○札幌市立幼稚園園則
昭和42年2月28日教育委員会規則第3号
〔注〕平成25年2月から改正経過を注記した。
札幌市立幼稚園園則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 保育期間及び休業日(第3条―第5条)
第3章 教育課程、保育日時数及び課程の修了認定(第6条・第7条)
第4章 職員組織(第8条)
第5章 入園及び退園(第9条―第14条)
第6章 表彰(第15条)
第7章 預り保育(第16条―第19条)
第8章 使用料(第20条)
第9章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 札幌市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は学校教育法(昭和22年法律第26号)の趣旨に基づき、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
2 幼稚園においては、前項の目的を達成するとともに幼児教育の振興に資するため幼児教育に関し必要な研究をあわせて行うものとする。
(定員)
第2条 幼稚園の幼児の定員は、別表1のとおりとする。
第2条 幼稚園の幼児の定員は、別表1のとおりとする。ただし、3歳の幼児について園長が特に必要があると認めるときは、4歳の幼児の定員を超えず、かつ、教育に支障のない範囲内で定員を超えて入園させることができる。
一部改正〔平成26年(教)規則11号〕
一部改正〔平成26年(教)規則11号・令和8年4号〕
第2章 保育期間及び休業日
(保育期間)
第3条 保育は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
2 保育期間を分けて次の3期とする。
第1保育期 4月1日から7月31日まで
第2保育期 8月1日から12月31日まで
第3保育期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第4条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開園記念日
(4) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において25日
(5) 冬季休業日 12月20日から翌年2月10日までの間において25日
(6) 春季休業日 3月26日から4月8日まで
(7) その他の休業日 13日以内
2 前項第3号から第5号までに掲げる休業日の期日又は期間は、園長が定め、教育長に報告しなければならない。
3 第1項第7号の休業日は、教育長の承認を得て、園長が定める。
4 園長は、第1項第4号及び第5号に掲げる休業日の総日数を変更しないで、それぞれの休業日の日数を変更することができる。
5 園長は、保育上特に必要があると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を保育日とすることができる。
6 園長は、前項の規定により第1項第1号及び第2号の規定による休業日を保育日としたときは、他の保育日を休業日とすることができる。
7 園長は、園務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に保育を行わないことができる。この場合において、園長は、速やかに教育長に報告しなければならない。
一部改正〔平成26年(教)規則11号・令和6年7号〕
(終始の時刻)
第5条 保育の終始の時刻は、園長が定める。
第3章 教育課程、保育日時数及び課程の修了認定
(教育課程、保育日時数)
第6条 教育課程及び保育日時数は別に定めるところによる。
(修了証書)
第7条 所定の教育課程を修了した者に対しては修了証書(様式1)を授与する。
第4章 職員組織
(職員組織)
第8条 幼稚園に園長、教諭及びその他必要な職員を置く。
第5章 入園及び退園
(入園許可)
第9条 幼児の入園は、園長が許可する。
(入園時期)
第10条 幼児の入園時期は4月とする。ただし、欠員のある場合は、随時入園させることができる。
第10条 幼児の入園時期は4月とする。ただし、欠員のある場合又は第2条ただし書の規定により入園させる場合は、随時入園させることができる。
一部改正〔令和8年(教)規則4号〕
(幼児の募集)
第11条 幼児の募集人員及び入園願書の提出期日等、幼児の募集について必要な事項はその都度告示する。
(入園の取扱)
第12条 入園しようとする者は、入園願書(様式2)を指定された期日までに、入園しようとする幼稚園の園長に提出しなければならない。
2 入園しようとする者の数が募集人員を超過した場合には、園長が教育長の定める方法により入園者の選考を行うものとする。
(欠席)
第13条 幼児が欠席するときは、適当な方法で保護者から届け出なければならない。
(休学、退園)
第14条 幼児が長期の休学又は退園しようとするときは、その理由を記して保護者から園長に届け出なければならない。
第6章 表彰
(表彰)
第15条 園長は、保育上必要があると認めるときは幼児を表彰することができる。
第7章 預り保育
全部改正〔平成26年(教)規則11号〕
(対象者及び定員)
第16条 預り保育(札幌市立幼稚園の使用料に関する条例(昭和42年条例第1号)第2条第3号に規定する預り保育をいう。以下同じ。)は、当該幼稚園に在籍している幼児(第14条の規定により長期の休学をしている者を除く。)に対し、実施する。
2 幼稚園の預り保育の定員は、別表2のとおりとする。
全部改正〔平成26年(教)規則11号〕、一部改正〔平成27年(教)規則5号〕
(実施時間)
第17条 預り保育を行う時間は、午前8時から午後6時まで(第6条の規定により定める教育課程に係る保育を行う時間を除く。)とする。
全部改正〔平成26年(教)規則11号〕
(休業日)
第18条 預り保育の休業日は、次のとおりとする。
(1) 第4条第1項第1号から第3号までに掲げる日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 教育長の承認を得て、園長が定める5日以内の日
2 園長は、園務の運営上やむを得ないと認める場合は、臨時に預り保育を行わないことができる。この場合において、園長は、速やかに教育長に報告しなければならない。
全部改正〔平成26年(教)規則11号〕
(預り保育の手続)
