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○札幌市時計台条例施行規則
平成10年9月16日規則第34号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市時計台条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市時計台条例(平成10年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 条例第3条の2第1項ただし書の規定に基づき、札幌市時計台(以下「時計台」という。)の開館時間及び休館日は、条例第4条第1項の規定によるホールの独占した使用(以下「ホール使用」という。)に係るものを除き、次のとおりとする。

開館時間

午前8時45分から午後5時10分まで

休館日

12月29日から翌年1月3日まで

全部改正〔平成30年規則16号〕
(ホール使用の承認等)
第3条 ホール使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ札幌市時計台ホール使用承認申請書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 条例第8条第1項の規定によりホール使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 市長は、ホール使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、申請者に対し札幌市時計台ホール使用承認書(様式2)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(入場券の交付等)
第4条 時計台に入場しようとする者は、承認を受けたホール使用に係る場合を除き、所定の観覧料を納付して、入場券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、入場券の交付を受けずに入場することができる。
2 入場券の種類、様式その他入場券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(備付物件の使用料)
第5条 条例別表2の規定により市長が定める備付物件の使用料は、別表のとおりとする。
(観覧料及び使用料の減額又は免除)
第6条 条例第5条第3項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の児童又は中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の中学部の生徒を引率する教職員が、教育上の目的で時計台に入場する場合
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の児童又は中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の中学部の生徒及びこれらを引率する教職員が、教育上の目的でホール使用をする場合
(3) その他市長が特に必要があると認める場合
2 条例第5条第3項の規定により観覧料又は使用料(以下「観覧料等」という。)の減額又は免除を受けようとする者は、札幌市時計台観覧料・使用料減額(免除)申請書(様式3)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
3 市長は、前項の申請書の提出に基づき観覧料等の減額又は免除を決定したときは、札幌市時計台観覧料・使用料減額(免除)決定通知書(様式4)を交付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成27年規則4号・令和5年15号〕
(観覧料等の還付)
第7条 条例第6条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) ホール使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)又は入場する者の責に帰すことのできない事由により、ホール使用又は入場が不能となった場合
(2) 条例第10条第5号の規定によりホール使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者が、その使用する日の15日前までにホール使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(プログラム等の提出)
第8条 使用者は、そのホール使用が音楽会、講演会、演劇会その他これらに類する催物のためのものである場合は、当該使用に係るプログラム等を定め、当該使用の日の7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用期間の制限)
第9条 ホール使用の場合の使用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第10条 時計台に入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品、展示物等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、ホール使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員はホールの定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第11条 時計台を利用する者は、時計台において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第12条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に時計台の管理を行わせる場合における第3条、第4条、第8条、第9条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」と、第4条第1項中「観覧料を納付して」とあるのは「利用料金を支払って」とする。
2 条例第15条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第7条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者が、その使用する日の15日前までにホール使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第25号)~附 則(平成16年規則第32号)
省略
附 則(平成18年規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表

物件名

単位

料金

グランドピアノ

1台午後5時30分から午後9時まで

3,000円

備考 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
様式1
様式2
様式3
様式4



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