ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 組織案内 > 都市局 > 流通業務団地の適合証明及び建築許可

ここから本文です。

更新日:2026年9月29日

流通業務団地の適合証明及び建築許可

1.「流通業務地区」と「流通業務団地」の位置づけ

「流通業務地区」とは、都市の流通業務機能を向上させるために定められるエリアのことです。「流通業務市街地の整備に関する法律」(以下「流市法」という)に基づき、「流通業務市街地(流通拠点)として整備することが適当であると認められる区域」として、都市計画決定されています。

その地区の中でも、流通業務地区の中枢として道路網や流通業務施設の敷地が計画的に配置・整備されたエリアのことを「流通業務団地」と呼びます。

本市においては、市内で唯一、白石区と厚別区の一部に跨って「大谷地流通業務地区」(約187ha)を定めており、その中に「大谷地流通業務団地」(約154ha)を指定・整備しています。

本ページでは、この大谷地流通業務団地内における土地利用の制限(建築可能な施設)や、建物の新築・増改築、用途の変更を行う際に、建築確認申請に先立って必要となる「適合証明及び建築許可」の手続きについてご案内します。

※地区と団地の位置関係については、位置図(PDF:1,691KB)をご参照ください。

 

 2.大谷地流通業務団地における土地利用の制限(建築可能な施設)

大谷地流通業務団地内では、流市法に基づき、区画ごとに建築できる施設が都市計画で厳密に定められています。そのため、流通業務団地において施設の建築を計画される場合には、必ず下記「3.適合証明及び建築許可の手続きについて」をご確認ください。

・施設の用途制限

大谷地流通業務団地内で事業者様が建築できるのは、流市法第5条第1項のうち、以下に該当するものと、それに附帯する施設等に限られます。

【一般の区画で建てられる施設】

 1.倉庫、野積場若しくは貯蔵庫(政令で定める危険物の保管の用に供するもので、政令で定めるものを除く。)又は貯木場(第3号)

2.上屋又は荷さばき場(第4号)

3.道路貨物運送業、貨物運送取扱業、信書送達業、倉庫業又は卸売業の用に供する事務所又は店舗(第5号)

4.前号に掲げる事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所(第6号)

 

【都市計画で定められた専用の区画で建てられる施設】

 ・トラックターミナル、鉄道の貨物駅等(第1号)

・建ぺい率、容積率等の制限

団地に関する都市計画に基づく制限は、以下のとおりです。

 1.建ぺい率  … 60%以下(角地緩和10%あり。適用される土地は、札幌市建築基準法施行細則第3条に規定。)

 2.容積率   … 200%以下(西卸売業用地(1丁目)では300%以下)

 3.施設の高さ … 高さ制限撤廃

※壁面の位置についての制限はありませんが、防災上の観点から、隣地境界線から1.5m以上離して建築していただくようお願いしております。

 

 3.適合証明及び建築許可の手続きについて

大谷地流通業務団地内で建物の新築等を行う場合、計画している建築物が上記2に記載の団地内の土地利用制限に適合していることの証明(適合証明及び建築許可)を受ける必要があります。 建築確認申請等の前に、以下の窓口にて手続きを行ってください。

・対象となる行為

建築物の新築、増築、改築、用途の変更
※建築確認申請が不要の増築、改築、用途の変更であっても、適合証明及び建築許可の手続きは必要です。

・手続きの流れ

(1)事前協議(※必須)
正式な申請を行っていただく前に、必ず事前協議をお願いいたします。
協議において、用途制限や配置等の基準への適合を正確に判断するため、事前協議の段階から下記「必要書類」に記載している書類一式(建設計画や各種図面等)をご用意のうえご相談ください。内容は確定していなくても構いませんが、事前協議から内容が大きく変更となる場合は、再度協議をさせていただく場合もありますのでご了承ください。

