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○札幌市特別奨学金支給条例施行規則
昭和37年2月3日規則第5号
札幌市特別奨学金支給条例施行規則
題名改正〔昭和39年規則11号〕
(目的)
第1条 この規則は、札幌市特別奨学金支給条例(昭和36年条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 条例第3条第1項に規定する保護を必要とする状態にある世帯とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める基準の15割以内の月額収入を得ている世帯をいう。
(申請)
第3条 奨学金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は毎年11月16日から12月15日までの間に条例第4条に規定する申請書(様式1)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が止むを得ない事由があると認めた場合は、この期限後であつても申請書等を提出することができる。
(1) 住民票の写し
(2) 収入状況調書(様式2
(3) 前号に定めるもののほか市長が必要と認める書類
一部改正〔平成24年規則36号〕
(調査等)
第4条 市長は、前条の規定により申請があつたときは、当該申請者に、学校長からの調査意見書(様式4)を求めさせるものとする。
(選定の時期等)
第5条 奨学生の選定は、毎年1月15日から2月5日までの間に行うものとする。ただし、第3条ただし書の規定により申請した者については、随時これを行うことができる。
第6条 市長は第3条の規定により申請があつた場合において、必要と認めたときは、第3条及び第4条に規定する書類(以下「申請書類等」という。)を添えて札幌市特別奨学金審議委員会(以下「委員会」という。)の諮問に付する。
2 委員会は、前項の規定により諮問に付された申請書類等に基づいて審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。
3 市長は、奨学生を選定したときは、申請者に対し選定通知書(様式5)により通知するものとする。
(支給期間)
第7条 奨学金の支給期間は、第3条本文の規定により申請した者については、申請書の提出期間の属する年の翌年4月から翌々年3月までとする。ただし、同条ただし書の規定により申請した者については、前条第3項に規定する選定通知書を発行した日の属する月から、その月の属する年度の最終月までとする。
(奨学金の廃止等)
第8条 市長は条例第11条の規定により奨学金の支給を廃止し、休止し、又は減額しようとする場合で、必要と認めたときはこれを委員会の諮問に付する。
2 市長は、条例第11条に規定する措置を決定したときは、奨学生に対し廃止(休止、減額)通知書(様式6)により通知するものとする。
第9条 奨学金の廃止、休止又は減額は、前条第2項に規定する通知書を発行した日(条例第11条第4号又は第5号の規定に該当する場合にあつては、その事由が生じた日)の属する月の翌月から行う。
(委員会の招集)
第10条 委員会は、必要に応じ市長が招集する。
(委員長及び副委員長)
第11条 委員会に委員長及び副委員長各1名をおき委員の互選とする。
2 委員長は会議の議長となり会務を処理する。
3 副委員長は会長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の議事)
第12条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、子ども未来局において行う。
(委任)
第14条 この規則に定めるほか、委員会について必要な事項は、委員長が定める。
(届出の方法)
第15条 条例第12条に規定する届出は、その事由が生じた日から10日以内に休(退、復)学届(様式7)又は変更届(様式8)によりしなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和36年度に限り、第3条中「毎年11月16日から12月15日まで」とあるのは「この規則公布の日から昭和37年2月15日まで」と、第5条中「毎年1月15日から2月5日まで」とあるのは「3月1日から3月20日まで」と読み替えるものとする。
3 平成30年9月分の奨学金の支給を受けた者に係る同年10月から平成31年3月までの分の奨学金の支給については、第2条中「生活保護法による保護の基準」とあるのは、「平成30年厚生労働省告示第317号による改正前の生活保護法による保護の基準」とする。ただし、平成30年10月から平成31年3月までの間に条例第7条の規定により奨学生の身分を取り消された者又は条例第11条の規定により奨学金の廃止の決定を受けた者が再び第3条の規定による申請を行う場合は、この限りでない。
追加〔平成25年規則40号〕、一部改正〔平成30年規則43号〕
4 平成30年9月分の奨学金の支給を受けた者(前項ただし書に規定する者を除く。)が平成31年度分の奨学金の申請を行い、その者に対して平成30年9月分から継続して奨学金の支給を行う場合についても、同項と同様とする。この場合において、同項ただし書中「平成30年10月から平成31年3月までの間」とあるのは、「平成31年度中」とする。
追加〔平成25年規則40号〕、一部改正〔平成26年規則79号・27年50号・28年48号・30年43号〕
附 則(昭和39年規則第11号)~附 則(平成16年規則第32号)
省略
附 則(平成18年規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第36号抄)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成25年8月1日から適用する。
附 則(平成26年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1

一部改正〔令和4年規則23号〕
様式2


一部改正〔令和4年規則23号〕
様式3 削除
様式4
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式5
様式6
様式7
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式8
一部改正〔令和4年規則23号〕



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