第19条 預り保育を利用しようとする者(以下「預り保育の申請者」という。)は、預り保育を利用しようとする日の属する月の前月15日までに預り保育利用申請書(様式3)を園長に提出しなければならない。ただし、当該預り保育を利用しようとする日の預り保育の利用者の数が別表2に定める預り保育の定員に満たない場合は、園長が定める日までに預り保育利用申請書を園長に提出することにより、預り保育を利用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、園長が特に認めた場合は、事前に預り保育利用申請書を提出することなく、預り保育を利用することができる。
3 預り保育の申請者の数が別表2に定める預り保育の定員を超過した場合は、園長が、教育長の定める方法により選考を行うものとする。
4 園長は、預り保育の利用の承認を決定した場合は、預り保育の申請者に対して預り保育利用決定通知書(様式4)により通知するものとする。
全部改正〔平成26年(教)規則11号〕
第8章 使用料
全部改正〔平成27年(教)規則5号〕
第20条 使用料については、札幌市立幼稚園の使用料に関する条例の定めるところによる。
追加〔平成26年(教)規則11号〕、一部改正〔平成27年(教)規則5号〕
第9章 雑則
一部改正〔平成26年(教)規則11号〕
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、園長が定める。
一部改正〔平成26年(教)規則11号〕
附 則
1 この規則は、昭和42年3月1日から施行する。
2、3 省略
附 則(昭和44年(教)規則第8号)~附 則(平成21年(教)規則第8号)
省略
附 則(平成22年(教)規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成24年3月31日までの間は、別表中「
札幌市立たいへいみなみ幼稚園 | ― | ― | 70人 |
札幌市立ひがしなえぼ幼稚園 | 20人 | 35人 | 35人 |
札幌市立きくすいもとまち幼稚園 | 20人 | 35人 | 35人 |
札幌市立あつべつきた幼稚園 | 20人 | 35人 | 35人 |
」とあるのは「
札幌市立たいへいみなみ幼稚園 | ― | 70人 | 70人 |
札幌市立ひがしなえぼ幼稚園 | 20人 | 35人 | 70人 |
札幌市立きくすいもとまち幼稚園 | 20人 | 35人 | 70人 |
札幌市立あつべつきた幼稚園 | 20人 | 35人 | 70人 |
」と、「
札幌市立ふくいの幼稚園 | ― | ― | 70人 |
札幌市立はまなす幼稚園 | 20人 | 35人 | 35人 |
札幌市立手稲中央幼稚園 | 20人 | 35人 | 35人 |
札幌市立いなづみ幼稚園 | ― | ― | 70人 |
」とあるのは「
札幌市立ふくいの幼稚園 | ― | 70人 | 70人 |
札幌市立はまなす幼稚園 | 20人 | 35人 | 70人 |
札幌市立手稲中央幼稚園 | 20人 | 35人 | 70人 |
札幌市立いなづみ幼稚園 | ― | 70人 | 70人 |
」とする。
3 札幌市立幼稚園園則の一部を改正する規則(平成21年教育委員会規則第8号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成25年(教)規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年(教)規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条中札幌市立幼稚園園則別表を別表1とし、同表の次に1表を加える改正規定(別表2札幌市立白楊幼稚園の項から札幌市立かっこう幼稚園の項まで及び札幌市立もいわ幼稚園の項から札幌市立手稲中央幼稚園の項までに係る部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
附 則(平成27年(教)規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(教)規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から、第3条の規定は令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和6年(教)規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年(教)規則第4号)
1 この規則は、令和9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から令和10年3月31日までの間は、改正後の別表1の規定中「
」とあるのは「
」とする。
別表1
名称 | 定員 |
3歳の幼児 | 4歳の幼児 | 5歳の幼児 |
札幌市立中央幼稚園 | 20人 | 35人 | 35人 |
札幌市立中央幼稚園 | 20人 | 35人 | 35人 |
札幌市立白楊幼稚園 | 20人 | 35人 | 35人 |
札幌市立白楊幼稚園 | 20人 | 35人 | 35人 |
札幌市立きくすいもとまち幼稚園 | 20人 | 35人 | 35人 |
札幌市立きくすいもとまち幼稚園 | 20人 | 35人 | 35人 |
札幌市立かっこう幼稚園 | 20人 | 35人 | 35人 |
札幌市立かっこう幼稚園 | 20人 | 35人 | 35人 |
札幌市立はまなす幼稚園 | 20人 | 35人 | 35人 |
札幌市立はまなす幼稚園 | 20人 | 35人 | 35人 |
札幌市立中央幼稚園 | 20人 | 30人 | 30人 |
札幌市立白楊幼稚園 | 20人 | 30人 | 30人 |
札幌市立きくすいもとまち幼稚園 | 20人 | 30人 | 30人 |
札幌市立かっこう幼稚園 | 20人 | 30人 | 30人 |
札幌市立はまなす幼稚園 | 20人 | 30人 | 30人 |
備考 この表に規定する年齢は、年度当初における年齢をいう。
一部改正〔平成25年(教)規則1号・26年11号・27年5号・令和5年4号〕
一部改正〔平成25年(教)規則1号・26年11号・27年5号・令和5年4号・8年4号〕
別表2
名称 | 預り保育の定員 |
札幌市立中央幼稚園 | 25人 |
札幌市立白楊幼稚園 | 25人 |
札幌市立きくすいもとまち幼稚園 | 25人 |
札幌市立かっこう幼稚園 | 25人 |
札幌市立はまなす幼稚園 | 25人 |
追加〔平成26年(教)規則11号〕、一部改正〔平成27年(教)規則5号・令和5年4号〕
様式1
様式2一部改正〔平成26年(教)規則11号〕
様式3追加〔平成26年(教)規則11号〕
様式4追加〔平成26年(教)規則11号〕