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ホーム > まちづくり・地域の活動 > 清田区オリジナルビール > 平成30年4月、「ビール」に分類される範囲が拡大しますが・・・

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更新日:2019年3月5日

平成30年4月、「ビール」に分類される範囲が拡大しますが・・・

前回のコラムで、「ビール」と「発泡酒」の区分について説明しましたが、これに関する大きな法改正が平成30年(2018年)4月1日に施行されます。

これまでは、「ビール」と表記するためには、麦芽使用率を67%以上とし、水・ホップ・麦芽の他には、米やとうもろこし等の限られた副原料しか用いることができなかったのですが、この法改正により、麦芽使用率は50%以上に引き下げられ、また、副原料についても、各種果実やコリアンダー等の香味料が認められることとなります。これにより、これまで「発泡酒」と表記していた多くのクラフトビールを、「ビール」と表記できるようになります。

「発泡酒」という分類に対してマイナス評価を持っている消費者が一定程度いることは間違いがないため、業界としては「歓迎するべき改正」とも考えられそうですが、一方で、クラフトビール業界の根幹を揺るがす課題も含まれています。

それは醸造免許とそれに基づく醸造見込数の違いです。

酒税法では酒類の分類ごとに醸造免許を得ることとされており、「発泡酒」と「ビール」では異なる免許が必要とされています。また、各免許を受けるにあたっては、1年間の醸造見込の最低水準が定められており、「発泡酒」は「年間6キロリットル」、「ビール」は「年間60キロリットル」と、それぞれ定められています。

今回の改正前までは、クラフトビール醸造所は、「発泡酒」の免許で、「年間6キロリットル以上」の醸造見込があれば開設できたものの、醸造したクラフトビールが「ビール」に分類される場合、「ビール」の免許が必要になり、「年間60キロリットル以上」の醸造見込が必要になります。

さて、「年間6キロリットル」とは、どの程度の量でしょうか。1年は365日ですので、単純に割り返すと、1日あたり16リットルちょっとになります。月と太陽BREWINGの1パイントは0.45リットルですので、37杯弱。これだけ売ることができれば、醸造見込が達成できることになります。もちろん、365日、営業している訳ではありませんが、一方で、一気に大量に売ることができるイベントでの消費もあるため、繁盛店ともなれば、1店舗で十分に達成可能な量と言えます。

しかしながら、「年間60キロリットル」になってしまうと、1日160リットル以上売らないとならないことになります。きよたマルシェで販売したのが300本×0.33リットルで99リットルです。もちろん500本(=165リットル)用意すれば、500本売れたと考えられますが、記念イベント級の売り上げが365日続くことは有り得ません。そう考えると、1店舗での達成は不可能と言えます。

よって、今後も小規模の醸造を続けるのであれば、麦芽使用率を50%未満としたり、副原料の使用を麦芽比5%以上としたり、法改正後も「ビール」には認められない副原料を用いるなど、新しい「発泡酒」の基準に基づいて醸造する必要が生じますが、麦芽使用率を下げることや副原料の割合を高くすることは味わいの維持を難しくします。

これは、クラフトビール業界における2018年問題と言えそうです。

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