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更新日:2024年1月5日

死亡届の提出

提出書類

  • 死亡届(1通)※届書は右半分が死亡診断書(死体検案書)になっていますので、医師に記入してもらってください。
  • 死亡届(申請書ダウンロードページ)※死亡届は病院に備え付けている場合もあります。

持参するもの

  • 届け出人(原則は亡くなった方の親族)の印鑑
  • 医師が作成した死亡診断書(死体検案書)

届出先

  • 死亡者の本籍地または届出人の所在地(住所地)
  • 死亡届は死亡地でも届出可能です。
  • 札幌市役所、大通証明サービスコーナー、まちづくりセンターでは届出できません。

受付時間

  • 死亡届の受付時間は、午前8時45分から午後5時15分です(土・日・祝日を含む)。左記以外の時間帯は、死亡届書をお預かりするのみで、火葬許可証の発行ができませんのでご注意願います。

窓口

  • 戸籍住民課1階9番10番窓口

備考

  • 火葬許可証を交付します。
  • 札幌市民の火葬料は無料です。
  • 火葬する場所は、山口斎場(手稲区手稲山口308番地、011-691-3636)及び里塚斎場(清田区里塚506番地、011-883-1561)です。休日は元旦と友引の日です。斎場の受付は午前9時30分から午後3時です(区役所で火葬許可証と一緒にお渡しする「火葬場利用のご案内」をよくご覧ください)。
  • 死亡後24時間を過ぎなければ火葬することができません(一類・二類・三類感染症で死亡した場合を除く)。
  • 火葬許可証は2枚1組で提出してください。お返しする1枚は、納骨の際に必要ですから大切に保管してください。
  • 死亡届についてのお問い合わせ:戸籍係(直)011-681-2448

注意事項

  • 死亡の日(死亡したことを知った日)から7日以内に死亡届を出さなければなりません。

印鑑登録について

  • 戸籍の死亡届により登録は自動的に廃止されますが、登録証は返還してください。
  • 印鑑登録についてのお問い合わせ:住民記録係(直)011-681-2451

このページについてのお問い合わせ

札幌市手稲区市民部戸籍住民課

〒006-8612 札幌市手稲区前田1条11丁目1-10

電話番号:011-681-2400

ファクス番号:011-681-9039