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○札幌市水洗化改造資金助成規則
昭和42年3月25日規則第19号
札幌市水洗化改造資金助成規則
題名改正〔昭和48年規則23号〕
(目的)
第1条 この規則は、既設のくみ取便所を水洗化しようとする者に対し、補助金を交付し、又は必要な資金を貸し付けることにより、水洗便所の普及を図ることを目的とする。
一部改正〔昭和48年規則23号〕
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(2) 処理可能区域 処理区域以外で、し尿を放流する管(きよ)が終末処理場へ通じ、かつ市長が適当と認めた区域をいう。
(3) 改造工事 既設のくみ取便所を水洗便所に改造する工事をいう。
(4) 助成 前条の目的を達成するため、改造工事を行おうとする者に対する補助金の交付又は必要な資金の貸付けをいう。
(5) 指定工事業者 札幌市下水道条例(昭和34年条例第4号)第8条の2に規定する指定工事業者(同条例第8条の8第1項の規定により指定の効力を停止されている者を除く。)をいう。
全部改正〔昭和48年規則23号〕、一部改正〔昭和52年規則9号・53年21号・平成19年3号〕
(助成の対象)
第3条 この規則において助成を受けることができる者は、住居の用に供するための改造工事又は環境衛生上等の理由のため、市長が特に認めた改造工事を指定工事業者の施工で行おうとする建物の所有者又はその所有者の同意を得た使用者であつて、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 補助金の交付対象者
この規則による資金の貸付けを受けずに処理区域(当該処理区域となつてから3年以内であるものに限る。)内又は処理可能区域内において改造工事を行う者
(2) 資金の貸付対象者
この規則による補助金の交付を受けずに処理区域内又は処理可能区域内において改造工事を行う者で貸付金の償還が確実と認められる者
全部改正〔昭和48年規則23号〕、一部改正〔昭和52年規則9号・53年21号・平成19年3号〕
(助成の金額)
第4条 市長は前条の規定により助成を受けることができる者のうち必要と認めた者に対し、予算の範囲内で助成を行うことができる。
2 助成の金額は、次表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ便所1基につき同表の右欄に掲げる金額とする。ただし、環境衛生上等の理由のため市長が特に認めた改造工事に対する助成の金額は、その都度市長が定める。

