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○札幌市生業資金貸付条例施行規則
昭和35年2月10日規則第3号
〔注〕令和元年6月から改正経過を注記した。
札幌市生業資金貸付条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市生業資金貸付条例(昭和34年条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(借受人の資格)
第2条 条例第3条第1項に規定する市長が適当と認める者は、次の各号に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 市内に引き続き6月以上居住していること。
(2) 生業資金の貸付に係る生業の計画が具体的、かつ、実際的であり、直ちに当該生業を開始できる見込があること。
(3) 生業資金の貸付に係る生業によつて生計を維持できること。
(4) 生業資金の貸付に係る生業の場所が市内であること。
(5) 貸付金の償還が確実と認められること。
(保証人の資格)
第3条 条例第3条第5項に規定する保証人は、次の各号に掲げる要件を備えている者で、市長が適当と認めた者でなければならない。
(1) 市内に引続き1年以上居住していること。
(2) 一定の職業を有し独立の生計を営んでいること。
(3) 生業資金の貸付について現に他の保証人となつていないこと。
(4) 前年度の市税を完納していること。
(貸付の申請)
第4条 条例第3条の規定により生業資金の貸付を受けようとする者は、生業資金貸付申請書(様式1)に生業計画書(様式2)を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に定めるもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(貸付の決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請があつたときは、当該申請の内容その他必要な事項を審査し、貸付の可否を決定する。
2 市長は、前項の規定により生業資金を貸付することに決定した者に対しては、貸付額、償還方法、貸付条件その他必要な事項を生業資金貸付決定通知書(様式3)により通知し、貸付しないことに決定した者に対しては、その旨を通知するものとする。
(貸付金の交付等)
第6条 前条第2項の規定により生業資金の貸付の決定通知を受けた者は、その通知を受けた日から30日以内に生業資金借用証書(様式4)に本人及び保証人の印鑑証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する手続を終了した者に対して、期日を指定して貸付金及び生業資金償還金払込通帳(様式5)を交付する。
(貸付決定の取消し)
第7条 市長は、第5条第2項の規定により生業資金の貸付けの決定通知を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) 生業資金貸付決定通知を受領してから30日以内に前条第1項の手続を行わないとき。
(2) 前条第2項の規定により市長が指定した期日以後10日を経過しても貸付金及び生業資金償還金払込通帳の交付を受けないとき。
(3) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段によつて貸付けの決定を受けたとき。
2 市長は、前項の規定による処分をするときは、当該決定通知を受けた者に対してその理由を示さなければならない。
(貸付金の償還)
第8条 貸付金の償還方法は、据置期間経過後、半年賦または月賦による元金均等償還とし、市長の発する納付書によつて納入するものとする。
2 生業資金の借受人は、前項の規定にかかわらず、償還期限前であつても、貸付金の全部または一部を繰上償還することができる。
(承認)
第9条 生業資金の借受人は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 生業資金の貸付に係る生業の計画または当該生業を営む場所を変更しようとするとき。
(2) 貸付金により取得した生業を営むための施設、機具等を担保に供し、または譲渡しようとするとき。
(3) 保証人を変更しようとするとき。
(届出)
第10条 生業資金の借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 本人又は保証人が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 保証人が営業又は勤務先を変更したとき。
(3) 本人又は保証人が火災その他の災害を受けたとき。
(4) 本人又は保証人が仮差押、仮処分、強制執行、破産手続開始の決定等を受けたとき。
(5) その他市長が必要と認める事項
(延滞金の計算方法)
第11条 条例第5条の規定による延滞金は、未償還元金(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)につき当該支払期日の翌日から支払つた日までの日数により計算するものとし、その延滞金の額に10円未満の端数があるときは、端数を切り捨て、その額が10円未満であるときは、徴収しないものとする。
(延滞金の減免申請)
第12条 条例第5条ただし書の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、生業資金延滞金減免申請書(様式6)により市長に申請しなければならない。
(償還金の免除等)
第13条 条例第6条第3号に規定する生業資金を償還することができない特別の事由があると認める場合は、火災、風水害、地震、盗難等みずからの責に帰することができない事由により、生業資金の貸付に係る生業に必要とする事業所、機具、商品等または生活に要する財産が被害を受けたため、生業または生活を営むことが不能または困難となつた場合とする。
(償還金免除等の申請)
第14条 条例第6条の規定により償還未済額の償還の免除または償還金の支払期日の延期を受けようとする者は、生業資金償還/免除/支払期日延期/申請書(様式7)により市長に申請し、その承認を得なければならない。
2 借受人が前項に規定する申請の手続きをみずから行うことができない場合には、その事由が借受人の死亡によるときはその相続人が、その他の事由によるときはその同居親属が代つてその手続きを行うものとする。
3 第1項の規定により支払期日が延期された償還金の利子の計算については、当該償還金が延期前の支払期日に償還されたものとみなす。
(報告または資料の提出)
第15条 市長は、生業の状況または貸付金の償還について必要があると認めたときは、借受人に対し必要な事項について報告または資料の提出を求めることができる。
附 則
この規則は、昭和35年2月10日から施行する。
附 則(昭和36年規則第36号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
4 改正後の規則の規定に定める利率等の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
附 則(昭和46年規則第78号)~附 則(平成9年規則第63号)
省略
附 則(平成16年規則第79号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
様式1
一部改正〔令和元年規則26号〕
様式2
一部改正〔令和元年規則26号〕
様式3
一部改正〔令和元年規則26号〕
様式4
一部改正〔令和元年規則26号〕
様式5
一部改正〔令和元年規則26号〕
様式6
一部改正〔令和元年規則26号〕
様式7
一部改正〔令和元年規則26号〕



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