規則は、昭和42年3月1日から施行する。ただし、手稲町においてすでに発付されている保育料の納入通知書については従前の例による。
附 則(昭和49年(教)規則第3号)~附 則(平成15年(教)規則第3号)
省略
附 則(平成19年(教)規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年(教)規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成27年(教)規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
様式1
様式2
一部改正〔平成27年(教)規則5号〕
様式3



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