区分

金額

処理区域内において改造工事を行おうとする者

処理区域となつてから1年以内に助成を申請するとき。

貸付金 383,000円以内

補助金 23,000円

処理区域となつてから1年を超え2年以内に助成を申請するとき。

貸付金 363,000円以内

補助金 17,000円

処理区域となつてから2年を超え3年以内に助成を申請するとき。

貸付金 344,000円以内

補助金 9,000円

処理区域となつてから3年を超えて資金の貸付けを申請するとき。

貸付金 344,000円以内

処理可能区域内において改造工事を行おうとする者

貸付金 383,000円以内

補助金 23,000円

追加〔昭和48年規則23号〕、一部改正〔昭和49年規則20号・50年15号・51年31号・52年9号・53年21号・54年15号・55年18号・56年8号・57年34号・平成元年11号・3年13号・9年26号〕
(申請の手続)
第5条 この規則による助成を受けようとする者は、水洗化改造資金助成申請書(以下「申請書」という。様式1)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による資金の貸付けを受けようとする者にあつては、札幌市下水道事業出納取扱金融機関又は札幌市下水道事業収納取扱金融機関に預金口座を有し、かつ、連帯保証人を定めなければならない。この場合、建物の使用者にあつては原則として建物の所有者を連帯保証人とするものとする。
3 前項に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
(1) 本市内に引き続き1年以上居住している者
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人(保証をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)及び破産者でない者
(3) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力があると認められる者
一部改正〔昭和48年規則23号・52年9号・57年34号・平成12年38号〕
(助成の決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定により申請書の提出を受けたときは、すみやかに当該申請の内容その他必要な事項を審査し、助成の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成することに決定した者(以下「助成決定者」という。)には、水洗化改造資金助成決定通知書(様式2)により、助成することを不適当と認めた者には、水洗化改造資金助成審査結果通知書(様式3)により、それぞれ通知するものとする。
一部改正〔昭和48年規則23号〕
(工事完了の届出)
第7条 助成決定者は、前条の規定による助成の決定通知を受けたときから2月以内に工事を完了し、ただちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届け出を受けたときは、すみやかに実地検査を行なうものとする。
一部改正〔昭和48年規則23号〕
(助成決定の取消し等)
第8条 市長は、助成決定者が次の各号の一に該当するときは、助成の決定を取り消し、又は助成金額を減額することができる。
(1) 助成の決定を受けてから2月以内に工事が完了しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により助成の決定を受けたとき。
(3) 前条第2項の実地検査の結果、工事の内容が申請書の内容と著しく相違するとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定による処分をするときは、当該助成決定者に対してその理由を示さなければならない。
一部改正〔昭和48年規則23号・平成7年14号〕
(助成金の交付等)
第9条 市長は、第7条第2項の規定による実地検査終了後、水洗化改造資金助成金交付通知書(様式4)により助成決定者に交付金額等を通知するものとする。
2 前項の場合、貸付金の交付を受ける旨の通知を受けた者にあつては、指定された期日までに水洗化改造資金借用証書(様式5)、本人及び連帯保証人の印鑑証明書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による手続が完了した者に対し、貸付金を交付するものとする。
一部改正〔昭和48年規則23号・52年9号・55年18号〕
(助成金の返還等)
第10条 市長は、助成を受けた者が次の各号(補助金の交付を受けた者にあつては、第2号及び第3号を除く。)の一に該当するときは、助成金の全部又は一部を返還させ、又は一時に償還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により助成を受けたとき。
(2) 3月以上貸付金の償還を怠つたとき。
(3) 貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)が、建物の所有者又は使用者でなくなつたとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定による処分をするときは、当該助成を受けた者に対してその理由を示さなければならない。
一部改正〔昭和48年規則23号・52年9号・平成7年14号〕
(貸付金の償還)
第11条 貸付金の償還期間は、貸付金交付の翌月から起算して36月以内とする。
2 貸付金の償還方法は、市長の定めるところにより分割償還とし、第5条第2項に規定する預金口座から口座振替により納入するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、借受人は、貸付金の償還期日前であつても貸付金の全部又は一部を償還することができる。
一部改正〔昭和48年規則23号・50年15号・52年9号〕
(貸付金の利息)
第12条 貸付金には利息を付さないものとする。ただし、法第9条第2項に規定する処理区域の告示後3年を経過して資金の貸付けの申請をした者については、年7.5パーセント以下の割合をもつて利息を徴収するものとする。
一部改正〔昭和48年規則23号・49年20号・50年15号・52年49号〕
(償還期日の延期)
第13条 市長は、災害、盗難、疾病その他やむを得ない事由により、貸付金の償還期日までに納入が困難と認められる場合は、借受人からの貸付金償還期日延期申請書(様式7)による申請に基づき、その償還期日を延期することができる。
2 市長は、借受人から前項の申請を受けたときは、遅滞なく、その内容を審査し、借受人に通知しなければならない。
全部改正〔昭和55年規則18号〕
(届出等)
第14条 借受人又は連帯保証人が、次の各号の一に該当することとなつた場合には、借受人(借受人が死亡した場合には連帯保証人)は、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。
(3) 第10条第3号の規定に該当したとき。
2 借受人は、連帯保証人が死亡したとき又は第5条第3項に定める要件を具備しなくなつたときは、すみやかに連帯保証人を定め又は変更しなければならない。
一部改正〔昭和48年規則23号〕
(遅延利息)
第15条 市長は、借受人がその指定する期日までに貸付金を償還しないときは、その期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、滞納金額につき年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額を遅延利息として徴収する。ただし、当該遅延利息金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一部改正〔昭和48年規則23号・50年15号〕
(賠償の責任)
第16条 第8条の規定により助成決定の取消し等を行なつた場合又は第10条の規定により助成金の返還等をさせた場合において、助成決定者又は助成金の交付を受けた者に損害を及ぼすことがあつても、市長は賠償の責を負わない。
一部改正〔昭和48年規則23号〕
(助成の特例)
第17条 市長は、土地区画整理事業の施行又は別表に定める事業主体による同表に定める施設の築改造、その他特別な事情により処理区域内において処理区域となつてから3年以内に改造することが困難であると認めた者については、第3条又は第12条の規定にかかわらず、別に定めるところによりこれに補助金を交付し、又は無利息で資金を貸付けすることができる。
2 前項の規定による助成を受けようとする者のうち、同項に定める特別な事情により処理区域内において処理区域となつてから3年以内に改造することが困難な者にあつては、当該地区が処理区域となつてから3年以内に水洗化改造資金特別助成願(様式6)により市長の承認を受けるものとする。
追加〔昭和49年規則20号〕、一部改正〔昭和50年規則39号〕
(札幌市行政手続条例の適用除外)
第18条 この規則の規定に基づく助成に関する処分については、札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
追加〔平成7年規則14号〕
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、下水道河川局長が定める。
一部改正〔昭和48年規則23号・49年20号・平成7年14号・17年24号・28年21号〕
附 則
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年規則第62号)~附 則(平成9年規則第26号)
省略
附 則(平成12年規則第15号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年規則第24号)
省略
附 則(平成19年規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表

事業主体

施設名

国又は地方公共団体公社

道路、公園、河川、堤防、広場、緑地、用排水路又は下水道

一部改正〔平成28年規則21号〕
様式1
一部改正〔昭和48年規則23号・50年15号・52年9号・平成19年3号〕
様式2
全部改正〔昭和50年規則15号〕
様式3
一部改正〔昭和48年規則23号〕
様式4
一部改正〔昭和48年規則23号・52年9号・55年18号・57年34号〕
様式5
全部改正〔昭和53年規則21号〕
様式6
一部改正〔昭和48年規則23号・49年20号〕
様式7
追加〔昭和55年規則18号〕



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