(2)本申請
事前協議にて計画内容が制限に適合することが確認できましたら、ご用意いただいた書類一式に申請書を添えて、窓口へ正式にご提出ください。

 ・必要書類

⑴ 適合証明及び建築許可申請書(PDF:133KB) ※本申請時のみ
⑵ 建設計画書(PDF:51KB) 施設名の欄には、施設の用途を具体的に明記すること
⑶ 位置図  
⑷ 配置図 ・当該敷地の境界線と施設の配置が明示されているもの
・建築年度が2年度以上にまたがる場合には、その区分を明記すること
⑸ 求積図  
⑹ 平面図(縮尺500分の1以上) ・各階ごとに作成すること
・各室ごとに用途を明記すること
⑺ 立面図  
⑻ 委任状(PDF:40KB)

代理人(設計者・施工業者等)が申請手続きを行う場合は、建築主からの委任状をご提出ください

※本申請時のみ

※流市法第5条第1項ただし書きを適用する場合や貸倉庫として利用する場合、または附帯施設の内容によっては、申請後に別途覚書や印鑑証明書をご提出いただく場合があります。

・相談、申請方法

以下の窓口にて受け付けております。

札幌市中央区北1条西2丁目(本庁舎7階南側)
札幌市都市局市街地整備部総務課
電話:011-211-2582

 

4.よくあるご質問(Q&A)

【適合性の判断基準について】

Q1:倉庫などの「主たる施設」に対して、事務所や休憩室などを「附属するスペース」として設ける場合、床面積の比率に上限はありますか。
→A1:数値による一律の比率上限はありません。ただし、建物全体に対して事務スペースが大部分を占めるなど、実質的に事務所が「主たる用途」であると判断される場合は、流市法第5条第1項第5号または第6号の要件を満たすか等、その業務内容を厳格に確認させていただきます。
上記2の用途制限に記載のとおり、実態として流通業務に関係のない一般的なオフィス(IT開発、コンサルティング等)とみなされる場合は認められません。計画にあたっては、事前に実際の利用形態がわかる図面や建設計画書等をご用意の上、ご相談ください。


Q2:敷地内に、販売スペースやショールームを一部併設することは認められますか?
→A2:
団地は流通業務の用に供する施設である必要があるため、運送業・倉庫業・卸売業の店舗は認められます。それ以外の販売スペースやショールームは原則認められません。

【手続きの流れとスケジュールについて】

Q3:適合証明の発行に向けては事前協議が必要と聞きましたが、なぜ必要なのですか?また、どのような内容を協議するのですか?
→A3:
流通業務団地では建築できる施設が流通業務施設に限定されるため、本申請の前に、建築施設の概略の確認と申請に必要となる書類等の説明を行っています。


Q4:建築確認申請をするにあたり、この適合証明書は確認申請の『受付時』に添付が必要ですか?
→A4:
建築確認申請書を提出する際に適合証明書を添付する必要があります。


Q5:適合証明及び建築許可申請書を提出してから、実際に証明書が交付されるまでに、通常どれくらいの時間がかかりますか?
→A5:
事前協議が済んでおり、必要書類がそろっていれば、通常12開庁日程度で発行しています。


Q6:予定している施設が流市法第5条第1項で定められた用途に完全に合致しないと判断された場合、ただし書きの適用を受けるために別の手続きが必要になりますか? また、審査期間はどうなりますか?
→A6:
事前協議の段階で、該当要件をある程度判断することになります。該当要件による手続きの切り替えはありませんが、ただし書きの適用が必要となった場合は、証明書の交付に通常よりも時間を要する場合があります。


Q7:申請にあたって、周辺住民や近隣企業への事前説明会の開催などは義務付けられていますか?
→A7:
適合証明書の発行にあたっては、周辺住民や近隣企業への事前説明会の開催などは義務付けられておりません。ただし、他の法令により必要となる場合はあります。

【提出書類・記載内容について】

Q8:建物の床面積や荷受けスペースの算定に関して、証明願の書類上、どこまで詳細な数値や内訳の記載を求められますか?
→A8:
建築確認申請でご提出いただく書類に準じます。


Q9:設計の進行に伴って、証明書の交付後に軽微な面積変更やレイアウト変更が生じた場合、証明書について『変更申請(再交付)』が必要になりますか?
→A9:
変更の内容によりますので、変更箇所がわかる図面等をご提出いただいた上で判断いたします。

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局市街地整備部総務課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階

電話番号:011-211-2582

ファクス番号:011-218-5176