ホーム > 事業者のみなさまへ > 指定給水装置工事事業者 > 指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
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水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。指定の有効期限が無期限から5年間となることから、有効期間内での更新手続きが必要となります。
令和元年9月30日以前に札幌市より指定を受けた給水装置工事事業者につきましては、指定を受けた日によって初回更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。
指定事項や選任している主任技術者の変更の届出が漏れていると、更新できない場合がありますので、事前に変更手続きをしていただくようお願い致します。
札幌市より指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期間(期限) |
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平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 |
令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和6年9月29日までの5年間 |
※初回更新手続きにつきましては、水道局より事前に郵送にて通知いたします。
指定の更新手続き方法につきましては、「指定の更新」をご覧ください。
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